共有不動産と遺留分 | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

昨日、紹介した「遺留分」
「いりゅうぶん」と読みます。

これは相続財産のうち、一定の相続人に対して「これだけは残しておかなければいけない(言い換えると、これだけは最低限、もらえることができる)」と民法で決められた割合額のことです。
私が勉強していた時、イメージとしては「プラスの相続財産のうち最低限、もらえるお金の割合を定めたもの」。
このイメージで概ね正しいかと思います。

生前、自分の財産を誰に相続させるかは自由です。
しかし・・・例えば相続人が3人いるのに、愛人に全部の財産を遺贈していたら?
愛人でなくても、相続人の1人にだけというのは、あまりにも不公平・・・。
私の恩師は、遺留分の説明の際に、「最低限の生活費を残してやるっていう意味もあって」
と説明してくれた記憶があります。

この遺留分というのは、相続人だったら誰でもあるというのでなく、「一定」の相続人にのみ権利があります。
配偶者、子供、直系尊属です。
兄弟姉妹にはありません。

遺留分の割合ですが、配偶者、子供は亡くなった人の相続財産の2分の1、直系尊属だけの場合3分の1と決められています。

さて、昨日のケース。
父親を相続したのは娘2人だけ。
相続財産であった不動産(土地・建物)の評価額が例えば計6000万だったとしたら?
娘1人あたりの遺留分は6000万×1/2(遺留分)×1/2(相続分)=1500万。
昨日の事例だと、土地、建物をお姉ちゃんに譲った妹にも最低限1500万は相続分があるのです。

しかし、相続財産は不動産だけだったら、妹は、最低限もらえるはずの1500万円をどこから手に入れるのでしょうか?

あるいは、この姉妹、最初は半分こに分けたわけです。
その半分こを妹は姉に渡すのですから、相続分としては3000万円の価値のものを姉に渡すことになります。
ですから、「現金で3000万くれ」と言出だすかもしれません。

だんだんと、仲良し半分こだった姉妹の仲が心配されませんか?

続きます。