それにしても、大阪も大雨です。
結構、大荒れでした。
これでまだ台風が来てないのですよね~?
さて、昨日の事例の続きです。
父親名義だった不動産を娘である姉妹2人が相続しました。
仲良く半分こに。
ところが、姉はこの土地と家にずっと亡くなった父親と住んでいました。
父親は亡くなって、もうその家にはいませんが、姉にとってはそれ以外は何の変化もなくそこに住んでいました。
一方、妹は自分には今、住んでいる家があることだし、固定資産税も持ち分である1/2は支払う義務が生じるし(個性資産税納税通知書は、自治体によって、共有者の代表者に送付されたり、持ち分の多い方に送付されたり、共有者其々に送付されたり違うようです。義務としては持ち分の割合に応じて負担しないといけないことになります)、
「お姉ちゃんにあげてしまおう」
と。
単純に妹が「あげて」しまうなら問題はないのですが、そうはいかないのが、相続です。
「争族」とは本当によく言ったもんだと感心するくらい、財産があってもなくても揉めている話をこの私でさえ、生の声を結構、、聞きました
開業して、まだ1年経ってないのに~
「お姉ちゃん、今の家はお姉ちゃんにあげるよ。でも、そうしたら、お父さんの財産はこの家と土地だけだったんだから、私がもらうものは、何もないじゃない?最低限の取り分だけ頂戴よ~」
と。
最低限の取り分、権利、これが遺留分と言われるものです・・・。
次回に続きます。