※遺言書などがなく、相続財産をどう分けるか?となった場合、法律上に決められた割合で相続することです。
娘二人が法定相続によって相続した場合、1/2ずつの持ち分になります。
亡き父の戸籍を調べて、隠し子などがいなければ・・・の話ですが。
さて、これで父の不動産は娘二人が「共有」することになるのです。
不動産の共有・・・はんぶんこ!で、仲良し!と思いませんか?
しかし、これは結構、揉める元です。
無料相談会でも、この不動産の共有というのは、
「あ~、大変だな~」
と実感しています。
そして、つい最近もやっぱりそれで話が進まないというお話を伺っているので
揉めてしまっては、行政書士では扱えなくなるので、弁護士を立てることになります。
仲良く半分こして共有になっても、娘二人が
「お父さんの不動産は、私たちは住まないから売ってしまいましょう」
と現金に換えてしまう状況ならいいのですが、娘の一人がそこに住んでいたとしたら・・・。
相続によって、自分の家・土地の半分が姉のもの、半分が妹のもの・・・となるのです。
さてさて、問題はここからです・・・。次回に続きます。
え?
「半分ずつだったら、土地はだいたい真ん中で、家も半分に割ったらいいんじゃない?」
実は、これ、先週、日曜の朝ごはん中に主人と討論になったんですねえ~
主人は長屋の図を書いてまで説明し始めましたけど・・・。