昨日は茨木市のイオン茨木、ボールタワーの傍で行われました。
茨木市ではこのイオン茨木で月1回、無料相談会が行われています。
私も筆記員で参加してきました。
無料相談会は吹田市や高槻市などでも行われるのですが、参加させて頂いた際に思うのは「相続」ってやっぱり大変なんだな~、いろいろあるんだな~ということです。
つい最近ですが、わが事務所にも相続放棄についてのご相談と、相続によって共有となっていた不動産を単独所有にしたいが・・・という相談を受けました。
どちらも、法律的なアドバイスはさせて頂き、お礼も言っていただきましたが、複雑な気分になったりもします。
昨日の相談では、また違った「大変だな~」という感想を。
ちょっと事例は変えますが、
不動産を売却しようと考えている。
その不動産の名義は、当の昔に亡くなった祖父名義のままである。
その祖父の相続人である母親と母親の妹(相談者さんからみたら叔母さん)が認知症・・・だったとしたら?
まず、亡くなった祖父名義では売買できないので、祖父の娘であった二人かどちらか一方にでも相続させて名義を変更してからなのです。
しかし、二人に単純に相続させることまでは出来ても、売却となるとそれぞれに後見人を立てる必要が出てきます。
叔母さんに身よりがない場合、姪である相談者さんは二人分の後見申し立てをしなければならないのです
(法律的には姪が申立てを「しなければならない」というわけでもありませんが)
しかも、どちらかがこの不動産で生活をしていた場合には、家庭裁判所の許可も必要です・・・。
簡単には不動産を売れないということですが、一度に二人の後見申立てをしなきゃいけないなんて~と私がびっくりしてしまいました。
でも、考えてみれば、高齢社会ですから両親の共有名義になっている空家を売ろうとして、二人分の後見申立てが必要・・・とかありがちですよね。
事例を学ばせて頂いた一日でした。