ネットでニュースを見るか、日経新聞の無料電子版からくるニュースメールで大まかなに見るかの程度のことも・・・。
今日のブログは・・・先日、四天王寺に行ったときの写真を掲載してと・・・と思いながら、まだ読むかもしれないから~と放置した2日分の新聞を片付けようとしていたら・・・。
17日の新聞は65歳以上の人口が3000万人を突破したという内容があり、そこだけ読んで、あとはさらさらと斜め読みし、一番後ろの方は読まずに廃棄しようと・・・。
すると、ひらりとめくれた最後のページの左はし!
「認知症女性の遺言無効」「弁護士に5億円贈与」という記事が目に入ってきました
どうやら、亡くなった女性が生前、作成した遺言書に、お世話になっていた80代の弁護士に資産を贈与する旨を記載していたようです。
遺言書を作成した当時、すでに女性には認知症が出ていたとのこと。
親戚などが「おかしい」と訴えたようで、その請求を地裁が認めて、遺言書無効・・・という判決がでたそうです。
このブログでも何度か、話していると思うのですが、遺言書というのは「老いじたく」や「エンディング」を考えるような年齢になった人だけが書くものではありません。
もちろん、ある程度、高齢になってからでも作成しよう!と思って作成することさえ感心させられます。
なかなか作成できないですから。
でも、しっかりしているうちに、どうか書いてください。
「しっかりしているうち」がいつまでか?誰にもわかりません。
一昔前より、家族状況は複雑です。
「おひとりさま」が増えたのもありますが、親や兄弟姉妹とも疎遠になったり、離婚も増えています。
離婚して、今、どこでどうしているか分からない父親や母親であっても、子は相続人なのです。
私のように「ぜひ相続放棄したい」と思っている子ならまだしも(どんな人か知らないのに債務まで引き受ける可能性があるからです。でも、すごいお金もちだったら、悩むかもしれませんよね。人間ですから、遺留分くらい欲しいと思ってしまかもしれません)、生活苦の子供が見知らぬ実父の相続によって助かるケースもあるでしょう・・・。
しかし、相続人争いが起こる可能性はあります。
再婚して、その間に子供がいたら、大いにあり得ます。
若い人も、せめて自筆証書遺言は書いてほしいなと改めて思った記事でした。
さて、新聞を片付けなきゃ