民法の法定利率が変わる? | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

昨日の日本経済新聞に「法廷利率」が下がる民法改正が行われることが掲載されていました。
ずいぶん前から、民法の債権法の部分が改正される準備はされていますが、試験勉強の時は、いつ改正され、いつから施行されるのか?によって試験の答えが変わるため、ハラハラものです。

17日に明らかになったのは、中間試案であり、これから通常国会へ改正案が提出されてから改正に向けて議論となるので、4月からすぐに改正!などとはならないでしょう。

で、その改正案で新聞に載っていたもので、私が
「あら~、120年ぶりに大きく変わるのね~」と注目した中間試案のうち二つを紹介します。
まず、一面に大きく出ていた「法定利率の下げ、変動制」です。
今の民法では、「法定利率」が5%に定められています。
「法定利率」って何?という感じですが、たとえば、お金を貸したり借りたりするとき、契約に「利息は年○%とする」と当事者(借主・貸主)が決めていれば、その利率に従うことになるのですが(もちろん利息制限法以内です)、特に決めなかった場合に利息をいくら払うことになるの?というときは「法定利率」を使うことになります。
ですから、現行では5%です。

私が法律を勉強しだしたときから、授業で
「いまどき、法定利率が5%なんて高くないですか~」と先生が講義で言われていたとおり、高いですよね。
私、社会人になってから、預金利息で5%なんてみたことがありません。
しかも、中小公庫に入った時には、バブル時にすごい金利で金銭消費貸借契約に対して、条件を満たせば「利息減免措置」という制度があって5%くらいまで引き下げる措置が取られていたような記憶があります

にも関わらず、5%って高いです。
しかも、民法の条文でしっかりと利率を規定されているため、改正しようと思うと大変な時間がかかります。
これを、改正後の案では、3%にしたうえで、1年ごとに0.5%の刻みで上下する変動制も導入するようです。
市場金利に合わせて変動するということです。

しかし、そう考えると、ますますカードローン、キャッシングの利率は高いことに気づきませんか?これは事前にカード会社等がきちんと○%と違反しない範囲の利率を決めているので、
「高すぎる!法律でも3%になるのに」と文句は言えません。
だいたい、借りるときに利率を納得して借りたんでしょ と言われるのが落ちです。
よく考えて、うまく利用してほしいものです
人間、誰だって、ちょっと足りなくて、どうしても手を出すときはありますから。
その前にちょっとだけ、立ち止まってほしいと思います。

もう一つ、注目したのは、「連帯保証人制度は経営者などを除き廃止の方向で検討」されるということです。
さて、これは明日に続きます。