今週末は東京大学の授業はありません。
久々に、旦那と買い物に出かけました。
梅田・心斎橋・・・両方を4時間ほど滞在しましたが、すごい人でした。
ボーナスの出る前でも・・・ですね。
それから、心斎橋に300坪のダイソーがオープンしたそうですが、その前をたまたま通りました。
入場制限までされている様でした。
さて、昨日の続きで今日は「尊厳死」について。
「尊厳死」というのは耳にされたことも多いと思います。
尊厳死について語るとき、私は以前から成年後見の関係で勉強をしていますが、相談を受けた際にしても、このブログで語るしても大変難しい問題であると思います。
簡単に説明をすると、人間の最期、終末期に延命治療をしても回復の見込みのない状態であるとき、人工呼吸器などの装着によって人工的・機械的に延命させられるのではなく、痛みや呼吸困難などの感じる苦痛を緩和する治療を受けるに留めるなどを自分の意思で選ぶというこです。
延命治療を受けないのですから、結果としては最終的に自分で「死」を選択することになります。
しかし、これはあくまで私見ですが、今のお医者様は「救えるものは見逃さずことなく救い、治療する」のが使命という方が多いと思いますし、中には人工呼吸器をつけることに患者本人や家族のことを考えると躊躇しながらも、延命措置の拒否ということを本人に確認が取れなければ、医者は「殺人罪」に問われたりすることもありますから、きちんと自分の最期は意思表示しておくべきだと思います。
さて、この尊厳死の宣言の方法には大きくわけて2つあります。
①日本尊厳死協会に入会する
協会の「尊厳死の宣言書」に署名・捺印して郵送し、年会費(2000円)を払います。
宣言書の原本は協会で保管され、2通のコピーが送付されてくるので、1通を自分が、1通を家族や信頼できる人が持ち、その必要な時がやってきたら、
医者に提示します。
会員は、毎年の年会費を支払うことによって意思の継続性を示すものとして判断されるそうです。
なお、日本尊厳死協会についてのホームページはこちら
尊厳死についても、私の拙い説明とは違い、定義されております。
②尊厳死宣言公正証書を作成する
公正証書によって尊厳死を宣言します。
日本公証人連合会のホームページには、ひな形が掲載されています。
それによると
1.二名以上の医師によって不治かつ死期がせまっていると判断された場合に死期を伸ばすだけの延命治療は行わないこと
2.苦痛を和らげるための治療は最大限実施してほしいこと
3.この証書の作成には家族に了承を得ていること
4.一切の責任は自分にあり、警察・検察が意思を捜査したり訴追したりしないこと
5.この宣言が自分の精神が健全であるときに宣言したこと
などを書いておく必要があります。
宣言内容は公証人役場であらかじめ、相談できますが、当事務所でも原案の作成をお手伝いさせていただきます。
当事務所では、公正証書原案作成の中で、遺言や後見についても必要があれば、アドバイスをさせていただくことができます。
なお、公正証書で作成しても気持ちが変わった場合はいつでも撤回可能です。
公証人役場での手数料は正本代などを含めて約12000円くらいです。