国税局へ相談に行きましょう | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

大企業では先日、今年はベアが満額回答とか

賃金アップの話などがニュースに取り上げられていますが

景気が良くなっているのは、ごく一部のような気がします。




経営が厳しくなった子会社整理のために支出する資金の
どこまでが税務上、法人税課税対象になるか否かについて
顧問先と検討会を重ねていました。



子会社とはいえ、法人格は別ですから

説明のつかない支援金は、子会社へ経済的利益を与えた

とみなされ、寄附金課税されます。




では、どういう説明がつけば課税されないのか
といえば・・・法人税法で定めてあります。



・子会社等の解散、経営権の譲渡等に際してのものであること

・子会社等の債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等

・その損失負担等をしなければ、今後より大きな損失を蒙ることが

社会通念上明らかであるためやむをえず行ったものであること




わが社のケースが社会通念上にあてはまるのか否か・・・漠然とした
この条文は正直よくわかりません。

法律の条文を、どう読むか、どう判断するかは

大いに悩むところです。

親会社・子会社の状況、資金支出の用途により

判断を迷いますよね。




そういう時は、管轄の税務署、多額な案件のときは
国税局へ相談へ行きましょう。事前相談に応じてくれます。



必ず事前相談しなければ、寄附金認定されるものでもなく

お墨付きという認定をもらえるわけでもないですが

ある程度、具体的な判断基準は示してくれます。

多くの事例を見てる方たちですからね。



悩んだときは、書類をそろえて、事前相談に行くことをお勧めします。