大企業では先日、今年はベアが満額回答とか
賃金アップの話などがニュースに取り上げられていますが
景気が良くなっているのは、ごく一部のような気がします。
経営が厳しくなった子会社整理のために支出する資金の
どこまでが税務上、法人税課税対象になるか否かについて
顧問先と検討会を重ねていました。
子会社とはいえ、法人格は別ですから
説明のつかない支援金は、子会社へ経済的利益を与えた
とみなされ、寄附金課税されます。
では、どういう説明がつけば課税されないのか
といえば・・・法人税法で定めてあります。
・子会社等の解散、経営権の譲渡等に際してのものであること
・子会社等の債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等
・その損失負担等をしなければ、今後より大きな損失を蒙ることが
社会通念上明らかであるためやむをえず行ったものであること
わが社のケースが社会通念上にあてはまるのか否か・・・漠然とした
この条文は正直よくわかりません。
法律の条文を、どう読むか、どう判断するかは
大いに悩むところです。
親会社・子会社の状況、資金支出の用途により
判断を迷いますよね。
そういう時は、管轄の税務署、多額な案件のときは
国税局へ相談へ行きましょう。事前相談に応じてくれます。
必ず事前相談しなければ、寄附金認定されるものでもなく
お墨付きという認定をもらえるわけでもないですが
ある程度、具体的な判断基準は示してくれます。
多くの事例を見てる方たちですからね。
悩んだときは、書類をそろえて、事前相談に行くことをお勧めします。