電子出版制作・流通協議会主催の
「海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラム」
に参加しました。
皇居平河門近くにある一橋講堂に
300名ほどの参加者が集まり
国会での税制改正への取り組み状況報告から
税法学者 三木義一先生の講演会まで
とても盛況でした。
それだけ、関心が高いテーマということですね。
テーマとなる税目は「消費税」。
ここ数年来、話題になっている
アマゾンやアップル問題です。
消費税は、課税取引を行う事業者が納税する義務がありますが、
海外に本社がある企業の場合は納税義務がないので
結果として、日本国内の事業者と価格格差がついて
国内事業者が不利な状況におかれています。
なぜ、そうなってしまったのか?
アマゾンやアップルは脱税しているのか?
そんなことはありません、日本の税法に則っています。
日本の法律が、現実の商取引に追い付いていないのです。
役務の提供に係る消費税の「課税対象」は
●消費税法第4条3に
当該役務の提供が行われた場所
と定められていますので、その場所が日本国内にあれば
消費税の課税対象となります。
この国内か国外かの判定(これを「内外判定」といいます)の基準として
●消費税施行令第6条2項7に
・・・・・国内及び国内以外の地域にわたって行われる
役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らか
でないものは、役務の提供を行う者の役務の提供に係る
事務所等の所在地
と定めているため、アマゾンのように海外に事務所等があると
消費税の課税対象から外れてしまうわけです。
アマゾンだけではなく、日本のネット企業が海外に事務所等を
作ったら、同じく課税できなくなります。
消費税が導入された当時は
今のようなネット時代が来るとは想定してなかったため
そこまで定義づけなかったのです。
この内外判定をさすがに見直す機運が高まり
平成27年度税制改正に織り込んで
早ければ来年秋の消費税率アップ時に
遅くとも再来年の春からの適用になる
というのが、現在の動きだそうです。
消費税は難しい。。。