今回の消費税増税を機に
消費税が課税されるもの
課税されないもの、について
改めて、区分を見直した業種があります。
例えば、有料老人ホーム
入居時に利用料をまとめて一時金として受取るケースが多く
入居期間が長期にわたることを想定しているだけに
消費税率の改定の影響は大きく
金額設定には注意が必要でした。
有料老人ホームの入居一時金は
だいたい、以下の内容で構成されています。
① 家賃相当分
② 介護保険に規定する介護サービスの提供分
③ 介護保険に規定する介護サービス以外のサービス提供分
④ 日常生活費
⑤ 入居者独自の選定による日常生活費
⑥ その他預り金
このうち、①、②、④は消費税非課税であり
③、⑤は課税対象です。
⑥は不課税ですね。
平成25年10月1日の前日までに締結した
有料老人ホームに係る終身入居契約で
入居期間中の介護料金を入居一時金として受取っており
平成26年4月1日前から、上記③、⑤の役務提供を
行っていれば、旧税率が適用されます。
間違えやすいので要注意です。