有料老人ホーム入居一時金の消費税 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

今回の消費税増税を機に

消費税が課税されるもの

課税されないもの、について

改めて、区分を見直した業種があります。




例えば、有料老人ホーム
入居時に利用料をまとめて一時金として受取るケースが多く
入居期間が長期にわたることを想定しているだけに
消費税率の改定の影響は大きく
金額設定には注意が必要でした。



有料老人ホームの入居一時金は

だいたい、以下の内容で構成されています。

① 家賃相当分

② 介護保険に規定する介護サービスの提供分

③ 介護保険に規定する介護サービス以外のサービス提供分

④ 日常生活費

⑤ 入居者独自の選定による日常生活費

⑥ その他預り金




このうち、①、②、④は消費税非課税であり
③、⑤は課税対象です。
⑥は不課税ですね。



平成25101日の前日までに締結した

有料老人ホームに係る終身入居契約で

入居期間中の介護料金を入居一時金として受取っており

平成2641日前から、上記③、⑤の役務提供を

行っていれば、旧税率が適用されます。




間違えやすいので要注意です。