実家を相続するとき | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

相続税の基礎控除額が4割減になることで

相続税が大衆化する、と言われていますが

一番気になるのは不動産の相続でしょうね。


相続財産が金融資産であれば
現金化もしやすく、納税資金の不安も少ないですが
相続財産の大半が

親が現在居住している家屋の場合
その評価額が気になるところです。

小規模宅地の特例を使えれば

不動産評価が8割減になるので

さほど心配はしなくても大丈夫ですが

これを適用するには厳しい要件があるので、要注意です。


「離れて住む」ということは
亡くなった親(Aとします)と同居してなかったということです。
その場合は、

① Aに配偶者がいない

② Aの住んでいた家屋に居住していた親族で相続人がいない

この両方に該当し、


③ Aが亡くなった日前3年以内に、日本国内に自己や配偶者所有の
  自宅に居住したことがない
④ Aの残した家屋を相続税の申告期限まで所有すること
⑤ Aが亡くなった時に、日本国内に住所を有しているか
  日本国籍を有していること
これら③~⑤の要件を充たしていなければ
小規模宅地の特例は使えません。


③の「配偶者所有の」は見落としがちなので、充分気をつけましょう。