相続税の基礎控除額が4割減になることで
相続税が大衆化する、と言われていますが
一番気になるのは不動産の相続でしょうね。
相続財産が金融資産であれば
現金化もしやすく、納税資金の不安も少ないですが
相続財産の大半が
親が現在居住している家屋の場合
その評価額が気になるところです。
小規模宅地の特例を使えれば
不動産評価が8割減になるので
さほど心配はしなくても大丈夫ですが
これを適用するには厳しい要件があるので、要注意です。
「離れて住む」ということは
亡くなった親(Aとします)と同居してなかったということです。
その場合は、
① Aに配偶者がいない
② Aの住んでいた家屋に居住していた親族で相続人がいない
この両方に該当し、
③ Aが亡くなった日前3年以内に、日本国内に自己や配偶者所有の
自宅に居住したことがない
④ Aの残した家屋を相続税の申告期限まで所有すること
⑤ Aが亡くなった時に、日本国内に住所を有しているか
日本国籍を有していること
これら③~⑤の要件を充たしていなければ
小規模宅地の特例は使えません。
③の「配偶者所有の」は見落としがちなので、充分気をつけましょう。