非居住者の所得控除 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

春ですね。桜がすっかり満開になりました。

仕事で東京タワーの近くを通りました。

昨日は残念ながら薄曇りでしたが、タワーとのコラボが

綺麗でしたので、一枚撮りました。



さて
春といえば転勤の季節です。

友人が転勤で海外へ家族ともども引越すことになり

不在の間、自宅を人へ貸すことにしました。

来年から確定申告をします。


日本へ時々出張で戻ることはあっても
年間の多くを国外で過ごす場合
税制上の取り扱いは、非居住者扱いになります。


非居住者の場合

日本国内に所得がなければ、日本で申告納税する必要はないですが

友人のように不動産所得があれば、日本でも申告納税しなければ

なりません。


では
非居住者に適用される「所得控除」には
何があるのでしょう?

「所得控除」は、3つのみです。

・基礎控除

・寄付金控除

・雑損控除(居住者期間の日本にある資産のみ)


配偶者控除や生命保険料控除等、日本で申告納税する時に
ポピュラーな所得控除は一切使えません。

間違えやすい点なので、税務署は非居住者からの申告書は

念入りにチェックしています。

気をつけましょうね。