外国法人の日本法人は
クリスマス休暇に、この週末から入りました。
毎年
年賀状ではなく、クリスマスカードを頂きます。
今年も日本を意識した和風の、素敵なカードでした。
私もお洒落なグリーティングカードを贈ろうと思いつつ
気の利いた言葉が見つからず、今回もやはり
日本式に年賀状でご挨拶をすることにしました。
さて
日本法人で勤務する社員(幹部クラスが多いですが)が
外国法人から受け取るストックオプションを海外で行使した場合
海外で納税済みであり、日本での申告義務はない
と思いがちですが、そうではありません。
日本に送金しなくても、日本の給与所得と同様
給与所得として、日本に申告納税しなければなりません。
本人達には課税逃れの認識はもちろんないため
うっかり申告漏れしてしまうことがあります。
会社を通して周知してもらうことが大事です。
年が明けたら、確定申告の季節ですね。