外国法人から受け取るストックオプション | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

外国法人の日本法人は

クリスマス休暇に、この週末から入りました。クリスマスツリー



毎年
年賀状ではなく、クリスマスカードを頂きます。


今年も日本を意識した和風の、素敵なカード手紙でした。

私もお洒落なグリーティングカードを贈ろうと思いつつ

気の利いた言葉が見つからず、今回もやはり

日本式に年賀状でご挨拶をすることにしました。


さて
日本法人で勤務する社員(幹部クラスが多いですが)が
外国法人から受け取るストックオプションを海外で行使した場合
海外で納税済みであり、日本での申告義務はない
と思いがちですが、そうではありません。

日本に送金しなくても、日本の給与所得と同様
給与所得として、日本に申告納税しなければなりません。

本人達には課税逃れの認識はもちろんないため
うっかり申告漏れしてしまうことがあります。
会社を通して周知してもらうことが大事です。

年が明けたら、確定申告の季節ですね。