お客様がご自宅用に、麻布にある中古物件を2億円で購入されました。
不動産仲介業者から
購入価格の10%を源泉し、税務署へ納税して下さいね
と説明がありました。
不動産を購入して所得を得たわけでもないのに
なぜ納税しないといけないのですか?
と尋ねてこられました。
たしかに、不思議に思うでしょうね。それはですね・・・
売却した相手の方が外国に居住される方だったからです。
外国人であるかどうかではなく、日本に居住される方かどうか
の違いです。
日本人でも海外に居住される方、非居住者と呼びますが
非居住者が日本国内に所有する不動産を
購入した場合
購入する側が、先方へ支払う購入代金から
あらかじめ所得税を源泉徴収しなければならないと
定められています。
納税額は購入価格の10%、そして残り90%を
先方の口座へ支払います。
非居住者でも、日本国内で得た所得に対しては
日本で所得税を課税されるのですが、海外に居住する納税者の場合
どうしても徴収漏れが生じやすいですね。
そこで
日本に居住する支払者に源泉徴収義務を課すことにより
税務署は所得税の徴収漏れを防いでいるわけです。
ただし、不動産の売買金額が1億円以下で
かつ
購入した個人が自己の居住用に購入する場合は
源泉徴収の必要は不要です。