海外に住む人から不動産購入する場合 | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

お客様がご自宅用に、麻布にある中古物件家を2億円で購入されました。


不動産仲介業者から
購入価格の10%を源泉し、税務署へ納税して下さいね
と説明がありました。


不動産を購入して所得を得たわけでもないのに

なぜ納税しないといけないのですか?

と尋ねてこられました。


たしかに、不思議に思うでしょうね。それはですね・・・

売却した相手の方が外国に居住される方だったからです。


外国人であるかどうかではなく、日本に居住される方かどうか
の違いです。


日本人でも海外に居住される方、非居住者と呼びますが

非居住者が日本国内に所有する不動産を

購入した場合

購入する側が、先方へ支払う購入代金から

あらかじめ所得税を源泉徴収しなければならないと

定められています。


納税額は購入価格の10%、そして残り90%
先方の口座へ支払います。


非居住者でも、日本国内で得た所得に対しては
日本で所得税を課税されるのですが、海外に居住する納税者の場合
どうしても徴収漏れが生じやすいですね。

そこで
日本に居住する支払者に源泉徴収義務を課すことにより
税務署は所得税の徴収漏れを防いでいるわけです。

ただし、不動産の売買金額が1億円以下

かつ

購入した個人自己の居住用に購入する場合は

源泉徴収の必要は不要です。