留学中の息子は扶養家族? | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

私には甥っ子が二人います。

一人はボストンに留学し

もう一人は東京の大学に通っています。

そして、甥っ子達の両親は福岡に居住しています。



さて
親と同居しない二人の息子は、親の確定申告の際に
扶養親族として控除されるでしょうか?
つまり、お父さんの税金が安くなるのでしょうか?


 海外に住む子供は扶養親族になる?
 国内だけど一緒に住んでいない子供は扶養親族になる?


ちなみに、東京の甥っ子は
趣味のバンド活動のお金が欲しくて塾でアルバイトをしており
それが月4万円ほど。
ボストンの甥っ子は
勉強しないと授業についていけないので
アルバイトはしていません。

二人とも、親からの送金で生活をしていることに変わりはないです。


答えは、二人ともOKです。
お父さんの所得から扶養控除できます。
つまり、お父さんの税金が安くなります

しかも二人とも、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)

なので、一人当たり63万円も控除できます。

この年齢は子供手当をもらえず、大学生でお金がかかる世代なので

扶養する親の税金が、そのぶん安くなるよう控除額が大きいのです。


所得税法上では、AさんをBさんの扶養親族として認める要件として
AさんがBさんと「生計を一にする(親族)」ことから判断します。
裁判でも争われる事例になるこの言葉

「生計を一にする」の意味を簡単に話すと

AさんがBさんの稼ぐお金で生活をしている、養ってもらっていること

必ずしも同居していることは条件ではなく
日本国内に居住することも条件ではありません。

ただし
アルバイト収入といえ多額になれば、扶養親族には当たりません。
養ってもらっている判断の基準は、年間所得38万円以下です。

塾講師やコンビニ、居酒屋のバイトはお店と雇用契約なので給与所得。
年間収入最大103万円までなら基準を充たします。

一方
家庭教師のバイトは事業所得にあたるので
家庭教師先のお宅からいただくお金が年間38万円を超えると
(家庭教師に必要な経費は差し引けますが、あまりないですよね)
原則、親の扶養からは外れてしまいます。

ちょっと長くなりましたが、色んなケースの一つとして
参考にしてください。