小規模宅地等の特例の改正を使った相続税対策 | 相続税専門の税理士事務所ブログ

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税理士法人チェスターの代表で税理士の福留です。

相続税において、大きく節税につながる特例のひとつに、

小規模宅地の特例

があります。

この特例が平成27年1月以降に改正され、より節税が可能となります。

〇 自宅部分の適用面積が上限240㎡ ⇒ 330㎡

〇 居住用と特定事業用の併用が可能
⇒ 今までは居住用で、240㎡を使いきっていれば、特定事業用は使用できなかかったのですが、今後は、特定居住用とはべつに、400㎡の特定事業用の特例が適用可能になります。

これは、非常に大きな特例の改正点です。

相続税がかかるような方のほとんどは、持家をもたれていることが多いと思います。
今までは、自宅に特例を使えば、上限に達してしまい特例が使えなくなっていたのでよかったのですが、今後は、自宅に特例を適用した後でも、さらに、特定事業用として400㎡まで80%減額の特例が適用可能となります。

たとえば、1億円の借入で、400㎡の土地を購入しそこで事業を営めば、

1億円×80%減  =  8,000万円

も、相続税評価を下げることができます。
つまり実効税率が仮に50%だとすると、4000万円の節税効果。

多少事業に赤字が生じても、相続税の節税効果の方が大きくなりそうですね!!


こういった相続対策にご興味がある方は、ぜひ、相続専門の税理士法人チェスターまでお問合せ下さい。


税理士法人チェスター 福留