保護したまま届けを出したいのに | *猫花し*見守る愛犬に私たちと

*猫花し*見守る愛犬に私たちと

自ら保護した猫の成長ブログ
(飼い主の日記もあり)

こんにちは。くもり29/19℃
今日は文字だけの長文ですアセアセ

樹々を保護した時、
交番で届けを出しました。

「預かれる?」 預かります!
「所有者が現れなかったら
どうするの?」うちの仔にします!

所有者が現れないと殺処分になる
と、きちんと説明があった。
さすが交番おねがい

ところが・・・

里々と美々は、
警察署に届けに行ったのだけど、
対応が全く違ったガーン

写真だけの届けはダメで、
猫を連れて行ったら、我が家が
預かった(保護した)ままでの届けは
出来ないと言う。

野良生まれの野良猫として
届けをしない方法が。と言われた。

所有者がわからない猫を拾ったら
所有権を取得出来る。知ってます。
民法第239条(無主物の帰属)

里々も美々も、
あきらかに所有者がいる(首輪や服や
治療跡など)ではなかったけど、
他人が見ても飼われていただろう猫。

脱走した猫を
何年経っても諦めずに捜している
飼い主さんのためにも、
トラブルなく所有権を取得したい
自分のためにも、届けたいんです。

拾得した旨の申告を受けた警察は、
遺失届が提出されていないか確認し、
所有者が判明しない場合は
都道府県に引き取りを求めるか
拾得者に確認することになってる。

県に引き取りは求めません
預かった(保護した)ままで
所有者が現れなかったら、
私が所有権取得します。

拾得者が拾得した猫を
預かる(保護する)旨を申し出て
何がいけないの?キョロキョロ

「飼い主が現れた時に
脱走などで居なかったら困る」

警視庁生活安全局地域課長より
各道府県警察本部長などへの
通達見てますか?
(平成31年3月29日 丁地発第73号)

拾得した動物の取り扱いに関して、
道府県などと連携して
適正な運用を図るってありますよ?

県に聞きもせずに
私より専門的でも無い警官が、
5日もキャリー保管するほうが
ダメと思いますけど?ムカムカ

病気でも保管する決まり?はぁ!?
何馬鹿なこと言ってんのムカムカ

なんで聞く必要無い態度なのよ?
通達見んかいムキー

拾得物に詳しい会計課も同じで
「連れて来なさい」だと。
納得いかへん!ムキー

樹々の時の親切な交番で
届けを出せば良かったわ・・・

でも、警察署がこれじゃ、
拾得者が預かると申し出ても
諦めてしまう場合がきっとあるはず。

所有者が現れなかった時の
チャンスを逃してる。
殺処分させる気か!!ムキー

あんな怖いセンターに、
3ヶ月も行かせたくない。
誤って殺処分が無いとも思えない。

上に聞きなさいよ!ムカムカ
都道府県やセンターと連携して
対応しなきゃいけないのよ!ムカムカ

後日、主人がまた電話で言って、
ようやく「わかりました」

警官自信満々だったからねぇアセアセ
放置されるんちゃうかな・・・

このままじゃ絶対いけない!
わかるまで戦ったるムカムカ
私、諦め悪い奴なんでてへぺろ
色んな所に相談してたら主人から

届けを出して、3ヶ月間
家で保護したままでお願いします

との結論になった!と。
やった~!!爆笑

チャンス逃して
殺処分された子がもしいたら・・・
遅くなってごめんねショボーン

警察の皆様、
せっかく保護した命なのだから、
殺処分への道を避ける努力を
していただきたい。お願いします!