こんなに簡単!新加坡での起業~私の場合~(5) | 中小企業診断士@新加坡→上海→東京     こんなこと、考えてみましてんけど…

中小企業診断士@新加坡→上海→東京     こんなこと、考えてみましてんけど…

シンガポール→上海、そして5年の時を経て東京に戻った、
アジア系の国際派&関西系中小企業診断士ですねん。
シンガポールではちょっとだけ独立開業、
上海では某支援機関勤務。
東京では、どんなシゴトができるやろか。
それは…お楽しみ…!!

もったいぶって、引き延ばして、引き延ばして書いてまいりました、

新加坡在住のDP保持者が、個人事業主として起業する場合シリーズ、第五回目(最終回)。

最後の就労許可のお話しですねん。(下線部)


 前段階その① EP保持者の勤務先で、DPが就労なり起業して問題ないか確認する

 前段階その② その事業には、関連機関の資格、許可、届出などが必要でないか確認する


 ステップ①事業を登録する。

 ステップ②就労許可を取得する。


《注意!》この方法は、この記事を書いている時点のものです。この記事を参考に事業登録される方は、現在も同様かどうか、ご確認の上、手続きをお進めください。


「就労許可」いうぐらいやさかいに、もともと就労したらあかん人が対象ですえ。

そやし、新加坡にいはる日本人で、EP(Employment Pass:就労ビザ)、PR(Permanet Residence:永住権)

持ってはる人は、必要ありません。

ウチのような、DP(EPにくっついてきた家族)の人が対象の手続きです。



DP(Dependant Pass)持ってる人が新加坡で働く場合は、


 1.DP保持者が就労するであろう企業・団体の事業主が、

 2.MOM(Ministry of Manpower :中国語では人力部、日本語に訳したら人事院やろか)というお役所に対し

 3.LOC(Letter of Consent:就労許可)を申請せなあきません。


1.なんですけど、ウチの場合は、個人事業を自分で起業しました。そやさかいに、

ウチがまずACRAで事業を登録し(昨日のブログ参照)、

事業主としてのウチが、働き手のウチのために、就労許可申請をすることになります。


ややこしおすなあ。


一般的に申請方法は二種類で、

 ①インターネット経由でMOMのHPから申請(1週間程度で許可)

 ②申請用紙に手書きで必要事項を書き、MOMに投函(5週間程度で許可)

   MOMの前に、こんなポストがありますさかいに、関係窓口の番号に投函しますねん。

   ↓


こんなこと、考えてみましてんけど…


申請から許可までのスピードを考えたら、①のインターネット申請が早くてお勧めですけど、

ウチのように、DP保持者が事業主の場合は、②のマニュアル申請しかできしません。

そんなこと知らんと、ウチも初めは①でトライしたんですけど、

何回やってもエラー。何度もMOMのお役人さんと電話でやりとりし、

「あ、DPの事業主はマニュアルしかできませんでしたわ~」

と、いうことに。


ま、これで無事申請し、やっぱり1ヶ月ぐらい経って、MOMから「許可おりたで~」という

レターが来ました。

さあ、これで「形」としては仕事をしてもいい状態になりました。


せやけどねえ、仕事は形やおまへん。問題は中身でっせ~。


と、いうことで、MOMのLOC申請ページはこちら です。


長いこと、このシリーズにお付き合いくださいまして、おおきに。