昨日の続きですさかい、これから読まはる方は、昨日の分からお読みくださいませ。
新加坡に住んでいる、DPホルダー(帯同家族ビザ保持者)が、Sole-proprietor(個人事業主)として
新加坡で独立開業する場合のお話しでっせ。
復習しますと、こういうことでした。
前段階その① EP保持者の勤務先で、DPが就労なり起業して問題ないか確認する
前段階その② その事業には、関連機関の資格、許可、届出などが必要でないか確認する
ステップ①事業を登録する。
ステップ②就労許可を取得する。
今日は、前段階①のお話しさせていただきます。
EP(就労ビザ)を取得した人にくっついてきた扶養家族が、DPですね。
そやし、EPのビザサポートをしてくれはった会社や事業体さんが、どこまでDPさんを管理してくれてはるか、確認せなあきません。それは、主にこういうポイントですねん。
1.その企業が、帯同家族(主に妻)の就労を、「社内規則として」禁止しているかどうか。
結構禁止してはるところ、多いんですわ。
2.その企業が、その帯同家族を、「年金」「税金」面で、どういう扱いにしているか。
日本でも、100何万円以上収入があったら、扶養家族から外れるとか、いろいろありますやろ。
それぞれの企業さんによって、日本でなのか新加坡でなのか、いろいろ処理があると
思いますさかいに、各企業さんの総務や経理関連の方に確認してもらわなあきません。
因みに、ウチも、1.2.ちゃんと確認しましたえ。2.もちゃんと、金額の基準があるみたいやしね。
新加坡で働く日本人(EP保持者)は、必ずしも日本の会社から派遣された駐在員とは限りませんやろ。
こちらへ飛び込んでこられ、現地採用で働き始められた方も、仰山いはります。それも、日系の会社やったり、こっちの会社やったり、あるいはこっちに支店を持つ、日本以外の外国の企業やったり。
そやしね、そのEPホルダーさんの所属してはる事業体さんの方針や規則を、まず、確認することでしょうねえ。
ほな、今日は、ここまで。
明日は前段階の②に進みますえ。