今日はまず二つのニュースを紹介したい。それは「死刑」についてもう一度
この社会に問うているようである。
当時18歳に死刑判決=回避する事情なし-光市母子殺害差し戻し審・広島高裁
4月22日12時30分配信 時事通信
山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた当時18歳の元少年(27)の差し戻し控訴審判決公判が22日、広島高裁で開かれ、楢崎康英裁判長は「死刑を回避する事情を見いだすすべもなくなった」と述べ、死刑を言い渡した。
犯行時少年の死刑判決は、連続リンチ殺人で当時18~19歳の元少年3人に対する2005年の名古屋高裁判決以来。弁護側は上告した。 楢崎裁判長は「何ら落ち度のない2名の生命と尊厳を踏みにじり、冷酷、残虐で非人間的だ」と指弾した。 本村弥生さん=当時(23)=と長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=への殺意などを一転否定したことを「虚偽の弁解」と断じ、「元少年は犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけだ。反省心を欠いており、極刑はやむを得ない」と述べた。 最高裁が06年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」として一、二審の無期懲役判決を破棄し、審理を差し戻していた。 楢崎裁判長は、殺意の否定を「起訴後6年半以上も話していないことを新しく供述し、不自然で不合理だ」と判断。遺体の状況にも整合しないとして退け、弥生さんへの乱暴目的も認定した。 元少年の年齢や精神的な未熟さを犯行の背景とする一方、死刑を回避する事情とまではいえないと指摘。その上で「遺族に対する謝罪、反省の弁は表面的で、刑事責任の軽減を図る偽りの言動。改善更生の期待を裏切り、虚偽の弁解を考え出しており、反社会性は増した」と非難した。 |
<殺人>「死刑になりたかった」自衛官辞めたくて脱走
4月22日22時51分配信 毎日新聞
鹿児島県姶良(あいら)町でタクシー運転手が自衛官に殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された陸上自衛隊練馬駐屯地(東京都)所属の1等陸士(19)=東京都練馬区=が、県警の調べに対し「殺すのは誰でもよかった。死刑になりたかった」などと新たに供述していることが分かった。1士は「金を取る目的ではなかった。ナイフは事前に購入していた」とも話しており、県警は無差別に襲撃したとみて動機を追及している。
また、「自衛隊を辞めたくて脱走した」と供述しており、県警はなぜ鹿児島に来たのかについても調べている。 調べによると、1士は3月19日から行方不明だったが、東京から各地に立ち寄りながら移動し、3月下旬から鹿児島市入り。漫画喫茶やJR鹿児島中央駅構内などで寝泊まりするなどし、所持金もほとんど尽きたという。 1士は22日午前2時半ごろ、姶良町脇元の国道10号で、タクシー運転手の神薗三郎さん(58)=鹿児島市坂之上6=を停車させた上、腕で押さえつけ、首にナイフ(刃渡り十数センチ)で切りつけ、殺害したとして、緊急逮捕された。神薗さんの死因は首を切られたことによる失血死。【大塚仁】 |
なるような日であったと思う。
山口母子殺人事件においての、もう弁護団の力の無さが如実に
あらわれ、 「とんでも弁護」を行ったことは本当に残念でならない。
つまり、彼らの「死刑廃止」の論理でもって主張した弁護は
民衆の反感を買う、「苦しい言い訳」でしか弁護できなかったことは
同じ理念を持つ人間にとってとても遺憾である。
そもそも高裁が判断した判例というのは日本の民主主義がまだ、
人権について 「寛容」ではなかったことを明らかなにした。
つまり「近代の理想」とはかけ離れた判例をくだしたことである。
私たちは「やられたらやり返す」という「目には目を」といった前近代的なハンムラビ法典を肯定する風潮が未だ残存し、
人々が小さな政府を目指すと共に、社会の構成員に「管理者」
という役割を 押し付け、皆が相互監視によって社会の秩序を守るという戦前の治安維持法 のもとでの人々の「告発推奨」の傾向、
帝国臣民としての「忠誠」にもとに さまざまな無実の人々が官憲
によって取り締まられ、逮捕、投獄、拷問、殺害を受けた歴史を忘却し、まったく反省していないことを示唆している。
つまり、ハンブラビ法典のような犯罪について復讐ありきという
アンチモダニズムが司法の現場にも浸透し、
一部の民意に迎合してしまう 判例が出されることは危惧すべきであり
、その「萌芽」が今日本社会において芽生え始めていることだ。
また、この悲しい風潮が新保守主義やネオリベラリズムから派生した
精神構造の特徴としての文脈で理解できることも、私の勝手な
妄想に過ぎないだろうか。
あの弁護団の理念については私としても賛同するような立場であった。
死刑制度賛否について、私は今の剥き出しの感情、復讐心でもって
容疑者を殺す選択を民意として(マスゴミの影響もあるが、)
確立されてしまう情況が、裁判制度、法治国家の理念、民主主義の
堕落を生んでしまわないかとても憂慮する。
しかし、「被害者」、遺族の本村さんの精力的なメディアへの露出、
もちろん 彼の信条は、事件発生後の、家族を失われたという。
とてつもない 怒りと加害者元少年に対する憤りは何人たりとも
批判、非難を受け付けないほどの悲しみを孕んでいる。
そして、遺族の苦痛と苦悩があったということを無視するつもり
はないが、 それに対して、私たちはこの元少年に「死刑」が
孕んだ「民意?」によって封殺される状況があることも悲しい事実だ。
また、法治国家日本におけるどうしようもない 感情論を臨機応変に
反映してしまう裁判制度の未熟さを露呈する 結果となっていること
も注目すべき問題だ。
このことは「冤罪事件」に対しても無反省的に判決がくだされてきた問題を 無視するということなり、「死刑制度」存続にとって当然の
帰結である。
今の段階では、日本社会に「人権」を論じることのできない、
皆が社会の構成員として認識、「犯罪」について徹底的に排除しようと
する傾向がまた復活していることを物語っている。
いや、Mフーコーの『監獄の誕生』で指摘する「規律訓練型」の権力
から、最近の社会学の共通認識である「管理統制型」の権力への
移行は社会への更生とともに「包摂」する近代の特徴から、
徹底的に「排除」、国家による殺人を是認する傾向へ移行したという
ことも示唆している。
たとえば、ねらーの言う「プロ市民」「人権屋」など、八木秀次の
「人権を疑え」のような日本の稚拙な右派論壇に顕著にあらわれている
。
補足だが、国家が「復讐」を代行して「死刑」を執行することに対して正当化することに危惧を覚えるという「死刑廃止論者」の立場はそれぞれ違いはあれ、 亀井静香などの「死刑廃止論者」とも 「冤罪事件」に対する憂慮は共通認識であるだろう。
しかし、その論理だけで、「死刑廃止論」を正当化するとも思えない。
今回の問題は「裁判」制度においての理念から的外れな弁護をするという愚策を展開した弁護団にも責任の一端があるし、
より理論的な文脈で弁護できなかったのかという失望とともに、
そして「人権」について議論する「土台」がまだできあがって
いないということも問題として指摘する必要があるだろう。
しかし、彼らが行った弁護は刑法39条および41条においての
刑事責任能力があったかなかったか、
ということを論議するお約束的な弁護することは、より民意との
乖離を生むことになる。
今回の「やり直し」においてより高次な、より広い視野、
彼らの理念をうまく民衆に納得させる「弁護」が でき
なかったのだろうか。
もちろん、彼らの努力は認めるが、ぜひ反省してもらいたいし、
これから上告があるとしても、今まで以上の「弁護」を期待したい。
また、もうひとつのニュースである
自衛官の「死刑」願望については多くを語れないが、
今の風潮として、「死刑制度」への甘えや憧れといった倒錯した感情を
持つ少年の犯罪が最近増えていることは、現代社会を考える上で
重要なトピックスとしてあげた。
またいまのところ私の考察が未熟なものでしかないので、
これから加筆して語っていきたいと思う。
このような状況は私たちの「社会への志向」が
ネオリベラリズムの権力、政策によって奪われてしまったという
実感を与えるものであると考える。
それはポストモダンの、後期近代における特徴であると認識することは
私だけの妄想でしかないんだろうか。
最後に一言、「社会への志向」というのは
今の国家中心のネオリベラリズム権力に奪われた≪社会≫という
ものを奪還することにより、犯罪が起きたあと、犯罪者を徹底的に
排除するのではなく、同じ社会の構成員として、なぜそのような犯罪
が起きたのか、権力にその取締を委譲するのではなく、
この社会に起きた犯罪をともに考え、自主的に問題を解決に向け、
よりよい社会の改善が必要ではないだろうか。
だから、私たち第三者は加害者と被害者の関係をなんとか「仲介」
する努力を惜しまず、
元少年がなぜ犯罪を起こしたか、「思考停止」せず、問題を社会に
還元しなければ、第二の元少年はまた登場し、
倒錯した自衛官のような少年も増えていくのではないか。
これはわたしだけの妄想だろうか。
刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰 を科す意味に欠けるとされている。
[編集 ] 責任無能力と限定責任能力
責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めている。
[編集 ] 心神喪失と心神耗弱
心神喪失 とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。また、無罪判決がでるほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、一生精神病院で過ごす可能性が高い。
心神耗弱 とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減刑されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。
心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や覚せい剤 の使用によるもの、酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例 ではアルコール の大量摂取や薬物(麻薬 、覚せい剤 など)などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は決して適用されないといわれている。(原因において自由な行為 も参照してもらいたい。)
心神喪失と認められると、不起訴になるか、起訴されても無罪となる、ということに関しては、社会的に抵抗感を抱く向きもある。テレビドラマシリーズ「怪奇大作戦 (第24話「狂鬼人間 」)」や、映画「39~刑法第三十九条~ 」などが取り上げ、問題提起を行ったことがある。また、2001年6月8日に大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起こった事件(「附属池田小事件 」)の犯人が、何度も不起訴 となった経歴の持ち主であったことも報道された。この事件をきっかけに、心神喪失と認められた者に対する処遇への、司法の関与が必要との考え方が注目され、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 」が制定され、保護観察所 に配置された社会復帰調整官 (精神保健福祉士 )を中心に、医療観察 を行う枠組みがつくられた。
[編集 ] 刑事訴訟法上の心神喪失
刑事訴訟法上も心神喪失と言う概念があり、被告人が心神喪失になった場合は公判が停止される(刑事訴訟法314条)。被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判が打ち切られる。
なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすものであり、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではない。会話・文字・点字・手話等のコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではないが、刑事訴訟法上は心神喪失となることがある。
[編集 ] 刑事未成年
刑法第41条は14歳に満たない者を刑事未成年とし、その行為の不処罰を定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰を控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たずに触法行為をした者は、少年法 により触法少年 として審判に付され、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。
[編集 ] 関連項目(刑法)
最後に、今回の事件で犠牲になった母子、タクシーの運転手さんに