水曜日と言えば、
不動産屋さんの定休日。
そして、定休日である水曜に行われるのが、
宅建士法定講習会。
2回目の免許更新にやってきました。
とても土地勘のある、京都駅です。
毎回お茶が頂けて、
豪華なお部屋で行われます。
豪華なエスカレーターを使って会場へ。
エスカレーターが豪華なのも当然。
ここは結婚式場なのです。
講習会場、、
ここ入ったことがある様な…!?
そう、以前に後輩の結婚式に行った時のお部屋でした![]()
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講習内容は、弁護士さん、1級建築士さん、税理士さん、
士業の方が講師で、
前回更新からの5年間にあった法令改正、税制改正、紛争事例などを
説明してもらえます。
だったのが、
民法改正で、
原則 越境された土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除させる
次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取る事可
ア)催告したが、相当期間に切除しない
イ)所有者不明、所在不明
ウ)急迫の事情
こうなりました。
枝も自ら切り取る事が出来る様になるのですね![]()
そしてこの講習を受けた翌日なのですが、
ほんとに偶然戸建ての入居者さんからお電話がありました。
足が不自由で、伝い歩きのご主人さんがおられます。
奥様『あのね、隣の家(空き家)の枝が延びてきて、
ウチの家まで伸びてきて、主人が玄関に出た時、
枝が目の所に当たるんよ。困るわこれ。
何とかならへんかなあ??』
旧法しか知らなかったら、今後対応が変わってきますね。
今回は空き家の所有者に自治会から連絡を取ってもらい、切りに行けないとの事で、了承をもらい、こちら側から自ら枝の切除しました。
(令和3年4月28日公布、令和5年4月1日改正。実際の適用は改正から)
不動産業は法律と隣り合わせですので、
これらを知っておく事は武器になります。
そうそう、税法改正の説明をしておられた税理士さん、
とても説明が上手で、
税法も楽しく興味深く聴けました。
最後に、
枝の伸びてきた隣の空き家。
もうかれこれ1年以上空き家で、
残置物もありますが、売りに出ていません。
買えないかなぁ、とちょっと狙っています笑


