免許更新☆宅建士法定講習会 | 不動産投資をとことん楽しむ♪

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水曜日と言えば、

不動産屋さんの定休日。

 

そして、定休日である水曜に行われるのが、

宅建士法定講習会。

 

2回目の免許更新にやってきました。

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とても土地勘のある、京都駅です。

 

毎回お茶が頂けて、

豪華なお部屋で行われます。

 

豪華なエスカレーターを使って会場へ。

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エスカレーターが豪華なのも当然。

ここは結婚式場なのです。

 

講習会場、、

ここ入ったことがある様な…!?

そう、以前に後輩の結婚式に行った時のお部屋でした爆  笑あせる

 

講習内容は、弁護士さん、1級建築士さん、税理士さん、

士業の方が講師で、

前回更新からの5年間にあった法令改正、税制改正、紛争事例などを

説明してもらえます。

私はこの法令改正と紛争事例がとても好きです。
身近なジャンルだからだと思いますが、聞き入ってしまいます。
 
法令改正も、一部なら
ブログやニュースなどで知る事が出来ますが、
なかなか5年分を丸ごと知る機会はありません。
 
 
法令改正で役に立ちそうなのは例えば…
民法の所有者不明土地関連法の、
『竹木の枝の切除、根の切り取り』
令和3年4月28日公布で、
日も経っていますので、ご存じの方もおられると思います。
以前は、
 
竹木の根=境界線を越えるときはその根を切り取る事可
竹木の枝=竹木の所有者にその枝を切除させる事可

だったのが、

民法改正で、

 

原則 越境された土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除させる

次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取る事可

 ア)催告したが、相当期間に切除しない

 イ)所有者不明、所在不明

 ウ)急迫の事情

こうなりました。

 

枝も自ら切り取る事が出来る様になるのですねびっくり

 

 

そしてこの講習を受けた翌日なのですが、

ほんとに偶然戸建ての入居者さんからお電話がありました。

足が不自由で、伝い歩きのご主人さんがおられます。

 

奥様『あのね、隣の家(空き家)の枝が延びてきて、

ウチの家まで伸びてきて、主人が玄関に出た時、

枝が目の所に当たるんよ。困るわこれ。

何とかならへんかなあ??』

 

 

旧法しか知らなかったら、今後対応が変わってきますね。

今回は空き家の所有者に自治会から連絡を取ってもらい、切りに行けないとの事で、了承をもらい、こちら側から自ら枝の切除しました。

(令和3年4月28日公布、令和5年4月1日改正。実際の適用は改正から)

 

不動産業は法律と隣り合わせですので、

これらを知っておく事は武器になります。

 

そうそう、税法改正の説明をしておられた税理士さん、

とても説明が上手で、

税法も楽しく興味深く聴けました。

 

最後に、

枝の伸びてきた隣の空き家。

もうかれこれ1年以上空き家で、

残置物もありますが、売りに出ていません。

買えないかなぁ、とちょっと狙っています笑