今日は少しむづかし話を書きます。
「登録商標」をご存じですか?
ボーカロイドは「特許庁に登録商標」を申請して認可されたソフト(製品)です。
どういうことかというと、ボーカロイド以外の他社製品をボーカロイドと言ったり、表記してはいけないということです。
もう少しわかりやすく説明すると、ヤマハの製品に「エレクトーン」というものがあります(登録商標済み)。このエレクトーンという製品はヤマハの電子オルガンを指すものであって、ヤマハ以外の電子オルガンを「エレクトーン」と表現してはならないということです。
このエレクトーンが最盛期だったころは、ビクター(ビクトロン) カワイ(ドリマトーン) ナショナル(テク二トーン)といった製品が出ていましたが、なぜか他社製品を「エレクトーン」という人が多々いました。
なので、登録商標されているヤマハのボーカロイドと他社製品を同じ「ボーカロイド」として表記・表現してはいけないのです。
これは、何かの罪になるはずです。それぞれのメーカーで正式名称があるはずなので、それぞれのメーカーの正式名称で表記しましょう。
私は、ユーチューブに公開するにあたって、ヤマハのサポートセンターに確認しました。
ボーカロイドのボイスには、著作権のあるもの、制限がかかっているものがあるそうです。
今回ボーカロイド6のボイスを使用しているので、著作権の心配はありませんが、「その都度サポートセンターに確認してほしい」と言われました。
そして、ボーカロイドを使用した楽曲を公開する場合、ヤマハのユーザーサポートセンターから、以下の注意事項をもらっています。
1.ソングタイトル、製品名の一部、およびクレジットに、商標に関連する名前 YAMAHA・yamaha などの名前は使用できません。
2.ボーカロイドの名前の使用は許可されていますが。正しい名称でお願いします。
英語表記はすべて大文字です。
また使用された場合以下の一文をご掲載ください。
「VOCALOID」(ボーカロイド)及び「ボカロ」ヤマハ株式会社の登録商標です。
英文もありました。
VOCALOID and VOCALOID are trademarks of yamaha Corporation.
昨今は、著作権や権利関係に関するトラブルが多くなっているそうです。
こういうトラブルに巻き込まれないように、注意しましょう。
YouTubeに1つしか公開していない動画があります。動画(静止画)にはヤマハ製品とわかる表現はしていませんが、概要欄に「使用ソフト」としてVOCALOID6を書きましたが、当時はペットロスの真っ最中…、他メーカーの名称は入れていないのに、ヤマハだけ…というのは納得がいかず、あえて登録商標の件は記入しませんでした。
友人が新聞社に紹介するというので、後々トラブルにならないように、ヤマハのサポートに連絡しました。動画と概要欄の内容を確認してもらって「今回だけは、例外」ということで登録商標の件は了解してもらっています。
次回からは、動画の最後に入れるか、また概要欄になるかわかりませんが、きちんと登録商標の件表示します。…とヤマハには伝えました。
不明なことがあったら、直接ヤマハのユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
YouTubeチャンネルで楽曲配信もしています。
ぜひご視聴くださいね。チャンネルはこちら