「決意を新たに」は無意味!?
私の参加している経営者の勉強会で、年初に目標など話し合う機会があります。
その会に参加する前に、新年でもあるし「決意を新たにする」という言葉が頭に浮かんだので、何かいい言葉はないか?・・・と、なんとなくネット検索をしてみました。
すると、”「決意を新たにする」ことは無意味だ” というような記載が見つかりました。
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人間が変わる方法は三つしかない。
一つは時間配分を変える、
二番目は住む場所を変える、
三番目は付き合う人を変える。
この三つの要素でしか人間は変わらない。
もっとも無意味なのは「決意を新たにすることだ。
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大前研一さんが、著書「時間とムダの科学」の中でいわれていることだそうです。
さらに、
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時間、場所、友人の中でどれか一つだけ選ぶとしたら、時間配分を変えることが最も効果的だ
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とのこと。
この本は読んでいないので、詳しい内容はさておき、
確かに、決意だけでは無意味ですね。
具体的に行動を変えないと、今までと何も変わりません。
新年早々、グサッと胸にささりました。
昨年末は、レオス・キャピタルワークス藤野社長の『スリッパの法則』にドキッとしました。
http://www.sks.tokyo/2017/12/blog-post.html
今年は行動を変化させます。
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経営者と投資家の視点
『スリッパの法則』 ・・・聞いたことがあるかも知れません。
レオス・キャピタルワークス 藤野社長が著作に書いた「社内でスリッパに履き替える会社に投資しても、儲からない」という法則です。
実は、ウチの会社もスリッパを履くので、ドキッとしました。
もちろん、これはケースバイケースで、スリッパに履き替える会社が全てダメだということではありません。
問題は、「スリッパに履き替えることに合理性があるかどうか」だということです。
こういった法則は、最近読んだ著作にも、いろいろと書いてありましたが、会社を投資先として考える時に、「良い意味で”ヤバい”」のか、または、「悪い意味で”ヤバい”」のか、判断材料、チェックポイントの一つに過ぎません。
*参考
投資レジェンドが教える ヤバい会社 (日経ビジネス人文庫)
(経営者にとっても、参考になると思います。分かりやすく、読みやすかったです。)
ところで
先日、藤野社長にお会いする機会がありました。
私の所属する経営者の勉強会でお話しいただくことになったからです。
創業社長でもあり、CIO(最高投資責任者)でもあり、6500人以上の社長に直接会ってお話を聞いている、というだけあって、話しに説得力がありました。
質問には「そうですね~、え~」などと言わないで、”常に即答”する姿が印象的でした。
「投信は、短期的な利益を上げるための手段でなく、顧客の長期的な資産形成のためにあるべきだ」というような姿勢にも共感を覚えました。
講演会では、経営の話し、成長企業の話しなど、お聞きしたいです。
ご興味のある方は、下記ご参照ください。
投資レジェンドが語る成長企業論「講師:藤野英人氏」
日時:2018.2.22(木)18:00~
会場:きゅりあん(JR大井町駅前)
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/flack/16938.pdf
参加登録フォーム(ゲスト用)
https://goo.gl/qvTQBc
*よろしければ、ご参加ください。
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事業承継、税制の見直し
事業の引継ぎを、お考えの経営者も多いと思います。
平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項
(経済産業省中小企業庁事業環境部財務課)には、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/meti/30y_meti_k_21.pdf
今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、
半数以上が事業承継の準備を追えていない。
現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れ・・・
とあります。
この事業承継で、主な問題点の一つは、自社の株式に関することです。
中小企業、小規模企業の株式は、流動性が無い(非上場)にもかかわらず、評価額によっては
大変な課税対象(譲渡、相続、贈与など)になります。
*優良な中小企業では、株価が当初の10倍以上なっているケースもあります。
そんな中で、事業承継税制の見直しを含む、
平成30年度 税制改正に関する要望が、経済産業省のサイトに公開されています。
平成30年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/pdf/01_11.pdf
平成29年8月 経済産業省
20ページ目(PDF 21 of 63)に、次の内容があります。
非上場株式についての相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の見直し「拡充」
(相続税、贈与税)
- 後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される措置。
- 円滑な事業承継を促すため、抜本的に拡充する。
現行制度(下記)の各種要件を抜本的に拡充することが、要望されています。
これらの要件が厳しいために、思ったほど利用されていない現実があります。
「相続税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される。
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
「贈与税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき贈与税のうち、先代経営者から贈与により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される。
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
○申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要(満たせなかった場合は全額納付)。
①雇用の8割以上を5年間平均で維持
②後継者が代表を継続
③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
④同族で過半数の株式を保有
⑤後継者が同族内で筆頭株主
⑥対象株式を継続して保有
⑦上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等
○5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要。
①対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
②資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)
以上、現行制度
まだまだ、複雑ですが、少しでもシンプルに使いやすい制度がつくられることを願っています。
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