二代目社長強化計画 -37ページ目

飲食店経営者の決断

二代目社長強化計画-一等地イメージ

オープンから2か月で撤退したお店のこと

知り合いの居酒屋さんで飲んでいたときのことです。
オーナーさんから、ある人を紹介されました。
「こちらは今度、近くのビルに洋食の店を出すことになったAさん。」

Aさんは、別の場所で既にお店をやっていて、今度は都市部の駅前に店舗を構えるとのことでした。
お話を聞くと、少し高級なお店で、駅前の一等地には似合うスタイルのように思えました。

それから、数か月後、居酒屋のオーナーさんとお会いする機会があったので、聞いてみました。

「この間、紹介してくださった洋食屋さんはどうですか?」
「いやー、なんと、2か月で撤退だよ・・・」

びっくりしました。残念なことだと思いました。
同時に、ある意味で感心してしまいました。
撤退の決断を下した速さにです。

飲食店を新規に出店する場合、半年や一年は売り上げが低いことを想定して計画をたてるわけです。
それが、予想外に悪い場合でも、しばらくは頑張ってお店を続けます。
テナントに入る時の、敷金(保証金)や礼金も安くない(無駄にしたくない!)ですし、
何より、自分(自社)のお店に対する思い入れが強いからです。

”2か月”というのは、ある意味で、スゴイ決断だと思います。
既に、別のお店を経営した経験があるからこそ出来た”撤退”だったのかも知れません。

もしも、私が同じ立場だったとしたら・・・

ズルズル引っ張って赤字を増やしていたかもわかりません。


また、知り合いの経営者のかたで、業態を変更して成功し、繁盛店をつくったという人もいます。
同じ場所で、数か月から半年くらい様子を見てから業態を変えました。
当初設定した、目標売上と実績などを検討した結果、「このままでは、うまくいかない」と思ったそうです。
飲食業であることは変わりませんが、内装やユニフォーム、メニューなどはすべて変更。
新たに相当な資金が必要となりました。

こういうことができる情報の集めかた、財務的(資金的)な強さはもちろん、
リスクをとる決断
というのは、スゴイですね。



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あやかる商品




国内では25年ぶりという
金環日食は、2012.5.21月曜日ですね。

こういう歴史的?な一大イベントの時には関連商品がよく売れるようです。

金環日食をネタにした商品の開発も行われています。

ニュースでは、結婚指輪や、地域活性化のためのお菓子
などの、あやかった商品が放送されていました。

デザイン、コンセプト、ダジャレとか、いろいろと工夫
されているようです。

こういう企業努力はいいですね。
たくましいです。
詐欺まがいの便乗商法はマズイですけど。

ちなみに、我が家では、日食グラスを買いました。
安全第一で、楽しもうと思います。

日食網膜症や失明は怖いですから、皆さんもご注意ください。

「5月21日 朝 日食 じかに見ちゃダメ。」
財団法人日本眼科学会、社団法人日本眼科医会、日本眼科啓発会議、日本天文協議会
日食に関する啓発ポスター
http://www.solar2012.jp/m_212.pdf


「金環日食を楽しもう」(映像:13分)
【内容】日食のスケールを実感しよう/日食の見え方/日食めがねの使い方/いろいろな楽しみ方/もっとくわしく知りたい方へ/大人の方へ
制作:国立天文台科学文化形成ユニット 協力:2012年金環日食日本委員会


子どもはもちろん、大人の皆さんも、
事故を予防して、安全に楽しみましょう。



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退職した社員と営業秘密

二代目社長強化計画-携帯電話・記憶
退職した社員と営業秘密

弊社のお客様の会社で、中途採用のかたをよく見かけます。

中小企業の場合、毎年決まった時期に新卒者をとるというのは、なかなか難しいものです。
人員、コスト、採用などがネックですね。

そんな事情もあってか、経験者で、自社に貢献してくれる人材を時期に関係なく中途採用しているようです。

中途採用者は、前の勤務先を中途退職しているわけですが、
営業秘密や、従業員の競業行為をどう考えているでしょうか?


ひとつの具体例を紹介します。
以下は、退職後に会社を設立(独立)したケースですが、参考になります。

*J-Net21 法律コラム-営業秘密を使った退職後の競業行為についての裁判例
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124381/well/law/column/post_165.html
より抜粋

【事案の概要】
東京地方裁判所平成23年11月8日判決
投資用マンション販売等を業とするX社(原告)の営業社員(被告2名)が、
営業秘密である顧客情報を取得し、退社した後に設立したY社で、この顧客情報を使用してX社の顧客に連絡し、
X社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するなどしたとして、損害賠償を求め・・・

・・・
【携帯電話に残ったデータや記憶も営業秘密か】
裁判所は・・・
営業社員の携帯電話や記憶に残っていたものもX社の営業秘密に該当するとしました。その判断にあたっては、
(ア)顧客情報の帰属先、(イ)秘密管理性、(ウ)有用性・非公知性のそれぞれの点について検討されています。
(ア)顧客情報の帰属先については、X社から投資用マンションを購入した顧客の個人情報は、X社の従業員が業務上取得した情報であるから、これを従業員が自己の所有する携帯電話や記憶に残したか否かにかかわらず、勤務先に当然に帰属するとしました。
(イ)秘密管理性については、(a)顧客情報が電子データとして一元管理されていたこと、(b)入室が制限された施錠付きの部屋に保管され、利用も営業本部所属の社員の一部に限定されていたこと、(c)就業規則で秘密保持義務を規定し、退職時には秘密保持に関する誓約書を提出させたり、ISMS認証やISO/IEC27001認証を取得し、これに基づく研修・試験といった周知・教育のための措置を実施したりしていたことから、顧客情報は秘密として管理されていたということができるとしました。
 これに対し、被告は、関係書類が机上に放置されていたり、写しが上司に配布されたり、上司の指導で休日等における営業のために自宅に持ち帰られたり、手帳等で管理されて成約後も破棄されなかったり、就業規則が周知されていなかったりするなど、ずさんな方法で管理されていたことから、秘密管理性を欠くと主張しましたが、それは営業上の必要性に基づくものであり、営業関係部署に所属する社員以外の者が上記関係書類や手帳等に接し得たともいえないことから、営業秘密性には影響しないとしました。
(ウ)有用性・非公知性については、顧客情報は投資用マンションを購入した数千名の個人情報であり、一般には知られていないことから、X社の事業活動に有用な営業上の情報であって、公然と知られていないものとしました。

・・・
全文は、こちら
http://j-net21.smrj.go.jp/t/124381/well/law/column/post_165.html


上記のケースは、極端な事例かも知れませんが、これに近いことはよくありますよね。

経営者や上司と、社員の信頼関係がシッカリしていれば、こんな問題は起きないでしょう。

中途退職する従業員さんにも、いろいろと事情があるのでしょうが、信頼関係は保ち続けたいところです。

キレイごとかもわかりませんが



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