●大阪地裁判決 マンション住戸のグループホーム使用認めず
マンション専有部分のグループホーム使用を認めないとの判決が大阪地裁であった。
規約で専有部分は住宅専用と規定されていたがグループホームは「住居」だと主張。今回、消防署からの指摘でグループホームがある建物として防火対象物点検義務等が必要とのことでGHがあることが判明した。住戸専用の場合「特定防火対象物」に該当しないが、グループホームがあることで法定点検義務が生じ、「管理組合の経済的負担に影響を及ぼす」とし「共同の利益に反する行為」と結論付けた。グループホームとして使用される住戸があることで「共同住宅特例」の適用がなくなるリスクがあり規約違反とした。管理組合には規約(専有部分の用途)条文の確認と新規入居申請の内容確認が必須。
●マンション管理センター「管理計画認定手続き支援サービス」専用ホームページ開設
管理組合にもぜひ見ていただき関心を持っていただくことがマンションの管理の適正化に寄与すると思います。
管理計画の認定を目標に管理組合運営を見直しませんか。
管理計画認定制度の認定基準の項目は以下の5個です。各々に細かい基準が設けられていますが案外60%くらいは基準に適合している可能性があります。
(1)管理組合の運営
(2)管理規約
(3)管理組合の経理
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等
(5)その他
詳細上記のマンション管理センター専用ホームページにありますのでご確認いただきチェックしてみてはいかがでしょうか。
難しいようでしたらご連絡ください。丁寧にアドバイスを差し上げることができると思います。
一緒にマンションの管理水準を向上させませんか。
岡山市では、4月1日から管理計画認定制度がスタートしました。
詳しくは岡山市のホームページをご確認ください。
広島県、広島市ではもう少しかかりそうですが、近いうちにスタートすると見込まれます。
今から対策を考えましょう。
広島県のマンション施策概要はその一部が広島県のホームページで公開されています。
① マンションの適切な維持管理,改修,建替えの促進
・円滑な改修,建替えに関する制度の普及促進
・マンションの適切な管理・維持修繕の推進
・改正マンション管理適正化法に基づくマンション管理の適正化
② 空き家の発生抑制や適正管理等の総合的な対策の実施
・所有者等への情報提供や相談体制の強化
・空き家の適正管理に向けた情報発信
・空家対策特別措置法の円滑な運用に向けた市町への支援
「マンション管理士田原事務所通信第83号」をホームページに掲載しました。ご覧いただけると幸いです。
マンション情報の登録や管理に「マンションみらいネット」の活用もお勧めしています。
登録方法などご相談は当事務所までご一報ください。
マンション管理の適正化、また管理計画認定制度についてのご相談も当マンション管理士までどうぞ。
「マンション管理適正化診断サービス」のご依頼も当事務所まで!
「管理規約改正」 「マンション大規模修繕工事」 「マンション管理委託契約書の精査」「第三者管理」 「管理計画認定」などマンション管理組合の相談はマンション管理のプロ 広島で唯一のプロナーズ認定の「マンション管理士田原事務所」において受け付けております。ホームページからご連絡ください。または ☎082-236-3420 FAX082-553-0137 でも受け付けております。
ご相談は マンション管理士田原事務所まで。