皆さん、こんにちは。
不動前、五反田で簿記の個別指導をしておりますわらびゼミナールでございます。
決算の時期になりますと配当金をいくらまで可能かで悩みます。
ちなみに配当金には財源規制が設けられています。
このことを<分配可能額>と呼びます。
※日商簿記1級、税理士試験、会計士試験で勉強します。
なぜ、財源規制があるかといいますと、
会社の剰余金を株主に際限なく配当金として支払うと
債権者(銀行など)は
貸した金が返ってこなくて大変なことになるからです。
では、<分配可能額>はどのように計算するか?
計算式は下記のとおりになります。
その他資本剰余金+その他利益剰余金-自己株式 (のれん等が絡む話は後日)
※資本準備金や利益準備金は分配可能額の計算には入れません。(強制積立て)
これはある会社の貸借対照表です。
これに上記計算式をあてはめます。
その他資本剰余金<0円>+その他利益剰余金<1,667,000円-1,445,343円>
=221,657円
ここから自己株式<230,206円>をマイナスします。
221,657円-230,206円
=△8,549円
この会社の分配可能額は△8,549円です。
つまり、株主に配当できません。
自己株式をひくことがポイントになります。
もし自己株式をひかないと<違法配当>となり、
刑事罰の対象になります。
違法配当は
「会社財産を危うくする罪」として5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処せられる(963条5項2号、商法旧会社編では489条4号)。」
ニュースでもありました。
では、計算式の解説です。
その他資本剰余金 → 配当できます。
→ 業績悪化で利益剰余金が減少している企業が増えているため配当の財源となります。
その他利益剰余金 → 配当できます。
→ その他利益剰余金がプラスであれば業績がよいので配当の財源となります。
自己株式 → 配当できません。
→ 自己株式の取得は株主への出資の払い戻しをしたから配当できません。
以上より、分配可能額の計算式は下記のとおりとなります。
その他資本剰余金+その他利益剰余金-自己株式
以上になります。
コロナに負けずに頑張りましょう!
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