cayenneturbo2011のブログ -710ページ目

通関前譲渡とは?

排ガスレポートを入手できるかどうかで、通関時の輸入車名義が

誰になるか決まってきます。そもそも完全個人輸入でガス検並びに

加速走行騒音試験を受ける場合は自分名義の通関でオッケーです。


排ガスレポートを入手できた場合は、そのレポート所有者名義で

通関させる必要があります。この時に一時的かつ形式的に

譲渡証明書(登録前車両なので実印等不要、私文書扱い)を作り

レポート所有者名義で通関させます。輸入申告書の通関消費税

支払者もレポート所有者名義となります。

検査法人への並行輸入自動車届出書も、輸入者の名義は

レポート所有者名義で提出します。届出者の名義はご自分でも

検査当日行く方の名義でも構いません。

よって一旦予備登録をした場合、所有者名義はレポート所有者名義

で出来上がります。本登録をする際にレポート所有者名義からの

譲渡証明書(これも私文書)が必要になります。


レポート売買の時に本登録時用の相手方からの譲渡証明書も

先にもらっておけば、安心できるかと思います。


時系列でまとめると下記のような流れです。

①事前にガス枠利用可能かをしっかり確認

②通関前譲渡を行いレポート所有者名義で通関

③通関証明書をもとに排ガスレポートが発行される。

④加速走行騒音試験もレポートが使えるそうなので同じ扱いかと


最初からレポート所有者名義でB/Lを発行してもらえば

いいという方もおられますが、全ての書類がレポート所有者名義へ

届くので、通関前譲渡が基本と考えるべきです。


次回は並行輸入自動車届出書について語ります。