動物たちを守れるガイドラインを | 特定非営利活動法人C.O.N

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第217回国会 参議院 環境委員会 

第4号 令和7年3月24日


 小野田紀美

そして、残りの時間、ちょっと深くはなかなか掘り下げられないんですけれども、動物虐待のことに対してお話をしたいと思います。

本当、これ挙げ出したら切りがないんですが、今日は、この資料三、虐待や遺棄の禁止の中の動物虐待に係るものは今どういうものになっているのかというと、この中に書いてあるんですが、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、これは五年以下の懲役又は五百万以下の罰金、そして愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、餌や水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者というふうにこの動物愛護管理法の中で概要が説明されているところです。

そこで、ガイドラインとかもいろいろ環境省が作っていらっしゃるんですけど、なかなかこれが具体的ではなく、それが実際に業者、本当に悪質な繁殖業者が虐待と認められて裁判にかけられることはあるんですが、なかなか一般のところでこれ大丈夫と思うものを防げるものになっていないんじゃないかと私は思っております。

例えば、そろそろ暑くなってまいります。夏はアスファルトが六十度を超えるような夏に今なっておるんですよ。なんですけど、町中を、夏に日中、日陰も何もないアスファルトを犬の散歩をさせよるやつがおるんですよ。これはまさに環境省、あっ、倉敷市の屋外空間におけるイヌの散歩環境の温熱ストレスの調査というのもあるんですけれども、熱による皮膚の組織障害は熱源温度と接触時間によって決まるという報告があって、一般的には五十度では五分、六十度では十秒、七十度では一秒から二秒の接触で組織損傷が起こると。犬の肉球とかというのは毛がないですから、非常にこれは危険なので、こういった状況は危ないよ、温熱ストレス強いよみたいな報告書とかもいろいろ上がったりはしているんですが、これなかなか、虐待に当たりますかといったら、環境省も、ううんと、個別の案件でという、個別の判断でというふうになってしまうんですね。

ほかにもあるんです。例えば、冬とか雪国で生きることを目的に進化をしたわんこおるんですけれども、その子たちが今、日本の夏、屋外で飼われていると。犬小屋で鎖につながれて、日陰はあるけど、とてもじゃないけどしんどそうで、ずっとへっへっといっているというのがよく見るんです。でも、これも、これ駄目じゃないですかと言っても、別に虐待とはみなしてもらえずに、なかなか助けられない。

今現在、やっぱり犬好きな人が、その散歩しよるのを見て、信号で止まった車がいきなり窓を開けたんですよ。どうしたんかな思ったら、すごい怒って、おめえ今道が何度じゃ思よんなと、やけどしようが、おめえ手付いてみー自分のやつ。と、怒った方がいたんです。岡山弁なんで、今何度だと思っているんですかと、犬、やけどしちゃうんで、手を自分の、御自身付いてみたらいかがですかというようなことで、それに対して飼い主は、うるせえ世話じゃと、おめえに関係ねーわしの犬じゃ、これで終わりです。いや、余計なお世話だと、私の犬でございますからというような、そこで終わってしまうんですよ。

でも、もう明らかに六十度、もうじゅっとなっているかもしれない、この犬たちを救えないようなガイドラインになっていることに対して、もうちょっと、ここで書いている、広く見たら、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある行為に入るんじゃないかと思うんですが、環境省さん、この辺どうなんですか。




 国務大臣(浅尾慶一郎)

御質問ありがとうございます。
一番最後のところで答えさせていただきたいと思いますが、環境省では、動物虐待が疑われる事案を地方自治体等が把握した際に現場において円滑な対応を行うため、獣医師等の御意見を伺った上で必要な知識等をまとめた動物虐待等に関する対応ガイドラインを策定、公表しております。

この動物虐待罪に関する最終的な判断は個別の状況に応じて司法の場で行われるものでありますけれども、ガイドラインに沿って、例えば身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせた、健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させたなどと判断されるケース等においては、動物虐待罪に該当する可能性が考えられます。

ここからが大事だと思いますが、環境省としては、今後、具体的な事例の収集等を行うなどしてガイドラインの充実に努めるほか、そもそも不適切な飼養とならないよう、例えば動物の健康及び安全を保持する適正飼養の啓発等に引き続き取り組んでまいりたいということでありまして、具体的な事例を収集していきたいというふうに考えております。

 小野田紀美

大体、個別具体的なことなんでという、それは一概には言えないというような御答弁、今までだったんですけれども、この動物虐待に関する対応のフローチャートを見ていくと、虐待だろうと思われたら、その後、警察による捜査があって、検察による捜査があって、裁判があって、その上でというような、それこそ隣の犬がずっとしんどそうに、外、しているんですけどぐらいでは、どう頑張ってもそこの警察の捜査までは動かないというような状況がある中で、これを、逮捕したいとか罰金させたいと言っているのではなく、

こういうことが動物虐待に当たるんだよということを飼い主に自覚を持ってもらって、そういったつらい目に遭う動物を出さないようにするという意味でも、このガイドラインを、もう更に状況、例えば今年やけどで、肉球のやけどで来た子はどういう状況でやけどしたんだろうとかというそういう情報を集めていただいて、是非、抑止的に、あっ、こういうことはしちゃいけないんだ、駄目だなというその流れを広げていけるように、環境省として結構踏み込んだお答えをいただけて有り難いと思いますが、動物たちを守れるガイドラインの作成をよろしくお願いいたします。以上で終わります。

続く