本日、
▼尼崎市動物愛護管理推進協議会の傍聴の取り扱いについて
1 傍聴の取扱い
尼崎市動物愛護管理推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は傍聴することができる。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、協議会の決議により、全部又は一部の傍聴を認めない。
(1) 個人情報に関する事項
(2) 公にしないことを条件に提供された情報に関する事項
(3) その他傍聴させることが公平又は円滑な審議に支障となる場
2 会議開催の周知
協議会の会議開催日時等を周知するため、会議開催日の概ね一週間前から、日時、場所、議題及び傍聴者数等を記載した検討会議開催通知を市役所のホームページに掲載する。
3 傍聴の定員
傍聴の定員は原則として1 0 人とする。ただし、協議会の会議の開催場所の規模等を考慮し、これによりがたい場合は、別に会長が定める。
4 傍聴の手続き等
(1) 協議会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他会長が必要と認める事項を記載した傍聴券交付申請書を会長に提出し、傍聴券の交付を受けなければな らない。
(2) 傍聴券交付申請書は会議開会の3 0 分前から配布する。
(3) 会議開会 1 5 分前の時点で、傍聴申請者の数が定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。なお、会議開会1 5 分前の時点で、傍聴申請者の数が傍聴席に満たない場合は、開会前まで、先着順に受け付ける。
(4) 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を提示し、その指示に従わなければ ならない。なお、傍聴券は会議終了後に回収する。
(5) 会議開会以降は傍聴席に入ることはできない。
(6) 前 5 項の規定にかかわらず、報道関係者で会長が特に認めるものは、協議会の会議を傍聴することができる。
5 写真、録画及び録音の禁止
会議中の写真、録画及び録音を禁止する。ただし、あらかじめ会長の許可を得た者は、 この限りでない。
6 傍聴することができない者
(1) 次のいずれかに該当する者は、協議会の会議を傍聴することができない。
ア 凶器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
イ 酒気を帯びていると認められる者
ウ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード 、旗、のぼりの類を携帯している者
工 はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
オ 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
カ ラジオ、拡声器、無線機、写真機、撮影機、録音機、録画機器の類を携帯している者(ただし、会長の許可を得た者を除く。)
キ 上記に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると会長が認めた者。
(2) 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長が傍聴を認めた場合は、この限りでない。
7 傍聴人の守るべき事項
(1) 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない
ア みだりに傍聴席を離れないこと。
イ 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。
ウ 私語、談話、拍手等をしないこと。
エ 飲食をしないこと。
オ 携帯電話は使用しないこと。
力 その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(2)会長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反したときは、その者に対して退場を命じることができる。
8 傍聴人への資料の配布等
(1) 傍聴人には、会議で配布される資料を配布し、会議が終了したときに回収する。
(2) 傍聴人はメモを取ることができる。
9 傍聴人の退場
傍聴人は、協議会の会議において公開しないこととされた事件が審議されるときは、直ちに退場しなければならない。
以上