こんにちは。奥 武志です。
サロンを長く経営していると、稀に、未成年者から予約が入ることがあります。
その場合、気をつけるべきことがあるので、お伝えしますね。
1:施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
2:金銭面でのトラブルのリスクヘッジ
この2つについて、解説します。
その前に、まずは法律上の前提から、お話しますね。
民法5条では、次のように定められています。
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
つまり、こういうことです。
未成年者は、親権者などの同意がない場合は、契約することはできない。
親権者の同意なしで行った契約は、取り消すことができる。
例えば、エステサロンで、親権者の同意なく契約を行うと、解約を求められた場合に、無条件で応じる必要があります。
(仮に、途中解約できません、という契約を締結していても、それ自体が無効になる)
ただし、親権者から、お小遣いとしてもらっている範囲であれば、親権者の同意なしでも自由に、使っても良い。
例えば、美容室で、カット程度の代金なら、親権者の同意がなくても、問題になりにくいです。
その一方で、ではいくらまでなら、親権者の同意が不要か?その金額は、法律では定められていません。
サロン側にとって、ここが判断に、迷う部分ですね。
そこで、いくつかのパターンを、こちらに書いておきました。
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代表取締役 奥 武志
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