サロンに未成年者から予約が入った!親権者の同意書は提出してもらうべき? | サロンと教室でリピート8割を超える!一流ホテル直伝のリピート集客法

サロンと教室でリピート8割を超える!一流ホテル直伝のリピート集客法

エステサロン、リラクサロン、小顔矯正、フェイシャル、ネイル&マツエクサロン、バストケア、ダイエットサロン、フットケアサロン、整体院、パーソナルトレーナー、料理教室、ハンドメイド教室、学習塾、パソコン教室、カウンセラー、占い師で、ファンが増えるリピート集客法

サロンに未成年者から予約が入った!親権者の同意書は提出してもらうべき?

こんにちは。奥 武志です。

サロンを長く経営していると、稀に、未成年者から予約が入ることがあります。

その場合、気をつけるべきことがあるので、お伝えしますね。

1:施術する上でのトラブルのリスクヘッジ
2:金銭面でのトラブルのリスクヘッジ

この2つについて、解説します。



その前に、まずは法律上の前提から、お話しますね。

民法5条では、次のように定められています。

①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

③第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

つまり、こういうことです。

未成年者は、親権者などの同意がない場合は、契約することはできない。

親権者の同意なしで行った契約は、取り消すことができる。


例えば、エステサロンで、親権者の同意なく契約を行うと、解約を求められた場合に、無条件で応じる必要があります。

(仮に、途中解約できません、という契約を締結していても、それ自体が無効になる)

ただし、親権者から、お小遣いとしてもらっている範囲であれば、親権者の同意なしでも自由に、使っても良い。

例えば、美容室で、カット程度の代金なら、親権者の同意がなくても、問題になりにくいです。

その一方で、ではいくらまでなら、親権者の同意が不要か?その金額は、法律では定められていません。

サロン側にとって、ここが判断に、迷う部分ですね。

そこで、いくつかのパターンを、こちらに書いておきました。





As ever株式会社
代表取締役 奥 武志

一流ホテル直伝!売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしで、売上がアップする“三方良し”マーケティング

一流ホテル直伝!お客様からの圧倒的な信頼を得て、リピート率80%超えを達成する、リピート接客術

👑サロンや教室、カウンセラーなど女性起業家で、月30万〜300万の自己最高売上を輩出中

・元パークハイアット東京VIP担当
・著者/人気サロン養成スクール主催

営業時間:10時から20時
080-7010-1404
takeshi.oku@sekkyakumentality.com
お問い合わせフォーム

奥 武志、公式ホームページ
奥 武志、プロフィール・経歴

🎁 自己最高売上を“キレイに”達成する方法!12日間無料メール講座はこちら!

🎁 顧客満足やビジネスを楽しく学べる♪LINE公式アカウント

友だち追加
ID:@tak.oku

ID:takeshi.oku0211