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賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

今はアフィリエイトなど、サイドビジネス的にインターネットでできるビジネスが色々とありますが、私が独立した頃はアフィリエイトやドロップシッピングなどはまったくありませんでした。

当時はまだインターネットでのビジネスは主流でなく、インターネットで物を販売するのはショッピングサイトを立ち上げて行なうことがほとんどでした。

私自身はその当時、インターネットに関わり始めたばかりで、ネットショップやインターネットサービス、掲示板などあれこれ挑戦をしていました。

その当時は今ほどインターネットショップの競争は激しくなく、メルマガ広告、バナー広告だけでもそれなりにアクセスを集めることができて、売り上げも割りと楽に上げることができました。

私も何種類かの商品をネット販売していたのですが、その中の1つの健康食品の反響がよく、ケース単位でまとめて買ってくれる人もいて、順調に売り上げを伸ばしていました。

販路を広げていこうと、インターネットだけでなく織り込みチラシや雑誌広告などでも宣伝を行いました。

ある日、事務所に営業の電話が掛かってきたのですが、某スポーツ新聞の地方版への広告掲載の営業でした。

話を聞いてもそれほど魅力を感じなかったのですが、この新聞への広告掲載はそれまで経験がなかったため、試しに掲載することにしました。

掲載位置は、その新聞の“注目の商品”的なコーナーでした。

広告掲載をする代理店が地方だったため、打ち合わせは電話とFAXのみで済ませました。

掲載紙も東京では買えなかったため、発売後に郵送で送ってもらいましたが、その掲載紙を見てビックリ!!

最初の話と違い、掲載位置は目立たないところで、おまけに商品の画像もとても荒いものでしたあせる

掲載の反響については、購入はもちろん、問い合わせも1件もなく終わってしまいました汗

その何日か後、広告代理店から請求書が送られてきました。

広告料金は5万円。

私はさすがに広告の掲載位置も違う、画像も荒い、おまけに反響すらも1件も無い結果に、正規の料金を払う気がせずに、電話でクレームを入れましたむかっ

しかし、何度か電話を入れましたが「担当者が不在」ということで逃げられ続け、話が進まなかったために、広告代理店宛に内容証明郵便を出しました。

打ち合わせの話と掲載位置が違い、目立たない広告になってしまった事、商品の画像がインターネットから取れるということだったので任せたらとても荒い画像になっていたこと、前もって掲載広告の版下を送ってこなかったことなどを抗議し、正規の料金を払うつもりはないので、再度それらを考慮して改めて請求金額を出してもらいたいという内容で送りました。

その後、何日経っても広告代理店から連絡はなく、また最初に送られた5万円の広告料金の督促もなかったため、こちらから敢えて連絡する必要はないと思い放っておいたところ、その後も一切連絡はありませんでした。

おそらく、対抗するつもりもなく、また言い訳をするのも面倒なので請求金額を放棄したのだと思います。

電話で連絡を取っただけでは埒があかず、内容証明郵便を送ったらこちらのクレームの内容が伝わり、結果的にすぐに解決した私の体験でした。

私は不動産業者で働き始めて“内容証明郵便”というものを知り、その後不動産業者ではもちろん、プライベートや独立後も何度も出す機会がありましたが、敷金の返還でトラブルになった場合も、流れによっては内容証明郵便を利用した方が良い場合もあります。

しかし、流れを考えずに内容証明郵便を送るのは賛成できません。

この内容証明郵便については、これからも私の体験も交えてご紹介していきたいと思っています。

明らかに軽蔑の眼差しで睨んでいるかのような写真で、印象が悪いかもしれませんが・・・あせる


たまに行く施設の“ピーたん”がなかなか懐いてくれず、カメラを向ける直前までは普通の顔をしていたのに、カメラを向けた途端にこの表情・・・汗


いつかは懐いてくれるという願いを込めて、この写真をプロフィールに変更をしました。



損をしないお部屋探し~引越し


こんな顔で写真に写ってくれるのは、いつになることやら・・・・



損をしないお部屋探し~引越し

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、部屋の明け渡しの際に自然損耗、通常の生活により生じた損耗などの原状回復費用は、貸し主が負担するべきであるという考え方を示しています。


しかし、特約などで自然損耗についても借り主の負担とすると定めた場合、その合理的な理由があり、貸し主から十分な情報を借り主に伝え、借り主がそれを理解して承諾した場合には有効とされる考え方、及び判例が出ています。


しかし、自然損耗分を借り主の負担とするという合理的な理由がなく、貸し主からも十分な情報の提供がなく、借り主の理解及び承諾が曖昧だった場合に、裁判で自然損耗を借り主の負担としたことは無効とされた事例を、キャリープロのオフィシャルサイト【敷金最大返還マニュアル】にアップしました。


賃貸の住居にお住まいの方は、ぜひご自分の契約書と照らし合わせてご覧下さい。

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