賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識 -8ページ目

賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の公表、及び消費者契約法の施行以降、貸し主が敷金から一方的にリフォーム代金などの、本来なら借り主が負担をしなくても良い費用を不当に差し引く例は、徐々に減ってきています。

逆にハウスクリーニング費用鍵の交換費用償却などで、予め差し引く金額を設定し、明け渡し後の部屋の状態、鍵の紛失の有無に限らず、敷金から差し引く特約を定めるケースが増えています。

このような特約は消費者契約法10条の“(前略)消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。”ということに反しないのでしょうかはてなマーク

結論から言えば、その過程と設定する金額などにより有効とされる場合と、無効とされる場合があるようです。

最初の簡易裁判所の裁判では“無効”とされ、控訴した後の地方裁判所の裁判では“有効”とされた例をご紹介します。

■地方裁判所では、どちらの特約も有効という判決が出された(平成21年の判例)

東京都において、貸し主、借り主の間で家賃56,000円のユニットバス付きワンルームを契約した際に、契約時に鍵の交換費用12,600円を特約に基づいて支払い、さらに契約終了時にハウスクリーニング費用として26,250円を敷金から差し引く特約に基づいて差し引かれた金額に対し、いずれの特約も成立しておらず、成立していたとしても消費者契約法10条により無効であるなどと主張して、その返還を求めて借り主が裁判を起こした事例です。

原審(簡易裁判所)では、借り主側の請求が認められたのですが、それに貸し主が控訴しました。

結果、東京地裁は以下の理由で原判決を取り消し、借り主の請求を斥けました。

●ハウスクリーニング費用負担特約について

(1)ハウスクリーニング費用負担特約については、本件契約書、重要事項説明書、東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書には、契約終了時にハウスクリーニング費用を支払う旨の記載がいずれにも存在すること。

(2)東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書において、費用負担の一般原則(通常は貸し主が負担するということ)の説明の後に、「例外としての特約について」と題して、ハウスクリーニング費用として26,250円(税込み)を借り主が支払うことが説明されていること。

(3)仲介業者が、借り主に対して、契約締結にあたって契約終了時にハウスクリーニング費用を支払うことを口頭で説明したこと。

(4)「ハウスクリーニング」という文言は、一般に専門業者による清掃作業を意味するということができ、具体的な清掃内容の特定がないとしても、借り主が支払う程度の金額で専門業者による清掃を行なうことが明らかであること。

以上から、貸室の汚損の有無を問わず、契約終了時に貸し主が専門業者による清掃を実施して、借り主はその費用として26,250円を負担する特約についての合意は成立しているというべきである。

さらに、ハウスクリーニング費用負担特約が消費者契約法10条に違反しているかということについて、「借り主が室内の汚損の有無にかかわらず26,250円を負担するというのは、借り主にとって不利益な面があることは否定できない」、としながらも「このハウスクリーニング費用負担特約は明確に合意されていること、また借り主にとっては退去時に通常の清掃をやらなくても済むこと、その金額についても、賃料月額56,000円の半額以下であり、ワンルームの専門業者による清掃として相応な範囲のものと言えるので、ハウスクリーニング費用負担特約が借り主の利益を一方的に害するとまでいうことはできない」と述べました。

さらに、鍵交換費用負担特約についても、おおむね同様に述べ、特約の合意が成立しており、消費者契約法10条に違反しないとしました。

結果的に借り主は、契約で定められた鍵交換費用を支払い、ハウスクリーニング費用を敷金から差し引かれました。

■通常損耗を借り主に負担させる特約は、有効と判断される場合もある

以上の通り、簡易裁判所では、過去の最高裁の判決以降は、通常損耗を借り主に負担させるという特約は、借り主に二重の負担をさせるという説明を受け、借り主が明確に認識した上で合意した例はほとんどないということから、原状回復の特約の成立、借り主に費用を負担させるということを認めた裁判例は見当たらないようです。

しかし、東京地裁の判決はまったく逆で、ハウスクリーニング特約、鍵交換特約は有効とされました。

キャリープロの【敷金最大返還マニュアル】でも追々ご紹介をしていきますが、敷金返還に対して借り主と貸し主がトラブルになり、話し合いで解決しない場合には、第三者を交えて解決にあたったり、泥沼にはまった場合には裁判などの司法手続きに発展する可能性もありますが、借り主に通常損耗の分まで負担させるという特約については、有効と判断されることもあるということを頭に入れておいて頂きたいと思います。

キャリープロのオフィシャルサイトで随時アップしている、解約時に敷金を最大限に返還してもらうためのマニュアル【敷金最大返還マニュアル】も、やっと解約の時のマニュアルの章まで進みました。


今回アップした内容は、“解約の申し出の際にしておくこと”をご紹介しています。


多くの場合は、解約の申し出は明け渡し予定の1ヶ月以上前に行います。


その時点ではまだ荷物もほどんど整理していなくて、明け渡しの流れがピンとこないかもしれません。


しかし、解約の申し出の時から先制パンチパンチ!を出しておくことで、その後の解約の流れがとてもスムーズに進む可能性が高まります。


近いうちに引越しを予定している方はもちろん読んでいただきたいですが、引越しの予定がない人でも、今後解約するときのためにお読みいただけるとありがたいと思っています!

賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識



ここ何週間か土曜日の恒例となっているのですが、雪が谷大塚にある施設のマドンナ“ピー姉さん”を食事でなんとか口説き落とそうという作戦を今日も決行しましたDASH!


しかし、猫年齢で10歳、人間に例えるとかなりの“熟女”で、人生、猫生経験豊富なピー姉さんは、簡単に口説き落とすことができませんあせる


今日もピー姉さんの大好物のカップタイプとレトルトタイプの餌を持参して、何とか口説き落とそうとしたのですが・・・・ドキドキ


餌を見ると、さすがにニャーニャー鳴いてせがむのですが、

カメラを向けると顔を背けあせる

損をしないお部屋探し~引越し



餌を見せながらパッと撮ろうとすると、写真に写らなくなるほど速攻で顔を背け・・・(そこまで必死に背けなくても・・・汗

損をしないお部屋探し~引越し



結局顔を撮れないまま餌をあげてしまいましたが、食べているときは名前を呼んでも当然思いっきりシカト・・・しょぼん


損をしないお部屋探し~引越し



食べ終わって満足した後は、こちらの方をチラリとも見ず、1日数回の日課という、庭のパトロールに自分で窓を開けて行ってしまいました・・・ダウン


損をしないお部屋探し~引越し



結局、今日は軽蔑の眼差しの顔すらも撮れず・・・まだまだ口説き落とし作戦は難航しそうです・・・汗