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賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

現在まで賃貸・売買の様々な仲介を行なってきましたが、契約書の作成はこちらで作成する場合と、もう1社の仲介業者である別の不動産業者が作成する場合とケースバイケースですが、私が仲介で関わった契約の契約書では借り主に一方的に不利な契約書はほとんど見たことがありません。


しかし、知人が借りているマンションの契約書を見せてもらったりしたものでは、とんでもない条項や特約が書かれている契約書もありました。


一般的な賃貸借の契約書は、そのアパートやマンションによって決まったフォームがあり、借り主はその契約書に対して説明を受け、よくわからない部分もあるまま契約を締結する場合もあります。


不動産業者や貸し主と違い、借り主は一生のうち数えるほどしか引っ越しをしないで、普通はその時にしか賃貸借の契約に関わらないので、漠然としか理解できない人もいるのは当然のことです。


そこで借り主に一方的に不利な条項や特約が書かれていて、変更の要望や借り主側の主張を伝えても、なんとなくごまかされたように説明をされて曖昧なまま納得させられるケースも多いと思いますダウン


今回ご紹介する判例は、借り主に一方的に不利な特約が定められていたのですが、その内容を貸し主側が十分に説明をせず、借り主がその条件を十分に理解して自由意志に基づく同意をしたと認められず、無効とされた事例をご紹介します。


借り主Xは、平成16年3月に賃貸借契約を解約し、明け渡しましたが、その契約書には下記の特約が書かれていました。


1、原状回復特約:借り主が原則として修繕及び修理等の費用を負担する。


2、損害金特約:貸し主が、借り主による原状回復義務履行を確認した日をもって明け渡し日とする。明け渡し日まで借り主は賃料の倍額相当の損害金を支払う。


1の特約も借り主に一方的に不利な特約だと思いますが、2の特約はもっとひどいです。


借り主が、「○月の末で解約をします」と伝え、解約日に部屋を空っぽにして明け渡したとしても、1の特約に基づく修理、修繕が完了するまでは明け渡したと認められず、修繕・修理が終わるまでは今までの家賃の倍額の損害金を支払う、という内容です。


この特約だと、ほぼ100%の人が損害金を払わなければいけなくなる=つまり敷金が全額戻ってこなくなるのではないでしょうか?

貸し主であるYは、この特約を根拠として借り主Xが預け入れた敷金の返還を拒絶したため、借り主Xはその返還を請求する訴えを起こしました。


裁判所の判断は、下記のように述べて借り主Xの請求を認めました。


1、この賃貸借契約における原状回復特約は、借り主の故意・過失あるいは通常でない使用方法による汚損、破損についての修繕を義務付けたものと理解されるので、時間の経過及び通常の使用によって生じる自然損耗についてまで借り主が修繕し、契約を行なった当初の原状に回復すべき義務を定めたものと理解することはできない。


2、また、この損害金特約のように、社会一般に通常行なわれている賃貸借契約に比べて、借り主に特に義務を負担させる条項が有効であるためには、借り主に対してその義務の内容について説明がなされて、借り主がその義務を十分に理解し、自由な意思に基づいた同意をしたことが必要である。

本件賃貸借契約においてそのような事情を認めることができず、本件損害金特約は無効である。


これは当然の判決と理由だと思います。


この判例は、消費者契約法が施行されてから約4年後のものですが、その当時より今は消費者契約法がもっと一般的に知られているようになっています。


賃貸でアパート・マンションに住んでいる人は、改めて自分の契約書を読んでみて、借り主に一方的に不利な条項が書いてあり、解約の時にその条項を元に不当な請求などをされた場合には、自信をもって拒否し、敷金の返還がされずに話し合いで解決しない場合には、都道府県の相談機関、消費者センターなどにまず相談をしてみてください。

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賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識
インターネットの普及に伴って、フリーランスなどで仕事を行なう人が増え、ワンルームマンションなどの居住用の物件を事務所として利用している人も多いと思います。

このブログでご紹介をしている事例や対処法などは、基本的に個人の契約で居住用として利用する賃貸借契約を対象としています。

事業用で利用している場合は、消費者契約法は対象にならずに、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も基本的には事業用の賃貸借契約は対象としていません。

しかし、従業員が何十人も入るくらい広いオフィスビルの契約と、居住用のワンルームマンションなどを事務所として契約する場合とでは、裁判所の判断は異なるようです。

小規模事務所の賃貸借の原状回復は、ガイドラインに沿って算定すべきとされた事例をご紹介します。

■オフィスビルの契約と小規模事業所の契約は異なるという判断


賃借人Xは、事務所用として面積34.64㎡(約10.5坪)のマンションの一室を、期間2年間、賃料月額12万8,600円で賃貸人Yと賃貸借契約を結び、敷金250,000円を支払いました。

その後4回の更新を重ねた後、平成16年11月に本契約を解約して明け渡しました。

Xは、Yに対して敷金全額の返還を求めましたが、Yが返還に応じないことから、Xは少額訴訟を提起し、その後通常手続きに移行しました。

賃貸人Yの主張は、本契約は対象物件を事務所用として賃貸したものであるから、居住用賃貸借契約とは異なり、「造作その他を賃借人負担で契約締結時の原状に回復させるという契約書の原状回復条項は、そのまま適用されるべきである」という平成12年12月の東京高等裁判所の判例に基づいて、掛かった40万円以上の原状回復費を敷金に充当すると、Xに返還する敷金は存在しないと主張しました。

それに対し裁判所は、次のように示してXへの敷金返還請求を認めました。


1、オフィスビルの原状回復特約とその必要性

一般に、オフィスビルの賃貸借においては、賃借人にクロスや床、照明器具などを取替え、場合によっては天井を塗り替えることまでの原状回復義務を課す特約が多く、賃借人の保護を必要とする民間居住用賃貸住宅と異なり、賃借人の建物の使用方法によっても異なり得る原状回復費用を、賃借人が退去する際に賃借人に負担させる旨の特約を定めることは、経済的にも合理性があると、Yが参考として挙げる前記の判例は説明をしている。

当裁判所でもオフィスビルの賃貸借契約においては、このような原状回復特約の必要性を肯定する。

2、本件はオフィスビルの賃貸借契約といえるか?

前記判例における賃貸物件は保証金1200万円という典型的なオフィスビルであり、しかも新築物件である。

それと比べて本件の物件は、使用は居住用の小規模マンションであり、築年数も20年弱という中古物件である。

また、事務所として利用するために設置した物は、コピー機とパソコンであり、事務員も2人ということで、本件賃貸借契約は実態においては居住用の賃貸借契約と変わらず、これをオフィスビルの賃貸借契約と見ることは相当ではない。

3、上記のことから、オフィスビルの賃貸借契約を前提にした前記特約をそのまま適用することは相当ではないというべきである

すなわち、本件賃貸借契約はそれを居住用マンションの賃貸借契約と捉えて、原状回復費用はガイドラインに沿って算定し、敷金はその算定された金額と相殺されるべきである。

また、賃貸人Yは、物件の明け渡し時にじゅうたんの床まで傷が付いた状態であるなど、経年劣化を超える汚れや傷が認められたと主張するが、それについて何ら立証もなく、その他の原状回復についても、何らの主張、立証もない。


以上の理由から、賃借人Xの請求通り、敷金全額の返還が認められました。

基本的にオフィスビルの賃貸借契約については、国土交通省の「ガイドライン」の考え方は適用されずに、契約締結時の原状に回復する費用を賃借人が負担するという特約は、居住用とは違い合理性があると、前記の東京高等裁判所の判例で示しており、本件裁判でも肯定されていますが、本判決は、事業用の賃貸借であればどのような場合でもその考え方が適用になるものではないことを示し、小規模のマンションの事務所としての賃貸借契約は、その実態において居住用の賃貸借契約と変わるものではないから、原状回復の算定は、ガイドラインに沿って行なうべきであるということを示したものです。


裁判は、数多くの要素が判断材料となって最終的な判決が出されるため、すべての小規模事務所の賃貸借契約がガイドラインに沿って原状回復費用を算定されるべきと判断されるわけではありませんが、ワンルームなどで事務所を借りて事業を行なっている人はご参考にしていただける事例だと思います。