【敷金最大返還マニュアル】の最新記事をキャリープロのオフィシャルサイトにアップしました。
原状回復費の借り主負担分を不当に算定し、契約時に預け入れた敷金から一方的に差し引く悪質な貸し主は大きく分けて2つのパターンに分けられます。
2つのパターンの貸し主の意識は?また悪質な貸し主に当たってしまったらどのような心構えと対処をしていけばよいのか?ということをこの章ではご紹介しています。
このマニュアルでは、悪質な貸し主・管理会社に対抗する方法などもご紹介していますが、決して貸し主・管理会社を目の敵にしているわけではありません。
キャリープロでは、マンション・アパートの家主さんや管理会社とも付き合いや取り引きがありますし、私自身も以前は貸しビル、貸しマンションを経営する会社に勤務していましたので、決して“敵”として見ているわけではありません。
私の知人、不動産業務のお客様などから相談される事例に、敷金の返還についてのトラブルが多く、一部の貸し主や管理会社が権利のない請求を借り主に行ない、担保として預け入れている敷金から不当に差し引く例が多いためにこのようなマニュアルを作成しています。
私が不動産業界に関わる以前から、リフォーム代金の一部または全部を借り主の敷金から負担させるという慣習が当たり前になっていて、ほんの十年ほど前から国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や消費者契約法が出てきたために、それを受け入れられずに、せっかく借り主から受け取ったお金(敷金)を返すのは“損をする”という間違った意識になっているのかもしれません。
これが、敷金という慣習がなくなり、借り主の退去時に借り主の故意・過失で壊したり汚したりしたものを、借り主に請求するという慣習に変われば、原状回復費用の認識がもっと変わりやすくなるのかもしれませんが、以前は敷金が3~4ヶ月が当たり前というものから、ここ最近は1~2ヶ月という物件が多くなってきましたが、現在のところ敷金の慣習がなくなることは考えられません。
敷金の清算、原状回復費の算定を仕事として関わっているプロの貸し主や管理会社に、知識のない借り主が言いくるめられて不当な形で損をさせられないように、キャリープロではこのマニュアルをご紹介しています。






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