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賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

契約書に書かれている原状回復の特約については、その物件ごとに様々です。

特約条項に、“室内のクリーニング代やクロスの交換は借り主の負担とする”と書かれている契約書になっている場合も多いと思います。

このように書かれていた場合、解約の時に自分で室内の清掃をきちんとし、クロスも自然の損耗のみの場合でも、室内クリーニング代とクロスの張替え代を敷金から差し引かれても一切異議は認められないのでしょうか?


■室内クリーニングとクロス張替えで10万円以上が差し引かれた
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借り主Xと貸し主Yが平成14年7月に締結した建物賃貸借契約に、退去時の原状回復義務に関して次の特約が書かれていました。

本契約解約時に、カーペット、建具、照明等の損傷または修理代や退去時の室内のクリーニング、クロス交換代は賃借人の負担とする

賃貸借契約が終了してXが明け渡しを完了した際に、Yが返還するべき敷金19万円から上記の特約に基づいて10万1800円を差し引いたため、XはYに対し差し引いた敷金額の返還を請求する訴えを起こしました。


■通常に生じる損耗については、借り主が負担するものではないという判断

これに対し、裁判所は次のように述べてXの請求を認めました。

本件賃貸借契約における原状回復義務に関する特約は、賃借人が負担すべき費用の範囲を項目を一般的に例示したものであり、賃借人が本件居室を故意または過失によって毀損したり、あるいは賃借人が通常の使用を超える使用方法によって損傷させた場合には、その回復を賃借人の負担とするが、賃借人の居住、使用によって通常生じる損耗については、その回復を賃借人の負担とするものではないと理解するのが相当である。


■ガイドラインに沿った記載をしなければ、借り主負担が認められないケースが多い

上記の通り、裁判所は借り主の請求を認めました。

室内クリーニング、クロスの張替えなどを借り主の負担とすると契約書に書かれているケースは多いと思います。

その場合、解約時に原状回復の清算で室内クリーニング代、クロスの張替え代が敷金から差し引かれ、クレームを言うと貸し主・管理会社は「ちゃんと契約書に書かれていますから」と言うと思います。

通常は“契約書に書かれている”と言われると、仕方がないと思ってしまいますが、裁判にまで発展すると借り主に有利な判決が出ることが多いです。

室内クリーニングも、クロスの張替えも原則的には貸し主の負担です。

それを故意・過失による汚損・破損が無くても借り主の負担とする場合には、その理由がきちんとあり、借り主に対して通常は貸し主が負担するべきものということを伝え、借り主がそれを理解してきちんと承諾しなければ、特約は無効とされるケースがほとんどです。

もし、あなたの契約書にも室内クリーニングやクロスの張替えは借り主の負担と特約で書かれていても、契約時に上記の説明がきちんとされていなければ、必ずしも負担しなければいけないということはありませんので、解約時に不当な請求をされた場合には、きちんと反論しましょう。


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キャリープロオフィシャルサイトの【敷金最大返還マニュアル】のアップは、ようやく第三章の<解約の時に損をしないマニュアル>完了まで漕ぎつけました。


今回アップした記事は「トラブルを回避するために知っておきたい5つのこと」です。


借り主はもちろんですが、貸し主・管理会社もできれば敷金の清算についてのトラブルは避けたいと思っています。


借り主が敷金、原状回復についての知識を持ち、冷静に且つ理論的に貸し主・管理会社と話し合えば、トラブルに発展する可能性も低くなります。


今回アップした記事では、賃貸アパート・マンションの解約時に、トラブルを避けるために知っておきたいポイントをご紹介しています。


賃貸アパート・マンションにお住まいの方はぜひお読み下さいひらめき電球



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消費者契約法が施行されたのが平成13年4月1日です。

それ以前から部屋を賃借していて消費者契約法の施行後に更新を行なった場合、消費者契約法の適用はされるのでしょうか?

建物賃貸借契約において、自然損耗分の原状回復費用を貸し主が負担することは、民法第601条(※1)に規定する、貸し主が借り主に賃貸物を使用収益させる義務に含まれるとした上で、それを借り主に負担させる特約が更新後に施行された消費者契約法第10条に照らし無効とされた事例をご紹介します。

借り主Xと貸し主Yは、期間2年、家賃及び共益費その他の契約事項は今までの通りとする内容の賃貸借契約の更新を、平成13年11月に書面で行いました。

ただし、借り主Xの連帯保証人がAからBに変更されました。

この賃貸借契約において、敷金の返還については次の特約が定められていました。


未納の家賃・共益費、遅延損害金、原状回復に要する費用、その他賃借人が賃貸人に支払うべき金額があるときは、これらを控除した残額を返還する


Xの退去時に、Yは特約に基づきXが負担すべき原状回復費用がXの預け入れた敷金額20万円を上回るとして敷金を返還しなかったため、XはYに対して敷金の返還を請求する訴えを起こしました。

これに対し、裁判所の判断は、次のように述べてXの請求を認めました。

1、X及びYは、更新時に作成した覚え書きにより、家賃及び共益費の額について従前の額と同額とする旨を合意し、連帯保証人の1人を交代させた上、新たな賃貸借契約を締結したものと理解するのが相当である。
当事者間の合意の内容が、期間以外の項目について従前と変わらないことをもってしても、従前の契約の期間を単に延長したにすぎないものと認めることはできない。
したがって、平成13年4月1日に施行された消費者契約法は、合意更新後の本件賃貸借契約に適用される。

2、賃貸借契約において、賃貸人は、賃貸物を賃借人に使用収益させる義務を負い、その対価として、賃借人から賃料の支払を受けるところ(民法第601条)、建物の賃貸借の場合、賃借人が建物を通常使用し、使用収益することによって、建物に、経年劣化を含めて、自然損耗が生じることは明らかであるから、賃貸人がこのような損耗による負担を受けることは、賃貸人が賃借人に賃貸物を使用収益させる義務に含まれると理解される。

3、したがって、自然損耗分の原状回復費用までも賃借人に負担させる本件の特約は、賃貸人が負担すべき上記の負担を賃借人に負担させる点で、民法第601条の規定に照らせば、消費者である賃借人の義務を加重し、賃借人に不利益なものであるということができる。
よって、本件の特約は消費者契約法第10条(※2)により無効である。

※1: 民法第601条
(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことによって、その効力を生ずる。

※2: 消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権限を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

以上のような判例をご紹介しましたが、消費者契約法が施行されてすでに10年以上が経っています。

現在、賃貸の住居にお住まいの方は、ごく一部の例外を除いてほとんどの契約が消費者契約法の適用に該当するはずです。

現在のお部屋に10年以上住んでいて、最初の契約が消費者契約法施行以前の場合でも、その後契約更新を行なっていれば、その契約は消費者契約法の適用になるということを覚えておきましょう。