賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識 -14ページ目

賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

本日、【知らないと損する!敷金最大返還マニュアル】の1項目の記事をアップしました。

そこで少しご紹介をしたのですが、私の知人が住んでいるマンションの契約書を以前見せてもらったのですが、そこにはとんでもない条項が書いてありましたビックリマーク

賃貸で住んでいる場合は、いつか引越しする時期が来ますが、退去をする時に部屋のリフォームのすべての費用を借り主が負担するという、恐ろしい条項が書かれていたのです叫び


具体的には下記のような条項です。


退去に際し、次の事項に掛かる費用は借り主が負担するものとする。

・畳、または絨毯の張替
・クロスの張替
・室内全般のクリーニング
・蛍光灯、水道パッキン、トイレのフロート、ボールタップ等の消耗品
・鍵の交換
・電化製品等による焼け跡
・カビによる汚れ
・キッチンや換気扇等の油汚れ
・エアコンフィルター類の日常清掃の不備による故障等
・キッチン、浴槽、洗面台、トイレ等、給排水設備の消毒

 以上については貸し主指定の業者にて行なうものとする。


とまあ、時代錯誤もはなはだしい条項でした。

それ以外にもたくさんとんでもない条項があったのですが、契約者である知人はまだ契約中であることもあって、それほど気にしている様子ではありませんでした。

条項に書かれているリフォームをすべて行なえば、少なくとも数十万円は掛かってしまいます。

知人は敷金を約30万円預け入れているのですが、おそらく解約の時には敷金は1円も戻ってこないでしょう。

この条項に書かれている中の項目は、本来なら貸し主が負担しなければいけない事がほとんどです。

知人が誤って壊したり、汚したりしたものが無ければ、敷金のほとんどが戻ってくるはずです。

知人は今のところ今住んでいるマンションを解約する予定はないのですが、今後解約する時にはキャリープロの方でサポートをして敷金返還交渉を行なう予定です。

現在、賃貸で住居に住んでいる人は、契約書を改めて確認してみてください。

私の知人のような悪質な契約書はめったに無いと思いますが、原状回復の条項については貸し主に有利な条件が設定されていることが多いです。

解約の時にしか敷金がいくら戻ってくるのか確認できませんが、敷金を最大に返還させるマニュアル【知らないと損する!敷金最大返還マニュアル】を現在作成中です。

随時各項目をアップしていきますので、賃貸で住んでいる方は解約の時のためにぜひご覧頂き、ご参考にしてください!


損をしないお部屋探し~引越し

キャリープロでは、オフィシャルサイトにて【知らないと損する!敷金最大返還マニュアル】を随時ご紹介していきます。


賃貸でお部屋に住んでいる人のほとんどは、家賃の1~3か月分の敷金、または保証金を預け入れていると思います。


これは賃貸借契約に対しての損害賠償の担保として預け入れているお金なので、解約時には損害賠償の必要がなければ戻ってくるものなのですが、はてなマークはてなマークはてなマークはてなマーク!?の費用まで差し引かれてしまうケースも多々あります。


敷金、原状回復などの知識がなければ、なんとなく言いなりになってしまう場合もありますが、知識を持っていれば正当な金額を返還してもらえます。


戻してもらうべきお金を戻してもらえず、損をする必要がないのに損をしてしまわないために、この【知らないと損する!敷金最大返還マニュアル】がお役に立っていただければと思います。


現在引越しを予定している人はもちろん、賃貸で住居に住んでいる人すべてにお読みいただきたいマニュアルです。


お読み頂いた方が、住居の解約の時に損をしないようになるように、万一トラブルになってもスムーズに解決できるように、全力で作り上げていきたいと思っています。


マニュアルは随時追加していきますので、ぜひお読みください!

国土交通省住宅局が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借り主が負担すべき原状回復の定義として、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としています。

つまり、普通に部屋で生活していて古くなったり、消耗したり、経年による劣化、日照による変色などの範囲については、貸し主が負担するべきものであり、借り主の不注意で傷をつけたり壊したりしたもの、管理を怠った結果汚れてしまったりしたものは借り主が負担義務を負うとしています。

ただし、法律や条令に反しないものであれば、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕などを借り主が負担する特約を設定することも可能ですので、賃貸借で住んでいる人は改めて契約書を確認してみると良いでしょう。


原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下の3項目を“借り主に特別の負担を課す特約の要件”としています。


1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。


2、賃借人が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。


3、賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。


つまり、一般的な原状回復義務を超えた負担を借り主側にさせる場合には、借り主がそれを理解し、了承している必要があります。

例えば、家賃を特別に値下げをしたり、元々周りの相場よりも安く設定されている代わりに、解約の際にはクリーニング代を借り主が負担したり、畳の表替え、クロスの張替え費用を負担するなどの条件を設定し、それを借り主が納得して了承しているなどのケースです。

それについても、度を越えた負担を借り主に負わせる特約については、消費者契約法で無効とされています。

どの範囲までは認められて、どの範囲を超えると“暴利的”となるのかは、ケースバイケースで、賃料の額やその他の条件によっても考慮されますので、万一退去をする時に貸し主側と意見が食い違った場合には、話し合いをし、それでも解決しない場合には、地方公共団体などの相談窓口、国民生活センター、消費生活センターなどの行政機関に相談するなどをするのも1つの方法です。

最終的にそれでも解決しない場合には、裁判という方法がありますが、素人でも簡単に手続きができ、費用も○千円程度でできる“少額訴訟”や、調停という方法もありますので、これについては追々ご紹介していきます。

国土交通省住宅局が発行する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(PDF)は、インターネットでダウンロードできますので、賃貸でお住まいの方はお読み頂くことをお勧めします。


ただ、このガイドラインは174ページと量が多く、少々難しい語句も使われていて、読んでもよくわからない部分もあると思いますので、当ブログやキャリープロのメルマガなどで、解説を加えて今後説明していきたいと思っています。

また、このガイドラインは法律ではありませんので、拘束力や強制力はありません。

あくまでも「ガイドライン」という位置付けなので、不当な費用を負担させようとする悪質な貸し主を罰するようなものではありません。

ただし、このガイドラインに基づかずに費用を負担させようとする貸し主や不動産業者に対し、交渉の際にはこのガイドラインに基づく主張をすれば強力な“武器”になりますし、交渉がこじれて訴訟になった場合には、裁判所はこのガイドラインに基づいて判決を下すケースが多いです。

この“原状回復”については、さらに継続してご説明していきます。