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賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

前回の記事で、ブログの主旨とはまったく関係の無いようなエピソードを長々と書いてしまいましたが、もうひとつのエピソードをご紹介します。


前回の記事の私が高校生の頃からおよそ25年後、私がすでに独立をした頃の話です。


知人が今まで住んでいたマンションを解約して引っ越したのですが、明け渡した後にそのマンションの家主から原状回復費として20万円以上の費用を請求され、預けていた敷金18万円はもちろん戻ってこず、足りない分の約4万円を請求されたあせると相談されました。


その知人は、私が不動産業者に勤めていたことを知っていたので、


家主の言うことに従わなければいけないのかはてなマーク


という相談をされたのです。


私が不動産業者に勤めていた頃は、貸しビル、貸しマンションも業務として行なっていて、オフィシャルサイトの【知らないと損する!敷金最大返還マニュアル】 の中の自己紹介でも書きましたが、その家主のような原状回復費の請求を当たり前のようにやっていました。


しかし、その後から現在に至るまでの間に、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されたり、消費者契約法が施行されたりして、原状回復で借り主が負担する義務の無いリフォームや、グレードアップの費用を家主が請求することは、通じなくなってきています。


しかし、昔からの感覚で敷金の清算を行なっている貸し主は、正当な計算方法で借り主に敷金を返却してしまうと、「損をしたダウン」という気持ちになるようで、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことを知っていながらも、昔ながらのやり方で敷金からリフォーム代金を清算する貸し主がまだ存在します。


その知人が契約をした時に仲介をしてくれた不動産業者に相談もしたそうですが、その不動産業者は「貸し主と直接話し合ってください」というだけで、逃げるような態度で埒があかないので、私に相談してきたのです。


私は知人と2人でその家主の会社に話し合いに行きました。


私が「知人に請求したリフォーム費用のほとんどは、借り主が負担するものではない」と主張すると、その家主は、


「ちゃんと法律で決まっているんですよ!!


と強く言い放ちました。


話を進めていくと、その家主は民法第545条のことを言っているようでした。


民法第545条には、“契約の解除の効果”について書かれているもので、


当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。


と書いてあります。


まさに原状回復についての定めです。


私は法律の専門家ではありませんので、偉そうに法律に関してを語るつもりはありませんが、不動産業の経験も長く、不動産に関しての法律の勉強は宅地建物取引主任者試験の時からいろいろと行なっていて、法律ではありませんが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の勉強もしていましたので、その家主にはガイドラインの中の原状回復の定義についても説明しました。


その家主自身ももちろんガイドラインのことを知っていましたが、過去何十年も行ってきたリフォーム代金を借り主の負担として、敷金から差し引くやり方が根付いていて、ガイドラインに基づいた計算はどうしても受け入れたくなかったようでした。


しかし、時代はすでに変わっています。


私が不動産業者に勤務している時に、もし「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表され、消費者契約法が施行されていたら、最初は戸惑ったでしょうがガイドラインに基づく原状回復の計算に変えていったと思います。


私が不動産業者に勤務している頃は、「リフォーム代金の少なくとも半分は借り主の敷金で充当できる」という思いが、ほとんどの貸し主の中にあったと思います。


しかし、敷金返還をめぐるトラブルが多発し、裁判での判例も多く出ていることで国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。


その家主が「法律でちゃんと決まっているんだ!」と言ったのは、昔ながらの貸し主の都合の良い“原状回復”を勝手に解釈したままなのか、それとも知っていて借り主が無知だった場合に、昔ながらの計算で借り主に負担させようと思ったのだと思います。


とりあえず私と知人は、あくまでもガイドラインに基づいて原状回復の費用を算出して、改めて明細を出して欲しいと要求しました。


それを拒否するなら、こちらも次の手段に移りますとも伝えました。


その日は家主側も結論を出さず、はっきりした返事もしてくれませんでした。


そして約1週間後に、知人から連絡があり家主から原状回復の費用の明細が送られてきたということでした。


その明細には、原状回復費用は約7万円、知人に返金する額は敷金18万円から原状回復費用を差し引いた、約11万円ということが書いてあると言っていました。


私はまだ少し高いかな?と思いましたが、知人は意外な結果に満足しているようで、この計算書で承諾すると言ったので、それ以降は家主と話し合うことはしませんでした。


知人が家主と交渉をせずに、家主の言いなりになっていたら、敷金の18万円は戻ってこなくて、逆に約4万円を支払わなければいけませんでしたが、交渉の結果約11万円が戻ってくることになりました。


家主と交渉に行った時に、家主から「ちゃんと法律で決まっているんだ!」と言われて、知人と私が民法も、国土交通省のガイドラインも知らなければ、それ以上何も言えなかった事でしょう。


前回の記事でご紹介した、私が職質を受けたときに警察官から「カバンの中身を見る権利があるんだビックリマーク」と言われた時に、私は警察官職務執行法などをまったく知らなかったので、渋々警察官の言う事に応じてしまいましたしょぼん


前回と今回の記事でご紹介をした2つのエピソードで言いたいことは、すでにお分かりだと思いますが、


知らないのと知っているのでは、大きな違いがある


と言うことです。


原状回復の問題に関しても、民法、消費者契約法、国土交通省のガイドライン、東京の人は「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」などを知っていれば、今回ご紹介をした家主のような請求をされても、借り主側の正しい主張ができます。


法律は幅が広く、また用語も難しいですし、ガイドラインについてもケースバイケースの部分があるので、弁護士などの法律の専門家くらいの知識を持つ必要はもちろんありません。


さらに大きなトラブルに発展した場合には、弁護士などの専門家に頼まざるを得ない場合もあります。


しかし、その前の段階でトラブルを解決できるために、自分自身で最低限の知識を持っていれば、無駄な費用、時間、労力を大幅に省くこともできます。


賃貸で住宅にお住まいの方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を頭に入れておくだけで、現在のお住まいを解約する時に万一貸し主と意見の食い違いがあったとしても、大きなトラブルに発展することを避けられる可能性が高くなることでしょう。

もう遥か遥か昔の話になりますが、私が高校生の頃の話です。


その時に付き合っていた女の子と、放課後に繁華街で自転車の2人乗りをしていましたラブラブ


まさに“青春真っ只中!アップ”という感じで、和気藹々と楽しく乗っていたのですが、パッと目の前10メートルほどのところに、警察官が見えましたあせる


「ヤバイ!降りて降りて!」と後ろの女の子をすぐに降ろし、そのまま通り過ぎようとしたのですが、

「おい、ちょっと待て(▽∀▽)ビックリマーク」と、その警察官は絡んできました。


私が高校生だった約30年前は、“ツッパリ”という言葉が流行っていて、高校生のほとんどはツッパリファッションでした。リーゼント


私も流行りに乗って、パーマをかけたり、髪の毛を脱色したり、眉毛を薄くしていたのですが、その警察官自身も、見た目や口調など“ツッパリ上がり”という感じ丸出しだったので、私を「気に入らないヤツむっ」と思い、絡んできたのだと思います。


その警察官は、「2人乗りするなよむかっ」と言い、私は「はい、すみませんでした~にひひ」と言ってその場を逃れられると思っていました。


しかし次の瞬間、その警察官は恐ろしい事を言ってきました叫び


「それはいいけど、お前、カバンの中見せろ(▽∀▽)


私は焦りに焦りまくりましたあせるあせるあせる


その理由は、その日カバンの中には「ヤバイ物」と「恥ずかしい物」の2つが入っていたからです。


ヤバイ物」はタバコハイライト・hi-lite・煙草・タバコ(背景グレー)あせる

もちろん高校生の私がタバコを持っているのを見つかったら、交番に連れて行かれ、学校、親に連絡されてしまいますあせる


恥ずかしい物」は、前日に彼女に渡そうと思って手紙を書いたのですが、改めて自分で読んだら、なんか内容に熱がこもり過ぎていて、恥ずかしいのでやっぱり渡すのをやめようと思っていた手紙恥


その2つを見られたら、ヤバイし恥ずかしいし、「これはなんとか回避しなければビックリマークあせる」と思って焦りまくったのです。


高校生の当時は、警察官職務執行法などももちろん知らなかったし、あの頃はまだ警察官が偉そうにしていて「おい、コラ」の時代だったので、完全に“万事休すガーン”の気持ちでした。


最後の抵抗として、私は


そんな権利あるんですか?むかっ」と聞いたらその警察官は、


「あるんだよ(▽∀▽)ビックリマークむかっ


と堂々と言いました。


それから何年か経ち、警察官の職務質問は任意なので、カバンの中を検査するのは拒否をすることもできると知ったのですが、当時は警察官に「権利があるんだよ!」と言われたらそれをそのまま信じてしまいました。


今でもたまに職務質問を受けますが、警察官は「すみません、ちょっとカバンの中を見せてもらってもよろしいでしょうか?ニコニコ」と、低姿勢で言われます。


拒否できることも知っているのですが、それで職質が長くなるのも嫌だし、別に危険な物も持ち歩いていないので検査に応じますが、もしまったく時間が無くて急いでいる時には断ることもするかもしれません。


それで色々と言ってきた場合には、「監察官室に連絡をしますビックリマーク」と言うつもりですが、今までそういう状況で職務質問に遭ったことがありませんので素直に応じています。


話を戻しますが、カバンの中身を検査する権利が警察官にはあると言われ、私はすべてをあきらめてカバンを開きましたガクブル


ただ、やばいタバコと、恥ずかしい手紙は、仕切られた小さい袋に入っていましたので、とりあえずそこは手で隠しながら中を見せました。


お前、そこの中も見せてみろ(▽∀▽)」と、その警察官はまさにイジメ丸出しの事を言ってきました。


しかし、その時に本当にドラマのように、救世主が助けに来たのです天使


少し腰の曲がったおばあさん婆ちゃんがトコトコと歩いてきて、「○○○○には、どうやって行ったらいいのですかね?」と、その警察官に聞いてきたのですキラキラ


警察官ももちろん無視したり、後回しにしたりできませんので、私に背中を向けておばあさんに丁寧に説明をし始めました。


その瞬間、私は小袋の中からとりあえずタバコとライターを出して後ろにいる彼女に急いで渡しましたDASH!


警察官はおばあさんに数分くらい道案内をして、再び私の方に向いて、「その小袋の中も見せろ(▽∀▽)」と言ってきました。


私は彼女にタバコを渡した後も、渡す前と同じように小袋の入り口を手で隠していましたが、やばいタバコの方はもう入っていないので安心して隠している手をどけて中を見せました音譜


警察官は手紙を見て、「なんだそれ(▽∀▽)?」


私「手紙です( ̄^ ̄)」


警察官「見せてみろ(▽∀▽)むかっ


私「嫌です( ̄へ  ̄ 凸」


警察官「いいから見せてみろよ(▽∀▽)ビックリマークDASH!


私は渋々開いて中を見せました。もう完全にイジメの世界ですプンプン


しかし、別に犯罪でもないし、ただ恥ずかしいだけなので、警察官の職務質問はそれで終わりましたホッ


このブログの主旨とはまったく関係の無いような前置きを長々と書いてしまいましたが、テーマの前置きとしてのエピソードをご紹介しましたあせる


私が高校生の当時、警察官職務執行法などはまったくわからず、横暴な警察官に「カバンの中を見る権利は警察官にはあるんだよビックリマークDASH!」と言われて、それを鵜呑みにしてしまい、渋々警察官の言うことに応じましたが、職務執行法を少しでも知っていれば、高校生の当時でも対応は変わっていたと思います。


それと通じるエピソードが、私の高校生の時のエピソードから何十年か後にありましたのでご紹介します。


ただ、今までの記事が予定を超えて長々と書いてしまいあせる、読まれている人も疲れると思いますので、本題のエピソードはまた次の記事でご紹介をしますm(u_u)m


原状回復”について考える場合、レンタカー車を例にして考えるとわかりやすいと思います。

レンタカーは住居とは、その目的も借りる期間も異なりますが、レンタカーは返却する際に、引渡し時の状態で返却することが義務付けられています。

ガソリンは満タンにして返却し、万一ぶつけたりした場合には、保険が適用される場合が多いですが、基本的には借り主の責任で修理を行なわなければいけません。

しかし、通常の使用による劣化、磨耗については、もちろん借り主は責任を持つ必要はありません。

通常の使用による劣化、磨耗の分については、レンタカー料金に含まれているからです。

自動車は使用すればするほど劣化していくことは誰でも知っていることです。

極端な例えとして、新車のレンタカーを1ヶ月借りて、その間に1万キロ走ったとします。

1ヵ月後の返却時には、外側の汚れ、エンジン周りの劣化、タイヤの磨耗等、新車の状態よりも価値は下がってしまいます。

しかし、もちろん借り主が新車の状態に戻して返却する義務はありませんし、レンタカー会社もそんな無茶な要求をすることはありません。

レンタカーは、その劣化、磨耗分も含めての料金を支払っているので、レンタカー会社の責任で洗車をし、点検をして不具合が発生していれば修理を行います。

もし、借りた側で車をぶつけて壊したり、傷を付けたり、不注意で室内を汚したりすれば、修理代やクリーニング代を請求されます。

レンタカーの場合、普通は時間単位や1日単位と短いので劣化や磨耗などは目立ちませんが、何十人、何百人と貸していけば、当然劣化なども目立ってきます。

その修理代や整備代はレンタカー会社が負担するもので、借りた方が負担するべきものではありません。

住居についてもまったく同じことが言え、クロスやじゅうたんなどの年数が経ったことによるくすみ、エアコンや給湯器などの設備の劣化などは、借りている側が修繕や交換の費用を負担する義務はまったくありません。

経年や通常生活している上で起こる劣化や損耗の分は、毎月の賃料の中に含まれており、それを退去時に借り主が負担するとなると、、貸し主は“二重取り”のような形になり、借り主が必要のない損をさせられてしまいます。

もちろん、部屋を借りている期間中に、誤ってクロスやじゅうたんを剥がしてしまったり、傷を付けたりしてしまった場合、管理をきちんとせずに壊してしまった場合などには、借り主が賠償をしなければいけません。

ただし、その場合も新品に交換する費用を負担する必要はなく、経年による減価償却を考慮しての価値に対する費用の負担で構いません。

室内のクロス、じゅうたん、畳、トイレや風呂、キッチンなどの設備、エアコンなど、あらゆるものが年数が経つに連れてその価値は下がっていきます。

古くなってくればいつかは交換をしないといけないものを、貸し主の負担ではなく、借り主の負担で交換をするとなると、結果的に借り主は毎月の家賃と交換費用を“二重払い”してしまうことになります。

レンタカーを借りている間にタイヤがかなりすり減ったら、タイヤの交換費用を借り主に負担させるレンタカー会社は聞いたことがありませんガーン

住居の賃貸についても同様で、“原状回復”というのは、通常に使っている年数を考慮した上、それに伴っての劣化、損耗を除いた範囲の状態に回復するという意味です。

現在、住居を賃貸で住んでいる人は、この原状回復の意味を頭に入れておきましょう。