賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識 -11ページ目

賃貸アパート・マンションの生活で、損をしないために知っておいた方がよい知識

宅地建物取引主任者として、バブルの時代から不動産業界に関わってきた経験から、お部屋探しから引越しまでの、知らないと損をしてしまうの知識などをわかりやすくご紹介していきます。また、日常のことや他愛もないことも交えて、堅苦しくないブログにしたいと思っています。

子供の頃から動物や昆虫が大好きで、子供の頃はカブトムシ、トカゲ、蟻、小鳥、リスなどいろんなものを飼っていました。


大人になるとさすがに昆虫にはあまり興味が無くなったのですが、犬や猫は大好きのままで、猫は最高で3匹同時に飼っていたこともありますネコ


今は犬も猫も飼っていないのですが、たまに行く施設のマドンナ、“ピーたん♀”に気に入られようと行く度にいろいろな手段でコミュニケーションを図っていますが、なかなか心を開いてくれません汗


ピーたんと4回目の顔合わせの今日は、ピーたんが大好きなプレゼントの猫缶を持って行き、プレゼントで気を引こうと思ったのですが、人生、いや猫生約10年、海千山千のピーたんに思惑を見透かされてしまい、今日も心を開いてくれませんでした。


カメラを向けると背中を向けられあせる


損をしないお部屋探し~引越し


愛想よく声を掛けてもそっけない態度しょぼん


損をしないお部屋探し~引越し



ピーたんの方に回って甘い声で囁いても軽蔑したような目で見られ・・・・ガーン


損をしないお部屋探し~引越し



まだピーたんの心を開かせるにはかなりの時間が掛かりそうです・・・・汗

賃貸の部屋を契約する時には、借り主と貸し主の間で契約書を交わすことが伴います。

不動産業者の仲介で契約をする場合、その業者から契約書についての説明と重要事項の説明がありますが、普通は契約書に書いてある事項のほとんどは一般的な内容で、契約期間、賃料の額、注意事項などで、物件ごとに大きく違う事はあまりないのですが、原状回復の事項については貸し主によって大きく違ってくる場合があります。

通常は貸し主が負担するべき原状回復費を、借り主が負担することとしている条項や特約がある場合には、貸し主と借り主の負担のラインをはっきりさせた上で契約を結ぶようにしましょう。

■クロスの貼り替えは借り主負担か?貸し主負担か?

損をしないお部屋探し~引越し
借り主のYさんは、平成2年3月に賃料48,000円/月のアパートを預け入れ敷金0円で契約し、4年後の平成6年4月に解約しました。

その際、建物の保守管理を貸し主から委託されていたXは、借り主の退去後に次の修理を行ない、その費用22万8200円が掛かったとのことで、借り主に対して返還請求の訴訟を起こしました。

契約書には、借り主は畳表の取替えを負担する旨、また借り主の責任で汚損した場合は、借り主は直ちに原状に回復しなければならない旨規定されていました。


1、和室クロス貼り替え     46,400円

2、洋室クロス貼り替え     56,000円

3、玄関台所クロス貼り替え  68,800円

4、畳表取替え          27,000円

5、諸費用             30,000円


これに対して裁判所は、

1、契約条項により、畳表取替えは借り主Yさんの負担と認められる。

2、壁の汚損は、借り主の責任というよりも、湿気、日照、通風の有無、年月の経過によるものと認められ、壁の貼り替え費用は貸し主が負担すべきである

3、以上から、管理受託者Xの請求のうち、畳表取替えの27,000円の費用のみを認め、それ以外は棄却されました。

このブログで何度もご紹介している、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、クロスの貼り替えについては、借り主の故意または過失で汚したり傷を付けたもの以外は、貸し主の負担という考え方を明確にしています。

また、借り主の負担するべき部分についても、その費用のすべてを負担する必要は無く、借り主が汚損、破損した面のみの負担で、さらに経年を考慮しての費用を負担することが基本的な考え方としています。

この裁判の当時は「ガイドライン」も公表されておらず、管理会社も自信を持って訴訟を起こしたのかもしれませんが、「ガイドライン」が公表される前の判例でも上記の費用のうち、借り主が負担するべき費用は4、畳表取替えの27,000円のみとされています。

契約の際には、原状回復費負担の条項をよく確認し、本来なら貸し主が負担するべき費用を借り主が負担する規定となっていた場合には、きちんとその旨説明があるか注意をするようにしてください。

また、通常の原状回復の規定のみが書かれている場合には、「国土交通省の『ガイドライン』に基づく原状回復費用の負担で良いのですよね?」と一言確認をするようにしましょう。

貸し主、管理会社は、借り主が国土交通省の「ガイドライン」を熟知していると知った場合には、解約時に暴利的な原状回復の費用を請求することはまずないと思います。
この話は、私が不動産業界に関わる前のことで、まだ法的なことは一切わからない時代のことです。

まだ20代前半で、ある意味平和な世界で過ごしていた時代です。

勤めている会社に、私の父と同じ年くらいのMさんという男性がいました。

Mさんとは、席が隣同士だったり、一緒に動いたりしていたので話をする事も多く、仕事の悩みなどを聞いてもらったりもしていました。

年齢が私の父親と同じという事もあって、“人生の先輩”というイメージである意味尊敬もしていました。

だた唯一の難点は、色々な事情で“お金が無いしょぼん”ということでした。

私は独身でまだ自由に使えるお金があったので、Mさんは私にちょくちょく5千円、1万円といった小銭を借りては返してもらっていましたあせる

ある時、Mさんは突然取引先の会社に転職する事になりました。

取引先の会社の社長に気に入られ、引き抜かれる形で転職をしたのです。

転職は別に個人の自由なので構わないのですが、その時点で私はMさんに5千円を貸していて、退職する直前にそのことを話すと、「今日はちょっと手持ちが無いので、あとで振り込む」と言ってMさんは退職しました。

その後、何日経っても振り込んでこなかったので、Mさんの転職先に何度か電話をして催促しましたが、その都度「お金が無い」などの理由で逃げられていましたむっ

電話だけでは一向に埒があかなかったので、封筒に督促の文章を入れて(その頃はまだ内容証明郵便は知りませんでした)勤務先に送りました。

電話でも併せて催促していましたが、相変わらずのらりくらりと逃げていたので、今度は封筒で「返してもらわなければ今度はハガキで送ります」と書いて送りました。

それにも反応は無かったためむかっ、今度はハガキで送りました。

勤務先にハガキで送れば、文面を他の人に見られる可能性があり、恥ずかしいので返してくれるだろうと思っていたのですが、それでもMさんは返してきませんでしたakn

こうなるともう金額の問題ではありません。

自分の子供くらいの年齢の人間に借りた、微々たる金額を返さずに逃げている人間性に腹が立ち、毎日のようにハガキを送りました。

最初はハガキの文面に大きく「5000円返せビックリマーク」などと書いていたのですが、そのうち宛名の部分に「寸借詐欺のMさん」や「自分オ子供くらいの男に金を借りて返さない、情けないMさん」などと書いて送ったので、さすがに7~8通目になったら連絡が来て、「恥ずかしいからやめてくれよむかっ」と抗議をしてきました。

私が「何度も催促しているのに金を返さないのが悪いんでしょう!」と反論したら、「返すからもうハガキは送るな」と、半ば逆ギレ気味に言ってきました。

その後、数日経って現金書留でお金を返してきて無事に(?)解決しました。

この当時は仕事で債権回収などもまったくやっていなくて、知識はほぼゼロでしたが、“人生の先輩”のように親しんでいた人の情けない態度に腹が立ち、意地になって督促をしていました。

その後、金融会社をグループに持つ不動産の会社に入って督促業務などにも関わったのですが、この5千円をしつこく督促したしつこさが原点になっていたのかもしれません。