5月3日(金) 「日本国憲法」
本日は憲法記念日です。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念し、国の成長を期することを趣旨とした祝日です。
ところで、「憲法」と「法律」の違いをご存じでしょうか。
国語辞典では次のような説明がされています。
憲法とは、国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない国家最高の法規範です。
対して法律とは、国家が人民に対して社会生活の秩序を維持するために強制する規範で、憲法に基づいて制定されるとされています。
日本国憲法の三原則は次の3つです。
「国民主権」国民全員が政治に参加できる権利を持つこと。
「基本的人権の尊重」国民全員が人間らしく生きるための権利を持つこと。
「平和主義」戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないこと。
私たちは国の政治に参加する権利を持っています。国の成長に貢献するためにも、あらためて憲法の内容に関心を持つことが大切です。
【今日の言葉】自国の憲法に関心を持ちましょう
《今日の一言コメント》
憲法の三原則 は、民衆主義国家の基本ですね。
ただ、平和主義の解釈で、防衛のための戦力の必要性が誤解されているなと感じました。
皆さんの意見も聞かせてください
※この記事は、コミニケ出版「月刊朝礼」より。ご希望の方は下記のHPで
https://www.kominike-pub.co.jp/