金子勝氏や明石順平氏、IWJ岩上安身氏をはじめ、なんと宇都宮氏自身まで山本太郎の支出案に難癖をつけだしました。

もう宇都宮陣営は「小池に勝って都民を救う」という大義を捨て、「山本太郎との二位争いに勝つ」を旗印にするのかもしれません(笑)

岩上さんもこんな有様です。

 

山本氏のデマを広め続けられても困るので、宇都宮氏が本日6月30日にアップした「宇都宮けんじ コロナ対策の詳細とその財源対策について」とされる文章に反論させていただきたいと思います。
http://utsunomiyakenji.com/4130

 

宇都宮氏:

5. コロナ対策のために地方債を借り入れるためには、法改正が必要
一部の候補は、コロナ感染症を都が災害に指定し、災害対策のための地方債を10兆円以上発行して、対策に充てるという財源案を示されています。しかし、しかし、コロナ対策の給付のために地方債によって資金調達することは、現行法の下では実現困難だと考えます。

 

A: 山本案は、災害対策基本法にコロナを災害指定することだけが大きなハードルとなりますが、これは内閣が「災害指定する」と言えばいいだけであり、内閣法制局の見解でも法的判断ではなく政治的判断となってます。
 参考:高井たかし議員ブログ https://go2senkyo.com/seijika/123906/posts/145061

 

 

宇都宮氏:

また、地方自治体には通貨発行権がありませんから、結局これらの地方債は、将来の都民の税金によって返済するしかなく、未来世代に大きな負担を課すことになります。したがって、地方債の金額は他の方法がない場合に、補充的に用いるべきです。

 

A: そもそもの基本的な考え方が以下になりますので、税金で返さなければならないというわけではありません。

もし都政が赤字に転落しすれば、当然国から地方交付税が供給されるような制度設計(暗黙の政府保証)になっていますし、100年に一度の大災害で苦しむ都民を前にして、「地方債の金額は他の方法がない場合に、補充的に用いるべき」との筋は通らないものと考えます。

 

 

宇都宮氏:

地方財政法5条は五号の建設債以外に四号で「災害応急事業費」「災害復旧事業費」「災害救助事業費」についての起債を認めています。
立憲民主党や一部の弁護士が、コロナ禍を「災害救助法の災害として扱うべきだ」と主張しており、コロナ禍の深刻な実情をみれば、耳を傾けるべき見解ではあります。

しかし、4月28日の衆院予算委員会で、野党のコロナ対策に災害救助法を使うべきではないかという質問に対して、新型コロナ担当の西村康稔経済再生相は「(内閣)法制局と早速相談したが、災害救助法の災害と読むのは難しいという判断だ」と説明しています。したがって、総務省の同意を得て、災害給付のために起債することは絶望的であり、その実現のためには法改正が必要です。したがって、この提案は直ちに実現する政策ではないのです。

 

A: 宇都宮さんの指摘する通り、「この提案は直ちに実現する政策ではない」ことは事実です。だからこそ山本は都知事になったら他の地方公共団体の知事らと連携して、下から国を突き動かし、コロナを災害指定にし、地方債発行により国民を救うとしています。このことを全国的運動としても位置付けているのです。
「できない理由を探す」のではなく「弱い立場の人たちを救うため、何が何でもやる」のが尊敬される政治家であり、宇都宮さんもそういう思いで、グレーゾーン金利を規制する法律を不屈の精神で成立させてきたのではなかったでしょうか?

また、「災害指定」は、内閣法制局の見解では法律的判断ではなく政治判断ですので、まったく「絶望的」でもなんでもありません。

ダイアモンドプリンセス号には自衛隊法第83条の規定を根拠として災害派遣の名目で自衛隊が救助活動をしました。(https://article.auone.jp/detail/1/2/5/90_5_r_20200418_1587172952055634

コロナ禍を災害と指定できない理屈はすでになくなっているわけです。

宇都宮氏の「災害給付のために起債することは絶望的」との理屈は「批判のための批判」と断じざるをえません。

政府に強く揺さぶりをかけて絶対にやらせるべきでしょう。
 

 

宇都宮氏:

総務省が20兆円の起債を認めたと一部の候補は発言されていますが、それはあくまで東京都の財政状況からみた、起債限度のことを述べているだけであり、建設債でないコロナ対策についての起債を総務省が認めているわけではありません。

 

A: 建設費ではない5条都債を「災害指定」でやるというのが山本案です。その場合の財政健全性指標でハードルとなるのは実質公債費比率の18%のみとなり(実質赤字比率5%の起債制限の壁は「災害指定」で突破可能)、山本氏は「30年債であれば18兆円までの都債発行が可能である」との回答を総務省からもらっています。

 

 

宇都宮氏:

地方公共団体が国・総務省と協議し、同意を得られなかった場合は「地方議会に報告」後に「同意のない地方債」として発行することができますが、都議会での多数の賛成が得られると思えません。

東京都が国と議会の同意を得ないで地方債を発行するという最後の手段はあり得ます。しかし、そのような起債に全国の他の自治体や地方債を引き受ける金融機関の理解が得られるとは思えず、このような方法で、資金調達ができるか疑問です。

 

A:ご指摘の通り、地方自治体は不同意債により国の同意を得られずとも起債可能であり、また都議会の承認を得られないようであれば、都知事は専決処分により議案を通すことができます。

現に、小池都知事はコロナ補正予算を専決処分により議会通過させています。
このように法的に担保された工程を踏んで起債した都債を、金融機関が拒否するとは到底思えません。

また、現在は金融市場から国債が枯渇し、金利も低利率でもありますので、利率の高い地方債が人気商品になっている実態もありますので、ご心配には及ばないでしょう。

 

 

宇都宮氏:

私は、一部の候補が提唱されるような、実現のために大きな障害のある方法に頼らずとも、上記のような三つの確実な財源対策によって約三兆円程度の財源を生み出すことができると考えます。私たちの財源対策には、法的に何ら障害はなく、都議会や国の理解を得ることも可能であると考えています。各方面のご理解が得られれば、幸いです。

 

A: 宇都宮氏の支出案は建設費用の基金として確保していた予算を取り崩し、あらたに建設債として起債した資金をその基金に充当させるという案です。しかしながら、ここにはまず基金の取り崩しに際し、条例を改正しなければならないという壁があります。
そして、他の用途に使うことを前提として建設費として起債する脱法的手法・だまし討ち的手段ともなるわけですから、山本案と同様に議会ですんなり承認されるとは思えません。


宇都宮さんたちはそれがわかっているので「法的に何ら障害はなく、都議会や国の理解を得ることも可能であると考える」という書き方で誤魔化しています。
あくまで彼らが「可能であると考えた」だけというわけです。

 

つまり、宇都宮氏の「5条都債発行して基金を取り崩す案」も条例改正が必要だし、国や都議会の判断が必要であるという面では、ハードルの高さとして山本案と似たようなものなのです。

もし条例改正や脱法的起債に関して議会承認が得られなければ、知事の権限で専決処分する、もしくは国の同意が得られなければ不同意債を発行する(建設債は5条債だが宇都宮案はだまし討ち策である)というのなら、「金融機関の信認ガー」は自身らにとってもブーメランになるだけなのではないでしょうか。

宇都宮陣営は優秀な弁護士さんたちが集っているはずなのですが、「相手の足元に穴を掘って落とそうと一生懸命になっていたら、自分の足元にも穴が広がっていたでござる」という様相には、親近感すら感じてしまいましたよ。
 

私は宇都宮案であれば15兆円ほどの資金を調達できると試算しました。素人の大雑把な試算ではありますが、宇都宮さんたちにご覧いただけるとありがたいです。

 

▼【都知事選】宇都宮氏の支出案に提案があります。

https://ameblo.jp/cargoofficial/entry-12606952216.html

 

宇都宮陣営は、「できない理由」を考えることはやめたほうが良い。

そして、「小池には勝てないからせめて二位になるため山本を蹴落とす」というようなセコイ考えになっておられるのなら、金玉の小さい奴らだと思われるだけなのでやめたほうが良い。

尊敬する宇都宮さんには正々堂々と勝負してほしいし、小池を倒すことを第一義としてほしい。

そして百年に一度の危機なのだから、民を救うため、民意を盛り上げて国を動かすことにも協力してほしい。


政治家とはかくあるべし!

 

以上。

ご覧いただきありがとうございました。

また次回

cargo