キャリアコンサルタントの橋谷です。
昨日、雇用保険に入っているなら、退職するときには必ず必ず離職票をもらいましょうという話をしました。
必ず、絶対にです。
でも、退職証明書はもらえるとはかぎらないというのが今日の話です。
会社を辞めた後に、社会保険から国民健康保険に切り替える手続きをするときに持ってきてくださいと書いてあるものの一つが、退職証明書です。
持ってきてくださいと書いてあるのに、なぜ退職証明書はもらえるとは限らないのか。
それはですね。
退職証明書は、任意の書式で必ず発行しなければいけないと決まっているわけではないからです。
退職証明書は必ずもらえるわけではない・・・びっくりしましたか?
でも、そうなのです。
離職票は、決まった用紙に決まった書式で作成される書類です。
役所(ハローワーク)で作成します。
退職証明書は、「誰」が「いつ」「どこの会社」を辞めたかが書かれている書類なので、単にワードで作成し会社の印を押してあるだけの書類です。
会社ごとに作るので、書式もバラバラです。
退職者に必ず退職証明書を発行しなければいけないという決まりはありません。
けれども、できることなら退職証明書ももらっておいたほうがいいです。
会社が作る書類なので、すぐできます。離職票よりは早くもらえます。
退職証明書があれば、社会保険から国民健康保険への切り替えができます。
退職証明書がなければ、離職票を見せるなど退職を証明する書類が別に必要になるので、国民健康保険に切り替える手続きが遅くなります。
離職票が届かないとき、離職票が届くのが遅くなっているときに、ハローワークに退職証明書を持っていき、雇用保険手続きの相談をすることができます。
退職していたとしても、自分で「退職しました」というだけでは何の証拠もありません。
退職証明書があれば、自分が会社を辞めた証明になります。
退職証明書は、必ずもらえるとは限らない、会社によるのですが、
「退職証明書はいただけますか」と退職手続きの際に自分から質問して、退職証明書をもらうようにしましょう。
退職証明書を会社は発行するのが、当たり前ではないのです。
もらえるものは、もらっておく。
自分の身は自分で守る。
いいですか。もう一度言います。
退職する前に、会社に退職証明書がもらえるか確認し、退職証明を出してほしいとハッキリ言いましょう。
それでは!
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