5/18のブログ
『「時代おくれ」のガラケー妻!?』で、
携帯キャリアから、
「早めにお取替えをご検討ください」と、
案内が来たことを綴った。
まだ読んでいない方は、下記からどうぞ!
↓ ↓ ↓
ところでこの案内には、
DM限定割引クーポンがついている。
とてもお得なクーポンなのだが、
有効期限は来月いっぱい。
妻は来月も再来月も、
入院している。
妻のガラケーは、
修理受付が終了したうえに、
バッテリーがかなりヘタって来ている。
替えるにはチャンスだし、
いずれ3Gはサービス終了となる。
現にauは去る3月に終了となった。
だがクーポンを
本人が持参できない場合は、
委任状が必要と、
サイト上には書かれている。
直に面会できない状況では、
手を添えて無理やり、
名前を書かすこともできない。
入院先では、
携帯・スマホの持ち込みがNGなので、
声による意思確認もできない。
こういった状況の場合、
どうしたらいいのだろうか?
まず、ドコモに訊いてみた。
ドコモは委任状が難しいケースでも、
来店手続きが可能だった。
必要なものは、
*運転免許などの本人確認書類
(契約者と来店者双方)
*戸籍謄本(住所が契約者と
異なる場合のみ)
住所が異なる実家の親などの場合のみ、
関係が判る戸籍謄本が必要となるが、
ドコモ同士でファミリー割引の
対象になっている場合は、
必要ではないとのことだった。
もちろん機種変更等では、
携帯本体や暗証番号は必要となる。
手数料3000円と来店予約も忘れずに!
auのサポートセンターにも訊いてみた。
似たような状況で、
*来店者(代理人)の本人確認書類(原本)
*契約者の本人確認書類(コピー可)
*戸籍謄本など家族関係書類
(住所が契約者と異なる場合)
ただし同一住所でも、名字が異なる場合は、
家族関係書類が必要となる。
ちなみに親族の高齢者が来店できず、
委任状も書けない状況の場合だが、
auの場合は1親等との規定があり、
個店で尋ねてもらいたいと言われた。
総合窓口ではわからないのだろうか?
いや公には言えないのかもしれない。
民法の代理人の規定が
ネックになるのだろうか?
でも書いたが、
夏の参議院選挙が近い。
誰が聞いているのか分からない
街頭演説している
議員や候補者がいたら、
成年後見制度の使いづらさと、
民法の代理人規定の改定により、
認知症の人と家族を
救ってほしいと伝えよう!
※ソフトバンク&楽天ユーザーの皆さん、
ごめんなさい、調べる余裕がありませんでした。