5/18のブログ

『「時代おくれ」のガラケー妻!?』で、

携帯キャリアから、

「早めにお取替えをご検討ください」と、

案内が来たことを綴った。

 

まだ読んでいない方は、下記からどうぞ!

 ↓      ↓       ↓ 

 

 

ところでこの案内には、

DM限定割引クーポンがついている。

とてもお得なクーポンなのだが、

有効期限来月いっぱい

妻は来月も再来月も、

入院している。

 

妻のガラケーは、

修理受付が終了したうえに、

バッテリーがかなりヘタって来ている。

替えるにはチャンスだし、

いずれ3Gはサービス終了となる。

現にauは去る3月に終了となった。

 

だがクーポンを

本人が持参できない場合は、

委任状が必要と、

サイト上には書かれている。

 

直に面会できない状況では、

手を添えて無理やり、

名前を書かすこともできない。

 

入院先では、

携帯・スマホの持ち込みがNGなので、

声による意思確認もできない。

 

 

こういった状況の場合、

どうしたらいいのだろうか?

まず、ドコモに訊いてみた。

 

ドコモは委任状が難しいケースでも、

来店手続きが可能だった。

必要なものは、

運転免許などの本人確認書類

 (契約者と来店者双方)

戸籍謄本(住所が契約者と

 異なる場合のみ)

 

住所が異なる実家の親などの場合のみ、

関係が判る戸籍謄本が必要となるが、

ドコモ同士でファミリー割引

対象になっている場合は、

必要ではないとのことだった。

 

もちろん機種変更等では、

携帯本体や暗証番号は必要となる。

手数料3000円と来店予約も忘れずに!

 

 

auのサポートセンターにも訊いてみた。

似たような状況で、

来店者(代理人)の本人確認書類(原本)

契約者の本人確認書類(コピー可)

*戸籍謄本など家族関係書類

 (住所が契約者と異なる場合)

ただし同一住所でも、名字が異なる場合は、

家族関係書類が必要となる。

 

ちなみに親族の高齢者が来店できず、

委任状も書けない状況の場合だが、

auの場合は1親等の規定があり、

個店で尋ねてもらいたいと言われた。

総合窓口ではわからないのだろうか?
いや公には言えないのかもしれない。

 

民法の代理人の規定が

ネックになるのだろうか?

 

以前『声を届けよう!』(5/4のブログ)

でも書いたが、

夏の参議院選挙が近い。

誰が聞いているのか分からない

街頭演説している

議員候補者がいたら、

成年後見制度の使いづらさと、

民法の代理人規定の改定により、

認知症の人と家族

救ってほしいと伝えよう!

 

 

※ソフトバンク&楽天ユーザーの皆さん、

ごめんなさい、調べる余裕がありませんでした。