「と畜場」の老朽化、衛生管理が問題となっています | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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残渣と飼料を漁る野犬たち。

野犬をなくすのは、動物保護ボランティアだけでなく、

と畜場の職員たちも願っておられるはず。




茨城町で大規模な「と畜」を行う茨城県中央食肉公社。県と市が出資する第三セクターです。


その周りには食肉加工業者が並び、焼肉レストランまで備えた食肉加工団地を形成しています。



https://www.jamti.jp/pdf/tech2-4.pdf


と畜場建設は昭和50年代。

あの時代の産物である屠殺の建屋が、果たして今の動物愛護法を遵守したものなのか。

防疫の観点からも、一般人は中に入れませんので分かりません。


県や茨城町では税を投入している以上、議員訪問や議会での質問により、密室であるところに細い光が当たるかもしれません。




ただ、なかで働いておられる方は、時代にあった新しい施設を願っておられるはずです。


集荷されてくる牛の扱いも、効率重視でなくアニマルウェルフェアに配慮したものであれば、家畜も人も楽になります。



と畜場の老朽化、衛生管理の徹底(HACCP導入)の必要性も指摘されます。




https://www.jamti.jp/pdf/tech2-4.pdf




1994年(平成6年)の厚生労働省通達「と畜場の施設及び設備に関するガイドライン」

参考になります。




また、欧州のアニマルウェルフェアについての記事が、日本食肉格付協会のサイトにあります。


フランス、イギリスのAW取り組みに関して、消費者としてぜひ知っておきたいところです。


https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/attach/pdf/230831-8.pdf


また、日本には、家畜伝染病予防法もあります。














牛の残渣を管理しなくては、口蹄疫やBSEの蔓延にも繋がります。


牛には様々な病気があります。立てなくなってから、と畜される牛の比率もかなり高いようです。セシウム汚染、抗生剤や残留農薬。病畜で全廃棄、一部廃棄とされる牛もいます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e74/inspection/documents/jigyogaiyoh27.pdf


野犬やカラスがと畜の肉の破片を持ち出せば、地域の農家さんに広まります。


残渣を適切に扱わねば、家畜伝染病予防法に違反することにもなりかねません。


by鶴田真子美(おかめ)