つくば市にあるA社と言う会社の派遣面接をしました。
ビーグル達が50頭近く3段重ねの狭いケージに入れられていました。
猫達は高さのある金属製のケージには入っていました(少し前までは身動きとれない狭いケージだったそうです)
動物実験等の施設に居る動物達はまだまだ私が知らない事が沢山ある様です…
byMちゃん
実験動物取扱調査が国によりようやくスタートしました。その結果に注目したいと思います。
動物愛護法改正 附則より
第8条第1項
国は、動物を取り扱う学校、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者に追加することその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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どこでどんな動物が何頭いて、どんな実験を受けているか。
国にも住民にも明かされない、密室のなかの動物実験。
まずは実態を把握することですが、ようやく状況調査が始まりました。
まず、環境省が、実態を把握することすら阻まれてきた動物実験。
下記の質疑応答で、動物実験施設の方々からの質問に環境省が回答しています。
環境省は、実験関係者からの質問に対し、一般国民には情報不開示にしますよ、などと、かなりの制限を設けています。やっとここまで来たのに、、、環境省が弱小官庁であることがよく分かります。
バックには厚労省や文科省、農水省、場合によっては防衛省も、動物実験には深く関与するからです。
動物実験関係者の言から、情報を表に出すことに対し、頑なな守りの姿勢が伺われます。
公に出来ないということは、後ろめたさもさることながら、企業秘密に関わるとか研究中の情報を漏らすことによりライバルに出し抜かれるなどな不安もあるのでしょう。
ただ、実験の目的はともかくとして、動物に対しどのような扱いをしているかは、表に出すべきことです。
その扱いがもし、一般人の倫理を超えたもので、動物虐待に相当するものなら、動物愛護法を的確に適用するには、まず表に出すことから始めなくてはなりません。
動物愛護法の44条からは除外されてはいないのです。実験動物も、畜産動物も。














「『令和5年度 実験動物飼養施設における実験動物取扱状況調査』実施要領に関する説明会」における質疑応答集
令和5年3月 環境省自然環境局動物愛護管理室
1.調査目的について
1-1.文科省の同様の調査とどのように違うのですか?どうして国として共有できないのでしょうか?共有していただけませんか?
→文科省の調査は文科省が所管する大学・研究機関の皆様を対象としたものであり、今回の統一的調査はその他の機関の皆様も含めたあらゆる国内の実験動物取扱施設を対象としたものです。両方の調査の設問は同一ではなく、統合できません。恐れ入りますが、本調査についても別物として御協力をお願いします。
1-2.動物愛護管理法を改定される予定でしょうか?
→必ずしも動物愛護管理法を改正すると想定しているものではありません。令和元年に改正された動物愛護管理法の附則第8条及び第9条に基づき、施策の在り方について検討を加えるために本調査を行っております。
その上で必要があると認めるときは所要の措置を講ずるとされております。
1-3.公表を業界毎に行う理由は、今後、業界毎に法見直しを行うことが前提でしょうか?
→業界毎の動物愛護管理法の見直しは想定しておりません。機関毎ではない集計・公表単位として、便宜上、業界毎に集計・公表を行うよう検討しているものです。なお、1-2.の回答もご参照ください。
1-4.本調査の目的が動物実験の状況について網羅的に把握することとのことですが、本調査を依頼する環境省、地方自治体等の行政機関は動物実験関連機関を既に網羅的に把握しているのか?まだなら、どのように把握していくのか?
→現時点で網羅的に把握できているわけではなく、引き続き行政機関及び実験動物取扱機関の皆様にご紹介頂きつつ、把握を試みます。
1-5.動物飼養規模が非常に小さいのですが、網羅的な調査とのことですのでやはり調査への回答は必要でしょうか?
→網羅的な把握を目的としているため御協力をお願いします。
2.調査対象について
2-1.品種改良目的の畜産動物が対象外となるのであれば、畜産研究所、農業高校等は対象外となるということでよいか。
→畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とする実験動物の飼養又は保管については対象外です。そのため畜産研究所、農業高校等における動物の取扱いが、全てそれらに該当する場合は、対象外となります。
2-2.産業動物を用いた実習も動物実験と定義されています。産業動物は除外と言われましたが、本当に大丈夫ですか?
→畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とする実験動物の飼養又は保管については対象外です。そのため、産業動物についてそれら取扱いを行う場合は対象外です。
2-3.3年前に開学した専門職大学です。家畜を扱う機会のない普通科高校から入学した学生が、畜産農家で企業研修できるよう牛、鶏の飼育管理の実習をしています。文科省からは、高等教育機関で飼育する家畜は全て実験動物と指示されて、各種規程を整備しています。本調査は、答えなくて良いのでしょうか?
→畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とし、飼養又は保管している動物については、実験動物ではなく産業動物に該当し、本調査の対象外となります。ただし、これら目的のために血液の採取、人工繁殖や外科的な措置を行う場合、あるいは薬理学的な実験を行う場合等は、その産業動物は実験動物として対象になります。
2-4.大学で飼養管理し、教育研究で使用している家畜(牛、豚、鶏)は実験動物としてカウントしなくてもよいのでしょうか?今回の調査から外しても良いのでしょうか?
→畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とし、飼養又は保管している動物については、実験動物ではなく産業動物に該当し、本調査の対象外となります。仮に、牛、豚、鶏を畜産以外の目的で実験等の利用に供する場合は対象に含まれます。
2-5.畜産試験場などは肉質改良試験の一環として牛や豚を出荷し、と殺していますが、これは実験の「事後処理」とは異なるため、回答不要としてよろしいですか?
→畜産試験、肉質改良試験等にて使用する牛や豚は、実験動物ではなく産業動物に該当し、本調査の対象外です。
2-6.製造、品質管理試験に使用する発育鶏卵は鳥類の使用匹数としてカウント必要か?
→発育鶏卵は対象外です。カウントの必要はありません。
2-7.トリミング専門学校等の実習動物も本調査の対象外でよいか?
→苦痛を伴う処置をほとんど行わない一般的なトリミングであり、終生飼養をする動物であれば、実験動物ではなく家庭動物に該当させ、本調査の対象外とご判断いただいて構いません。
2-8.動物実験の範囲について。毛刈りや体重測定はふくまれますか?
→含まれません。
2-9.実験動物として魚類のみを取り扱っている場合は、本調査への回答は不要との理解でよいですか?
→不要です。
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2-10.機関として魚類や両生類まで動物実験の対象としている場合は回答すべきなのでしょうか?
→魚類や両生類については回答不要です。
2-11.臨床試験や市販後調査は本調査内容の対象になりますか?
→臨床試験や市販後調査の過程で「動物実験」を実施するのであれば、対象となります。
2-12.令和4 年度より前に入手した動物に関しては現在も維持している場合は飼養等に含まれますか?
→継続飼養の個体も含まれます。
2-13.動物実験に該当するが実験動物ではない場合(動物園や水族館動物からのサンプリング等)は調査対象外という理解でよろしいでしょうか?
→対象外です。
2-14.野生動物を捕獲し、測定実施後放獣する場合、使用数に含めますか。使用数は「飼養を伴う」動物数と解釈して良いですか?
→捕獲から放獣までの状況によっては、動物が占有下におかれたものとみなし、伴って実験動物に該当する可能性があります。この場合、使用数に含めていただければと思います。
2-15.外部委託による実験等がごく一部の場合、自社で入手・実施している動物種だけでよいでしょう
か?
→外部委託での実施規模の一部・全部を問わず、自社で入手・実施されている動物種のみを回答ください。
2-16.レンタルラボでの実施は外部委託での実施に含まれますか?
→レンタルラボが別機関として位置づけられるのであれば外部委託としてください。同一機関であれば自社回答としてとりまとめの上、回答ください。
2-17.インキュベーション施設など、ひとつの施設内に複数の民間企業などが入居して動物実験する場合は、本調査の回答は企業毎になりますか。それとも施設管理側が回答する形になりますか?
→ひとつの施設内で実験の対象動物をシェアしているということかと推察します。その場合、あくまで企業単位で本調査を手に取っていただくことになりますので、企業毎に回答ください。
2-18.動物をシェアするのではなく、飼育室の部屋を貸出し、そのなかで各企業が実験する業態を想定しています。
→インキュベーション施設の位置づけとして、あくまで賃貸業を営んでいるものであり、自ら動物実験は行っていないものと理解しました。インキュベーション施設毎に回答いただくのではなく、施設を利用されている企業毎に回答ください。
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3.調査手法について
3-1.web調査はどのくらいの頻度でされる予定でしょうか?また、今後、実地調査を予定していたりするのでしょうか?
→本調査は1度のみです。実地調査は予定していません。
3-2.本調査は今後定期的に実施が想定されているのでしょうか?
→本調査は1度のみです。
3-3.事前決裁のためにExcel の表とのことでしたが、一時保存したものがそのまま印刷できる仕様になれば便利だと思いますので、ご検討お願いします。
→検討します。
3-4.実施時期(R5年秋)までに担当者等の変更があった場合の対応?
→機関内で可能な限り引き継ぎくださいますと幸いです。どうしても難しい場合は環境省動物愛護管理室までご連絡ください。
3-5.担当者が変更になり連絡先のメール等がかわった場合、どこに連絡すればよいですか?
→環境省自然環境局総務課動物愛護管理室共有メールアドレスまでご一報願います。
3-6.説明を聞き漏らした可能性があるので本日の説明の文書版を調査実施時にでも頂きたいです。
→追って配布します。
3-7.関係部署と共有したいため、本日の資料を頂戴したいです。
→追って配布します。
3-8.調査は次年度となり、人事異動による担当者の変更もあるため、引継ぎのため、本日の資料をいただきたいです。
→追って配布します。
3-9.今回と前回の説明会で出た Q&Aを今後配布する資料に記載していただきたい。
→2度の説明会における質疑応答の記録は何らかの形で配布します。
3-10.次回での質問についても知ることができるのか?
→2度の説明会における質疑応答の記録は何らかの形で配布します。
3-11.秋ごろに1 か月で調査予定とのことですが、依頼から 1 か月以内に回答とのことでしょうか?大学内での集計や回答取り纏めの時間が必要ですので、調査項目が定まっているのであれば、依頼から回答までの期間に余裕が欲しいです。
→できる限り早期にご依頼できるよう努めます。
3-12.回答予定内容について、事前に決裁を経る必要がありますが、本調査の質問事項全ては事前に入手可能ですか?
→本調査の質問事項はできる限り早期に配布するよう努めます。
3-13.事前アンケートの送付先よりも本調査の対象は狭まっているように思うが、対象となるかどうか
は、事前アンケート回答施設に連絡されているのか。都道府県動物愛護管理部局から伝えなければならないのか?
→事前アンケートにおいて環境省から直接連絡をして良いと回答いただいた機関に対しては、環境省より直接ご連絡差し上げます。そうでない機関については、引き続き行政機関よりご連絡をお願いします。本調査の対象となるかどうかは実施要領及び Q&A を参考に各自でご判断いただきたく思います。
3-14.外部委託先には,大学が多数含まれますが,この本調査は国内国公立私立大学に依頼されるのでしょうか?
→依頼されます。
3-15.調査の回答時に疑問点がある場合に対応連絡先と連絡可能時間を明確にして欲しい。
→前向きに検討します。
3-16.本調査の項目は、どのように設定されたのか?それぞれの質問項目の意図を本調査に併記していただきたい。意図が分からないと、想定している内容がつかめず、回答が難しい。
→本調査時に Q&A等で改めて整理します。
3-17.本調査の結果を動物実験実施に不利なものとするため、存在しない研究機関(企業)からの回答が送られる、もしくは既存の研究機関を名乗り、偽の回答が送られることは想定していますか。回答者が本当の動物実験管理者であることを確かめることは可能ですか?
→回答偽造を防ぐために、可能な限り Q1 やQ2 に回答いただきたいです。
4.結果の公表について
4-1.調査結果の公表はどのような形で行われますか?
→業界毎の公表を想定しています。
4-2.調査結果は「Q3」の選択肢毎に公表される認識で合っておりますでしょうか?
→その通りです。
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4-3.調査結果公表時の「業界毎に」とは具体的に教えてください。
→「Q3」の選択肢毎まとめて公表することを想定しています。
4-4.調査結果の公表において、個別施設名等の情報は開示されませんか?
→開示されません。
4-5.殺処分動物数の公表について、サル、イヌ、ブタなどの中型大型動物の処分数は、かなり慎重な取り扱いが求められることと思いますが、計画では、業界毎にまとめて、例えば、サル、イヌ、ブタなどの合計数が、公表され、業界毎の本調査回答数と、照合すると、実施機関数と、処分数合計もわかるようなデータの折り扱いがされるのでしょうか?
→業界毎の結果公表によりご懸念のような事態が生じる可能性があることを踏まえ、実際の公表方法は、個別回答の集計状況を踏まえ、設問毎に慎重に検討します。
4-6.機関名等につき議員にも公表しないのか?
→公表しません。
4-7.調査結果は調査参加施設にも知らされますか?
→結果公表の範囲に応じてご覧になっていただけます。
5.回答の情報取扱について
5-1.守秘義務について、機関の回答結果はどのように扱われますか?環境省内で留めるのであれば守秘義務のため回答できないのは環境省にも公表できないという意味でしょうか?
→ご認識の通り、守秘義務等のために環境省のみであったとしても公表ができないという意味として捉えてください。
5-2.回答者や回答内容について、省庁内や省庁間、関連団体への共有に関し、どのような形となりますでしょうか?それらの共有から不開示の内容が漏れるリスクはありませんでしょうか?
→頂戴した回答はみだりに省庁間等で共有しません。仮に情報開示請求等があった場合にも、不開示部分を適切に設けます。
5-3.本回答は、情報公開請求の際に、機関の公式文書として、情報開示の公表対象となる資料として取り扱われるでしょうか?機関毎に、開示の取り扱いが検討できることになるでしょうか?
→開示請求の対象にはなりますが、情報公開法に基づき、不開示部分を適切に設けます。
5-4.本調査の調査結果は情報公開法の対象になるのでしょうか?国民からの開示請求に対応するのでしょうか?→開示請求の対象にはなりますが、情報公開法に基づき、不開示部分を適切に設けます。
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5-5.情報公開される可能性があるため、機関で検討し本調査への回答をしないことがあってもよいのか?
→開示請求を受けた際には、情報公開法に基づき、適切に不開示部分を設けます。できる限りの回答ご協力をお願いします。
5-6.何を情報公開するか明記してほしいです。
→「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第2号等と照らし合わせ、機関名をはじめ不開示部分を設けたいと考えています。
5-7.情報公開の範囲を先に決定していただき、機関で回答するかの検討をできれば行いたい。
→機関名をはじめ不開示部分を設けたいと考えています。
5-8.業界単位毎の公表/個別の施設の評価及び公表は行わないと最初にお話がありましたが、情報公開請
求によって開示される可能性があるということですね。回答の時点でどこまで開示される可能性があるかわかるとありがたいです。
→機関名をはじめ不開示部分を設けたいと考えています。
6.個別の設問について
●Q1,2
6-1.機関名と担当者名を記入することとなるが、機関の担当部署名を記入して差し支えないか?
→差し支えありません。
●Q3
6-2.所属機関について、学術研究機関ではない教育機関(専門学校等)はどれを選択すべきか?
→その他を選択いただき「専門学校」と記載ください。
6-3.国立研究開発法人は選択肢の7と8のどちらですか?
→7 に該当します。
6-4.選択肢のうち、6、学術研究機関(大学法人系)/8、その他研究機関(研究開発法人系)
とありますが、国立研究開発法人、独立行政法人がどちらに該当するか明示する必要があると思われます。
→明示します。
●Q4
6-5.本調査の回答の依頼を受けた機関:主たる関係先の3つまでというお話がありましたが、事前アンケ
ートと今回の本調査の依頼元が異なりました。この場合今回の本調査の依頼元を書けばよいでしょうか?
→本調査の依頼元について回答ください。
8
●Q6
6-6.日用品の事例に「化粧品等」を入れている意図は何ですか??
→実験動物を扱う業態として過去より化粧品業界が挙げられることが多く、今回も本調査を手にする企業様が多いことを想定して例示をしています。文字通り「等」と含みを持たせていることを考慮し、これに限るものでないことをご理解いただければと思います。
6-7.化粧品と医薬品の境目を明確に提示いただけると回答いただきやすいと思います。
→ご意見承りました。
6-8.大学の場合、実験の目的は様々となるが、10のみ回答すれば足りるという理解でよろしいでしょう
か?
→10のみ回答いただければ十分です。
6-9.「10、大学等での動物を用いた教育、実験、研究や手術の実技訓練」は「実技訓練」がどこまでかかるか明示しておかないと、「6、生物の身体の基本的な機能を科学的に調べる」とどちらを選べばよいか混乱するかもしれません。
→ご意見承りました。
6-10.畜産動物は実験動物ではないと認識しているが、Q6の畜産動物の育種改良とはどのような例を指すのか?
→畜産動物以外のものを使うようであれば選択いただきたいです。
●Q7,Q8
6-11.外部委託で実験している場合は、使用匹数として報告した方が良いのか(ダブルカウントにならないか)?→外注先には別途本調査を配布いただいた上で、カウントの重複を避けるため自施設のみのカウント願います。
6-12.外注先に委託した動物種およびその匹数を含めますか?
→外注先には別途本調査を配布いただいた上で、カウントの重複を避けるため自施設のみのカウント願いま
す。
6-13.外注で動物実験を実施している場合はそちらも含めて回答する必要があるのでしょうか?
→外注先には別途本調査を配布いただいた上で、カウントの重複を避けるため自施設のみのカウント願いま
す。
6-14.外部委託した実験の動物数は、自社内実施のものとしてカウントしますか?
→外注先には別途本調査を配布いただいた上で、カウントの重複を避けるため自施設のみのカウント願いま
す。
9
6-15.外部委託は含まず、内部のみの数と認識であっていますか?
→仰る通り、内部のみの数という認識でよいです。
6-16.実験のための入手・生産・飼養した動物の頭数について。系統維持のため、長期飼育をしていますが、出生数、飼養数、死亡数の全てを頭数に含めるのでしょうか?
→含めます。
6-17.長期飼育の場合生まれた動物を実験に供します。そのため出生数と屠殺数で二重に数を数えることにならないでしょうか?
→Q8でお答えいただく「実験等のために入手・生産・飼養等をした動物頭数」でお答えいただく数と、Q24でお答えいただく「実験等のために入手・生産・飼養等をした動物の殺処分頭数」は被る前提です。
6-18.外部委託には、公的研究費の再委託先での共同実験も含まれますか?
→共同実験の場合は自施設でも実験の概要を管理・把握されていると推察します。その場合は外部委託として
でなく、自施設としてカウントし回答をいただきたいですが、念のため再委託先と連絡をとり、どちらが回答するのか調整して、回答をお願いできればと存じます。
6-19.動物数の数値を回答する目的を教えて下さい。
→国内の実験動物飼養保管状況の総数(概数)把握のためです。
6-20.Q8は動物種毎に頭数を報告するという理解でよろしいでしょうか?
→ご理解の通り、動物種毎に頭数を回答ください。
6-21.Q8は一日の平均飼養数ですか?年間飼養数ですか?実験に供した年間数ですか?
→令和 4 年度中ですので年度内の数でお答えいただきたいですが、難しい場合にはその日時点の集計でも構いません。
6-21.1 機関内に複数の施設があり、別々に外部検証を受けている場合は外部検証についてどのように返答すれば良いですか?
→複数施設毎に回答いただく必要はないため、各施設の実施状況を踏まえて集約し、代表して回答ください。
例えば直近の実施日であれば施設の中でも最も直近の実施日をお答えいただくなどでお願いします。
6-23.年度ではなく、年数で使用数を管理している場合に、2022年の実態で回答することは可能か?
→そのように集計している場合は、2022年のものを参照いただいて差し支えございません。
●Q9
6-24.規程(一部に不十分な点があり改正を予定している)、手順書、マニュアルが全てあり、それぞれを補うかたちで運用している場合、どちらを選択すればよろしいでしょうか?
→規定としては不十分だが手順書やマニュアル等で運用しているということだと推察します。その場合は規程があると見なしていただいて構いません。
●Q11
6-25.1つの規程が複数の「項目」に対応している場合は、制定されていると判断して構いませんか?
→制定されていると判断いただいて構いません。
●Q12
6-26.飼養・管理に関わっているメンバーに動物実験実施者は含まれますか?
→動物実験実施者であるかは問いません。もし動物実験実施者が日常的に飼養・管理をしているのならば含めると解釈してください。
6-27.選択肢「獣医師」は日本国の獣医師免許のみを指すのか、日本国外の獣医師免許も含めてよろしいでしょうか?
→国内外問わずお含みください。
6-28.「9.動物実験飼養施設」とありますが「実験動物飼養施設」の方が適切ではないでしょうか?
→修正します。
●Q13
6-29.選択肢6. 運動活動や社会的接触の実施とはどんな意味ですか?例を示してください。
→運動活動は、例えば犬であれば柵から出して走らせる等を指し、社会的接触は人間の手で撫でる等の接触や個体同士で遊ばせる等を指します。
6-30.選択肢7. ペア・グループハウジングや相性の悪い個体の分離とはどんな意味ですか?例を示してください。
→ペア・グループハウジングとは、1匹でいることが寂しくてストレスになる場合などに複数匹を同じケージ内で飼育することや、親子を一緒に飼育する等を指します。個体の分離とは、逆に、複数匹で飼っていたが喧嘩をしがちな個体を引き離す等を指します。
6-31.選択肢8. 嗜好性の高い主食・副食の給餌とはどんな意味ですか?例を示してください。
→嗜好性の高い主食・副食の給餌とは、例えば元気のない個体に対して通常のエサとは別でバナナやヨーグルトをあげたり、エサを食べない場合に、サプリメントや、おやつをあげる等を指します。
6-32.選択肢8. 嗜好性の高い主食・副食の給餌、について、副食は与えていないが嗜好性の高い主食を与えている場合、実施している、と回答してよろしいのでしょうか?
→嗜好性の高い食事を与えていれば、それが主食・副食かは問いません。実施しているものと見なしていただいて結構です。
6-33.実験の目的によって各項目の状況が異なるため、一概に言えないので戸惑いを覚えました。(エサの件、など)
→動物種やユニット以外にも、同じ動物でも目的によって状況が異なるかと存じます。ですので、全体として
一部でも実施されていれば実施していると見なして回答いただきたいと思います。
6-34.グループハウジングできないことをIACUC承認した例数はノーカウントとして判断して良い?
→グループハウジングできないことを承認されている場合は、グループハウジングを検討していることが実態としてあると解釈できると思われるため、「実施している」と見なして差し支えありません。なお、個別の項目の実施有無を問うのではなく、全体としてどの程度実施されているかをお答えいただく設問となります。
●Q16
6-35.令和4 年度の実績ベース?(以前の実績を考慮しても良い?)
→令和 4 年度時点の実態としてご回答ください。
●Q17
6-36.国私動協、日動協、JAPIC、AAALACの4つの外部認証となるのではないのでしょうか?選択式かつ複数回答式にされてはいかがでしょうか?
→ Q17 の外部認証機関の記載は任意としているため、可能な場合はご自由に記載いただくことになります。
●Q18~23
6-37.自由記述とはいえ3Rの具体例を求めておられますが、これらのデータはどのように活用される予定でしょうか?
→事例収集を目的としています。
●Q18
6-38.動物実験計画書の審査において代替法を用いて、動物以外の実験をする場合は、動物実験計画書の審査に上がらないのではないか?(実施数の把握が困難)
→実施数とのことですが、計画書の承認件数や年間の実験実施数を回答いただく設問はございません。代替法検討の結果、動物以外を使用することとなった場合もあるかと思いますが、本調査でご回答いただくのは飼養等を行った頭数ですので、それをカウントしてください。
●Q19
6-39.「貴機関における実験計画書等」とは、動物実験計画を立案する際に委員会で協議するために使用する、”動物実験申請書類”も含まれるとの解釈でよろしいでしょうか?
→申請書類も含まれると解釈してください。
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●Q22
6-40.麻酔でも鎮痛でも、実施することを全て記載する欄がある場合はどれを選択しますか?
→すべて記載欄がある場合には選択肢 1「ある」を選択ください。
●Q24
6-41.殺処分の定義を教えてください。実験での解剖は殺処分に該当しますか?
→殺処分に該当します。
6-42.実験における意図した死(臓器の採取、病理解剖検査など)も殺処分に含めるのでしょうか?
→含めます。
6-43.「実験過程での意図せぬ死亡(突然死等)は含みません」の一文を入れてしまうと、ほとんどの大学は「8.把握していない」を選択することになるのでは?
→意図的に動物の命を奪う行為を行ったものについては「殺処分」に該当します。把握できる範囲でご回答ください。
6-44.殺処分方法毎の頭数を把握していない場合、動物種毎の殺処分頭数を把握していても回答できないことになるでしょうか?
→殺処分方法と殺処分頭数は両方とも複数回答可能かつ「把握していない」という選択肢があるので、殺処分方法を把握していなくても、動物種毎の殺処分数のみ回答いただくことは可能となりますのでお願いいたします。
6-45.本設問への回答は困難と思われます。動物種毎の殺処分数と方法の列挙だけでは不足でしょうか?
方法毎に数を記録している施設はほとんどないような気がしますが。
→方法毎に数を記録していない場合は、方法の選択肢は「把握していない」をお選びいただくことになりま
す。
6-46.殺処分頭数の選択肢を下記に変更可能か?
1. 非終生動物である実験動物に該当するため、原則全ての動物は殺処分に供する、2. 把握していない、3.
回答できない
→殺処分数を把握する目的なので、ご提案どおりに選択肢を変更することは困難です。
●その他
6-47.本調査の記述項目には,第三者認証調査の項目で同様のものが多くあるように見受けられます。第三者認証調査で”適”を得られた施設さんでは、本調査の回答で”適”を選択することで、設問をスキップするようなデザインは取られないのでしょうか?
→統一的な実態調査をすることが目的であり、第三者認証調査を受けて「適」と判定されている施設に対しても例外ではなく、全ての設問にお答えいただくようお願いいたします。
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7.その他
7-1.環境省実験動物基準 第1一般原則 3周知 に記載のある体制は、「機関管理体制」と理解してよ
いのか。逆に言うと、環境省実験動物基準において、機関管理体制は容認されていると理解してよいのか?
→環境省基準自体は機関管理体制の是非を謳っているものではないですが、各飼養・保管施設が当該基準等を踏まえて機関管理体制にて飼養・保管していることは環境省も認識しています。
7-2.昨年末に行った予備調査につき、情報は公開するのか。この場合、機関名の公表はどうなるのか?
→令和4年末に実施した「事前調査」の結果は公表しません。
7-3.メールはどなたに送られるのでしょうか?
→環境省より事前調査にてご登録いただいたメールアドレスに直接ご連絡差し上げます。もしくは、関係行政機関より連絡が届きます。

























以上、質疑応答の記録です。
豚さん牛さん象さん熊ヤギうさぎ、魚鳥蛙🐸すべてのいきものの扱いから、cruelty 残酷さを排除していく。
その世界的な流れのなかに、私たちも生きている。
実験動物、畜産動物を密室で行われる虐待から助けるために。
行政殺処分。即日処分など野蛮極まりない。
みだりに殺すのは44条違反。
遺棄虐待、ネグレクト、精神的身体的虐待を行う飼い主からきちんと保護できる仕組みを。
丸投げし酷使する第二種動物取扱業に規制をするなら支援と育成をセットで。
by鶴田真子美(おかめ)