茨城県警察本部御中
令和5年6月26日
環境省「動物虐待等に関する対応ガイドライン」の周知徹底を求める要望書
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
(はじめに)
謹啓、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。日頃は、県民の安全な生活の為にひとかたならぬご尽力を賜り厚く感謝申し上げます。
動物虐待事例は多発しており、県内でも直近では桜川市で飼い犬への虐待がネット上で大きな反響を呼び桜川市警察署への告発がなされ受理していただいたところです。
こうした動物虐待については、近年の様々な調査、研究によって動物虐待と対人暴力との連動性や因果関係が指摘され、ドメスティック・バイオレンス、子ども虐待や高齢者虐待などの家庭内暴力、殺傷、殺人犯罪などを未然に防ぐためにも動物虐待にいち早く対応する必要性が求められています。
一方、実際に虐待が疑われる事例に遭遇した時に、地方自治体として具体的にどのように対応するべきなのかを明示している環境省のガイドラインがありますが、実際に担当課や関係職員がそれに準じた対応をされているかどうかは定かではありません。ましてや県下の自治体の関係担当課にまで徹底されているかどうかも不安に思うところです。
そこで今一度、このガイドラインを茨城県として再認識していただくとともに、茨城県警察本部におかれましても、ご確認のうえ、動物愛護の理念のもとに動物及び人の命を守るための一貫した対応システムを構築していただくことを強く要望いたします。
<参考資料>
(環境省「動物虐待等に関する対応ガイドライン」)
環境省は昨年、報道発表資料において本ガイドラインの策定理由を次のように広報しています。
https://www.env.go.jp/press/110828.html
より転載
環境省は、動物が虐待を受けるおそれがある事態や動物虐待等事案について地方自治体等が探知した際に、現場において円滑な対応を行うために必要な基礎的な知識や対応の流れ等をまとめた「動物虐待等に関する対応ガイドライン」を策定し、公表しましたので、お知らせいたします。
動物虐待事犯の検挙数は年々増加しており、地方自治体が動物虐待事案の発生の兆しを早期に把握し、適切な対処を通じて虐待の発生を未然に防止すること、また、実際に動物虐待が発生した場合には、警察と連携しつつ、総合的に問題を解決していくことの重要性が高まっています。
動物の愛護及び管理に関する法律においては、累次の改正を経て、愛護動物虐待等罪に係る罰則が強化されてきましたが、令和元年改正において、法定刑が大幅に引き上げられたことを契機に、この度、環境省は、動物虐待等に関する対応について改めて整理し、「動物虐待等に関する対応ガイドライン」として取りまとめました。(転載終)
(環境省ガイドラインにおける各種様式)
環境省のガイドラインには、自治体が作成すべき12様式の書類例(対応モデル)が用意されていました。空欄に記入すれば則、完成する精巧な書式です。
環境省_報告書等「動物虐待等に関する対応ガイドライン」 [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)
これらは書式であると同時に地方自治体が行うべき対応の流れでもあります。
・文書ひな形5(警察への情報提供)【Word 22KB】
既にご存知かとも思いますが、このような環境省対応モデルがあることを確認していただき、文書ひな形を有効利用していただけましたら幸いです。
またこの件を県下の警察署御担当部署にも周知していただけますようお願い申し上げる次第です。
謹白