遺失物法なら2週間生かされるのに、、、環境省「殺処分を回避するために」 | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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動物指導センター、動物管理センター、保健所などに収容された犬猫は、遺失物法に定められた2週間の保管期間以上の期間を生かされるべきです。決して2週間以内に殺されるべきではありません。


さらに、動物福祉に配慮した環境で飼養されるべきです。なぜ、警察でなく動物管理センターなのか?そこには専門職である獣医師たちがいて、動物行動学や習性にも知見があり、負傷動物に獣医療を施せるからです。


しかし、実際には動物管理センターに回されればすぐに殺処分となります。


警察に収容された方が生かされたり里親さんも見つかりやすい。


この矛盾が長らく放置されたままである問題に串田議員は切り込んでくださいました。


ありがとうございます。





by鶴田真子美(おかめ)