茨城県庁に対して行った申し入れ報告です。
以下、
・2回目申し入れ
・1回目申し入れ
・1回目申し入れに対する県の回答
の順に掲載してあります。
近々、県庁に直接行って申し入れする予定です。
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(スマホが壊れてブログアップできないおかめさんに代りまして掲載します)
*****【2回目申し入れ書】****
茨城県生活衛生課長
松本 徹様
茨城県動物指導センター長
理崎 清士 様
確認と第2回申し入れ書
4月21日付けの申し入れ書へのご回答を拝読いたしました。以下、確認と更なる申し入れです。何とぞよろしくお願い申し上げます。
確認
センターに収容された全ての犬の第一次譲渡判定結果を動物指導センターのホームページで公開いただくということを確認いたしました。当然のことながら、飼い主持ち込みの犬もふくめ、収容犬全頭、漏れのないようにしてください。
第2回 申し入れ書
*最終的に茨城県動物指導センターで殺処分する犬を決定した場合でも、あらゆるタイプの犬の扱いに熟達した団体では引き取って助けられる可能性が高いので殺処分する前に連絡をいただきたいというのが、今回の七団体申し入れの最も大事な要望です。*
ところが理崎センター長は「今後も殺処分する犬を私達に教えることはない」と口頭で回答されました。七団体一同、誠に残念であり、承服しかねます。
新センター長・理崎様におかれては、そのような犬にこそ手を差し伸べたい、何とか生かしてやりたいという七団体の真剣な思いを理解していただけず残念でなりません。
「殺処分する犬を教えない、譲渡しない」という理崎センター長の言動については以下の様に考えます。
(法に基づかない裁量権の濫用)
1) 公務員が法律にないことを制限したり、禁止したりすることは裁量権の範囲を逸脱しています
犬は法律上、人の生命と財産に危害を加える「特定動物」から除外されており、法で定めるところの「愛護動物」なので、「譲渡先で噛んでしまうのではないか、その際の責任を問われるのではないか」との想像上の理由だけで、どの犬を殺すのか教えずに情報を制限したり、犬の譲渡を禁止することはできません。とりわけ、あらゆるタイプの犬の扱いに熟達した団体への情報制限と譲渡拒否はセンター長の裁量の範囲を超えた裁量権の濫用にあたります。
(基本的人権の制限)
2) 動物指導センターを法の範囲内で利用したり、センターが提供するサービスを受ける権利は全ての県民、譲渡団体にあります
殺処分になる不幸な犬をセンターから引き取り、訓練やリハビリを行い社会に貢献したいという人々の基本的な自由と権利が制限されることには問
題があります。センターが
犬を教えずに殺すことによって損なわれてしまうのは、犬の殺処分を減らす公益性の高い活動です。公共の目的に即した市民の行為に制限を与えるべきではありません。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」に係わり、違憲である可能性があります。
(動物の愛護と管理に関する法律違反)
3)「助けられる可能性が高いので、殺処分する前に相談して下さい。」と七団体が文書と面談にて強く申し入れをしてあるにもかかわらず、犬の情報を出すことなく殺処分した際には、殺す以外にも明らかに生かす方法があったということで「みだりに殺した」ことになり、動物愛護管理法第
2
条違反となります。そもそも法の基本的考え方として、よりソフトな選択肢がある場合はそちらを選択しなければなりません。殺すという究極的に厳しい行為は他に選択肢がある場合、先ずは他の選択肢を採らなければなりません。これは動物愛護行政のことだけではなく行政の取るべき行為の基本であります。
(県条例違反)
4)さらに
*譲渡団体に対して、「どの犬を殺処分するか教えないが、殺処分されそうな犬を推測して持って行って良い」というようなセンターの姿勢によって、団体は殺処分されそうな犬をあれこれ予想して必要以上に引き出す羽目に陥っています。殺処分される犬が当たればよし、当たらなければ殺されるという、まるでロシアンルーレットのようなやり方ではありませんか。殺される犬を想えば、苦しくても止めることもできず、団体は常に過度の緊張の中にいます。*
*センターに誠心誠意協力している団体に対して、この様な過剰な精神的、物理的負荷をかけ続けることは人道的にも看過できません。*
尚、「茨城県犬猫の殺処分ゼロを目指す条例」では「県の責務」として以下の様にあります。
3 県は,この条例の目的を達成するため、犬又は猫の殺処分頭数の減少に資する活動を行う人材及び団体の育成に努めるものとする
殺処分対象の犬にも手を差し伸べようとする民間協力者に感謝するでもなく逆に必要以上の負担と苦しみを負わせることは、育成とは真逆の団体潰しにもつながる重大な条例違反であることを申し添えます。
私達七団体はここに再度、殺処分予定の犬を事前に教えていただくことを強く申し入れいたします。
令和2年5月27日
認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美
特定非営利活動法人 神奈川ドッグ プロテクション 代表 菊池英隆
一般社団法人ケンの家 代表 浅川晶枝
小さな命を守る会 代表 其木洋子 <https://www.townnews.co.jp/0304/2014/09/18/251643.html>
常総ワンゼロ 代表 安藤直子
タンポポの里 代表 石丸雅代
犬猫救済の輪 代表 結昭子
*****【1回目申し入れ書】*****
茨城県生活衛生課長
松本 徹様
茨城県動物指導センター長
理崎 清士 様
緊急の申し入れ
拝啓、私達は、茨城県動物指導センター登録譲渡団体とその協力団体です。
県内の譲渡団体CAPINは、以前から、県と動物指導センターに「殺処分の対象となった犬を引き取ります」と申し入れをしております。
四月から、理崎様が動物指導センター長に着任されましたので、改めて下記申し入れ致します。何卒ご確認くださるようお願いいたします。
尚、この申し入れに対するお返事は早急に文書にて申し入れ代表団体CAPINまで頂きたくお願いいたします。
記
1) 譲渡適性が無いとして、殺処分する予定の犬がいれば、どんな犬でも殺処分する前に必ずCAPINに相談して下さい
2) 全ての収容犬の譲渡適性判定結果を公開して誰でも閲覧できるようにして下さい。
令和2年4月20日
NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美
特定非営利活動法人 神奈川ドッグ プロテクション 代表 菊池英隆
常総ワンゼロ 代表
小さな命を守る会 代表 其木 洋子
一般社団法人ケンの家 代表, 浅川 晶枝
タンポポの里 代表 石丸雅代
犬猫救済の輪 代表 結 昭子
****【1回目の申し入れ書に対する回答】*****