エサに薬を入れ食べさせると、翌朝死んでいる | CAPIN(キャピン)公式活動報告

CAPIN(キャピン)公式活動報告

認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ


茨城県では、「犬猫殺処分ゼロをめざす条例」が施行され、昨年12月からは半年にわたり殺処分を行わずにいました。そのため犬の収容数が多くなりましたが、生かすために収容場所を広げることなどはせず、犬を間引き殺処分して収容適正数を保つことにしました。この間引き殺処分を行うために県は6月、ガイドラインを作成し発表しました。これは譲渡適性がある犬か譲渡不適の犬かを判定するもので、譲渡不適とされた犬を殺処分の対象とするものです。けれども、そもそも茨城県センターに収容される犬の大部分は迷子の元飼い犬たちであり、凶暴な犬はほとんど見当たりません。収容適性頭数を越えた犬は譲渡適性があるにもかかわらず譲渡不適と判断され殺処分されてしまいます。しかも、譲渡不適として殺処分した犬達は殺処分にカウントすらされず「ニセの殺処分ゼロ」が宣言されるわけです。茨城県の「ニセの殺処分ゼロ」を目指す方法が、全国自治体に広がる恐れがあります。この生命軽視のガイドラインを撤廃し、生かすための施策を推進してください。
 
要望
1本ガイドラインを即刻廃止すること。
2動物指導センターの敷地に犬舎を増設し、過密収容を避け個別管理を徹底すること。
3県内1箇所ではなく複数箇所に保護譲渡機能を分散させること。
4職員増員やドッグトレーナーの雇用とボランティアの受け入れを行うこと。

署名送付先・連絡先: 全国動物ネットワーク (担当:小田島)
〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20 坂本博之法律事務所
029-851-5580 (TEL) 029-851-5586 (FAX)



手軽にできるオンライン署名はこちら。
https://www.change.org/p/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E6%AE%BF-%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E7%8A%AC%E3%81%AE%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%97-%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84 


署名のダウンロードはこちらから。
https://docs.google.com/document/d/1JQNvjEPtZWCFMqqbb6CZE5FTOQSW4N0u1hyPyYdifoY/edit?usp=sharing



参考
知事定例記者会見要旨
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/press/19press/p190624.html##4

ガイドライン
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/doshise/documents/guideline.pdf




7月16日

茨城県動物指導センター所長、面談



   餌に薬を入れて犬に食べさせ、翌朝死んでいるのを確認する

   人知れず犬達は死んでいく



(発言要旨)



市議「犬の殺処分はどの様に行っているのですか」

センター長「犬の食べ物を職員が作り、委託会社従業員が個別房に犬を入れたら、職員がそこに餌を置きます」

市議「夜食べさせるのですか」

センター長「通常は4時とかです」

市議「次の朝、死んでいると」

センター長「朝、職員が確認して、委託業者が出して焼却炉で焼きます」







参考

動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(論点整理)

平成 30 年 12 月、環境省中央環境審議会動物愛護部会P27

https://www.env.go.jp/council/14animal/mat50_5.pdf

(安楽死)獣医師法、薬事法の関係から実施できるのは国家資格者の獣医師のみ



げっ歯動物の安楽殺処分施行ガイドライン

http://nichiju.lin.gr.jp/mag/06201/a5_1.htm

(げっ歯動物に限らず安楽殺は) 動物愛護の観点からは確実に死亡したことを確認す
る必要があり,獣医学的管理のもとで行う行為である.




by 鶴田おかめ