次の法改正に向けて 条文を追加してください | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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ペット動物保護に関するストラスブール欧州条約及び、欧州連合リスボン条約、の、動物は物でなく、感覚を有するもの、という捉え方が、イタリアはじめヨーロッパの国々の意識改革をもたらし、司法の転換となっています。


ストラスブール条約(1987年に署名開放、1992年発効)
リスボン条約(それぞれ2007年、2009年)



この精神を日本の動物愛護法に導入するにはどうしたらいいか。



今日は坂上忍さんご夫妻がたくさんのご寄付をお持ちくださいました。
感謝申し上げます。

☆☆☆☆☆☆

法律上、動物は物なのか、あるいは、人間と同等とするのか?

イタリア刑法638条は、飼い主のいる動物の殺傷に対して、財産権の侵害、つまり、日本で言うところの器物損壊罪に近い犯罪を規定してきました。

しかし、2010年最高裁NO.24734事件の判決では、刑法544条により、虐待は動物そのものへの有害な行為である、との判断が明らかにされました。

動物そのものへの有害な行為である、と。
誰かの財産、ではなくて。
刑法がそのように判決を下したのです。

羨ましいような、大きな前進でした。

物でなく、感覚を有する存在である、と。
その背景には、ストラスブール条約やリスボン条約があります。





日本ではどうだろう。

法律家の見方によれば、動物愛護法というのは、その第1条、目的を読む限り、結局は人間社会のために作られた法でしかない、と言われます。

日本なら動物虐待による殺傷は、刑法での器物損壊であり、動物愛護法での「社会的法益の損害」に過ぎない、と。

社会的法益の損害というのは、
社会の風紀を乱すとか、社会の安全性を損なう、との意味です。


動物愛護精神を招来する、とか
平和の精神、その気風をもたらす、とかは
結局は人間社会のためのものです。

動物を守るのがなぜ大切かというと、目的である社会的法益を損なわせないためだから。

動物そのものの、命の尊厳を守る、ということには達していない。

それが、今の動物愛護法の限界でもあります。


だからそれを変える。

動物の命そのものを主軸にしたものに。

そのためには条文を加える必要があります。

☆☆☆☆☆☆

1、条文追加

何人なんぴとも動物が人間と同様の生命、感覚、意思を有する存在であることにかんがみ、このことに配慮して、共生を図らなければならない」

これを、第1条冒頭に加えるか、あるいは前文を新たに作り加える。

ほんとうは、感情を有する、と書きたいところ。


2、定義の明確化

さらに、動物の定義を明確にする必要があります。

「動物とは、脊椎動物をいう」

あるいは、

「動物とは、爬虫類、鳥類、哺乳類をいう」

とする。

あるいは、

「動物とは、有羊膜類をいう」

とする。



ゆうようまく類とは、つまり、卵や胎児を水中に置かなくても陸上で育てられる耐性を持った脊椎動物、ということです。


発達障害の研究で知られる杉山登志郎先生によると、カメは飼い主が帰宅すると、喜んで、踊るような仕草をするそうです。だから、カメ=爬虫類には少なくとも、喜びの感情はあります。蛇もちょっかいを出すとシャーとやるので、怒りはあります。魚は感情はあるのかな。どうだろう。


以上は、山猫弁護士、法律家の坂本博之に相談して捻り出しました。


次の動物愛護法改正は、冒頭にこれを加えて下さいませんか。


虐待の厳罰化にも有効です。

所有権の問題や、飼育場からのレスキューなど、
いろんな解決に繋がるはずです。

人間のための法律から、動物そのもののための法律へ。

ここを整えたら、裁判など、司法の場で、楽になるはず。

ストラスブール条約の精神を、第一条に、注入すっぺ。

えばらきから、手を合わせて、みんなで、お願いすっぺ。

土浦ポチからつぶらな瞳で、


センター引き出しジェリーから揺れるシッポで、

お空のつやからも、祈りを込めて、

坂東ユリオからも、国家議員さんたちに真剣に、お願い

センター引き出し、ちくわからも、お願いミャー


筑波サンタくんからも、心からのお願い。

最初の条文を、変えてください。


by 鶴田おかめ