繁殖屋を再度、通報しました | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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お爺さんは、店を畳むに違いないと思っていました。
警察も動き、お爺さんは、しょっぴかれましたから。

でも、警察に動物愛護法や狂犬病予防法などの違法行為が分かっても、まだまだお爺さんは安全に業を続けることが出来ていました!
それどころか、やる気マンマン。
警察のアドバイスで、狂犬病予防ワクチンを明日に全頭打ってもらうから、問題ないんだと、そう話されました。


水やりや掃除など、飼育環境か改善されていたら、お爺さんは、問題なく業をこのまま継続できるそうです。

ガックリします。

お爺さんが廃業したあと、仲間に安く転売されて、柴犬たちが闇に潜ってしまい、助けられなくなるのが不安でした。だから、一日も早くと、

廃業誓約書と所有権放棄の確約書を準備して、山猫弁護士と、ボクサー、チコリン、北村さんと出かけたのです。


ところが驚いたことに、まだ、お爺さん、繁殖と販売をやる気でした。


センターも指導徹底せず、
警察も狂犬病予防法違反が判明しても動かない。

建物の外の檻のなかには水がありましたが、ケージにはまたもや、水がありませんでした。

奥のチワワにもなく。

呼び出した警察に、私は泣きつきました。
相変わらず水がなく、動物愛護法44条違反が繰り返されています、と。


見逃すなら、この犬たちを誰が助けるのですか?と。
違法やりたい放題ではないですか。

ひとつの引き戸には鍵がかかっていました。
あの中の犬にも水がないかもしれない。
私は入るなと言われているから警察の方に中に入って
確認してほしい、と頼みました。が、お爺さんが拒み、警官も、令状を持っていないから、今日は踏み込めない、と話しました。

一昨日、警察に呼び出された人が、ネグレクト虐待をしていた部屋に、警察も入れない、それがまかり通るのか?

ならどうやって、犯罪を取り締まるのか?

助けてあげられないのか。

警察が、中を見せろと強く言えば、拒否できなかったはずを、それをやらないのは、相手が動物だからなのか。


行政も警察も動かないなら、
実力行使のできる民間団体を作るしかない。



不当行為に対しては、意思表示をしていくしかない。




有名なブリーダーが話していたことを思い出します。
この業界は多頭飼育夜逃げが当たり前なんだ、と。


このお爺さんも言います。
あと1、2年したら、廃業するから。
そのときは、こっちから保護団体にお世話になるから、自分から助け求めるから、
それまでは商売するんだから、あっち行けよ、
商品なんだよ。
邪魔なんだよ、これで食べているんだよ、と。


水なし





水なし


変わりなし。

一昨日、警察にしょっぴかれても、変わらない。



管轄する部署の動物指導センターには告発義務がある。また、センターは、5年ごとの登録を更新しないという行政処分が可能なのに、放置。


さらに、狂犬病ワクチンしていないのが分かっていても、警察が告発しない。警察は、違法だと分かっていて、罰則もあっても、放置。


狂犬病予防法違反くらいでは警察は立件しないのでしょうか。

産廃の不法投棄を行うのを警察は分かっていて見逃すことはよくあります。警察がつかまえても業者はお金がなくて産廃を撤去させられないからです。

市民がいくら騒いでも、不法投棄は撤去させられない。敢えて業者を寝かしておき、業者に稼がせてから警察も撤去させる。

また、警察は、違法性が軽微だと思えば、まあいいじゃん、と取り締まる気もない傾向があります。

だから警察が動かないなら、一般人が告発しなくてはならないのです。





狂犬病予防法違反くらいでは警察は動かない。

本当ならば、動物愛護法を運用して告発するのは茨城県のはずだ。
それなのにやらない。
業を行うには厳密な基準がある。
5年ごとの登録を悪徳繁殖屋に更新させているのは、県の税金の使い方を誤ることになり、県民への背任行為と言えます。

この手のペットショップに関し、山のような苦情や相談が当会に寄せられています。

これを放置することはもはや公序良俗違反と言えます。
登録更新が無効だ、と署名を集めることはできないものか。

道路ぎわに建つバラックの柴犬販売所。
苦情を放置してきたこと自体、つくば市や茨城県民の、恥であり、苦痛そのもの。

私たちはセンターに何度も指導を求めてきたのです。
もう、我慢が限界です。

法律があっても、行政も警察も動かない。

助けるには、実力行使しか方法がない。
という、現実。


一年前も、取手市で、9頭のゴールデンが遺棄され、警察も行政も知っていて放置され、4頭が餓死していました。

あのときも、市民が立ち上がって助けるしかなかった。相談があったその日には飼育放棄させ、5頭を車に乗せて、レスキューしました。

海外の団体なら、動物虐待があれば、市民が通報したら、すぐすっ飛んできますね。
市民が声あげます。
市民が、不正を見逃さない、という意識でいるから。


日本は何なんでしょうか。
ここで諦めてはいけない。
動物の側に立たないと。




本来なら、寄付を多大に集める環境省の外郭団体、福祉協会や愛護協会が、獣医師会利権や業界団体を守るのでなく、もっと動物の側に立って、動物を守るべきです。


議会も機能していない。
議会で質問をロクにしない議員、
海外視察イコール海外旅行。
議員は税金の使い方を監視しなければならない。
それなのにやることは政争ばかり、議員にとっても
就職先でしかない。
市民派はつぶされ排除される。


民間でやっていくしか、実力行使でしか、助けられない。

何度でも足を運び、通報します。

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動物愛護法

(登録の取消し等)
第19条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第12条第1項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第12条第1項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
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by 鶴田おかめ